NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部がお送りする、わかりやすくて役に立つ弁護士監修の法律講座。あなたの疑問もこれで解決! 誌上無料法律相談受付中! 法律情報提供サイト「法、納得!どっとこむ」とも連動!
- 最新号:2008-10-06
- 発行周期:週二回発行(月・木)
- 読んでる人:5251人
- 創刊日:2000-10-12
- Score!:92点
- コメント数 : 7
- メルマガID:20595
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
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[知らなきゃ損する面白法律講座] 第389号
発行日: 2007/12/17
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年12月17日 第389号
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発行部数: 24,651部(まぐまぐ 18,090部、melma! 6,378部、Yahoo! 183部)
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■ 目 次
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□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 法律クイズ 第63回 【問題】
「共同購入した宝くじ。当選金を独占する行為は何罪?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0113.php
□ なっとく! 法律相談 第379回
「親戚より医療費の援助をお願いされていますが…」
http://www.hou-nattoku.com/consult/663.php
□ 法律クイズ 第63回 【解答】
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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「牛の預託商法」
(投稿者: yurineo さん・40代・女性)
■どんな事件でしたか:
3年満期の契約で、初めに100万円を払い、子牛の購入と飼育費用にあて
てその牛を売った時の利益を見越して、1年目と2年目にに7万円ずつ支払い
があり3年目には最初に払った100万円と7万円を返してくれると言うもので
した。
1,2年目の7万円はスムーズに支払われましたが最後の107万円が何年も
払われず、何度も支払い期限延長の知らせが来ましたが、埒が明かず解約
も出来ない状況でした。
■争点は何でしたか:
会社が倒産する前に、残金を返して欲しかった。
被害者が集まって弁護団も結成されていたが、人数が多くいつになった
ら自分に順番が回ってくるか分からない状況で、個人で交渉した。
内容証明を送り期日を切って一括払いを約束させたが、期日が来ても支
払われず。支払い督促を出し、先方から一括払いは無理との返事で裁判へ
持ち込む。
■裁判所の判断はどうでしたか:
和解勧告。20万円ずつの分割払いで決着。
■あなたは、その結末についてどう思いますか:
分割でも全額戻ってきたので、まあ満足。
最後までインターネットでの情報収集と法律に詳しい親戚への相談で、
何とか解決出来て自分でも勉強になった。
幸い弁護士さんにまでお世話になることはありませんでした。
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。
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□ パラリーガル養成講座 2007年実施講演会DVD進呈のお知らせ
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パラリーガル養成講座では開講に合わせ、現役弁護士と現役パラリーガ
ルを講師に迎えた特別無料講演会を実施しています。現場で働くプロだけ
が知る、弁護士秘書(パラリーガル)の実態・本音を聞くことのできる貴
重な機会です。
次回は東京で2008年3月8日(土)及び2008年4月1日(火)、大阪で2008
年3月13日(木)及び3月29日(土)の開催を予定しています。
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*期間・数量限定です。お早めのご請求をお勧めいたします。
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■ 法律クイズ 第63回 【問題】
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「共同購入した宝くじ。当選金を独占する行為は何罪?」
□問題□
Aは、Bとお金を出しあって宝くじを10枚購入し、それを預かっていまし
た。そのうちの1枚が当選したので、残りの9枚は破り捨て当たりくじ1枚を
換金し、その全額を自己の借金の返済に使用しました。Aの行為は、次のう
ちどの犯罪にあたるでしょうか。
1. 窃盗罪
2. 横領罪
▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第379回
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「親戚より医療費の援助をお願いされていますが…」
□相談□
数年前に縁を切った親戚がいます。
その人から、数日前、「身体の具合が悪い」と連絡がありました。本人
はお金がなく、病院にも行けないとのことで、「お金がないなら、借金し
てでも援助しろ」と言っております。
症状は相当が悪いみたいですが、こちらの家庭の事情もあり、援助する
ことはできません。
それで、仕方なく、電話も通じていることですし、自分で救急車を呼ぶ
なり、病院に行くなりするように伝えました。
もし、このまま親戚が亡くなってしまった場合、私は罪に問われたりす
るのでしょうか。
(20代:女性)
□回答□
犯罪は、何らかの行為をすることによって成立するものとして、刑法で
は、原則として「○○した者は・・・に処する」という形式で規定されて
います。
では、何もしないという「不作為」によっても、犯罪は成立するのでしょ
うか。これが「不真正不作為犯の成否」と呼ばれる問題です。
たとえば、母親が授乳しなかったために、赤ちゃんが死んでしまった場
合を考えてみます。この「授乳しない」という不作為は、殺人罪(注:保
護責任者遺棄致死罪の場合もありますが、分かりやすく説明するため、こ
こでは殺人罪とします)にあたるでしょうか。
殺人は、「人を殺す」という作為、例えば、首を絞めたり頭を殴ったり
という積極的な行為によってなされるのが通常であり、刑法上も「人を殺
した者は」(刑法199条)という規定ぶりになっています。
しかし、「見殺しにした」という言葉もあるように、母親が授乳しなかっ
たために赤ちゃんが死んだのは、まさに自ら手を下して殺したのと同じだ、
ともいえるのではないでしょうか。このような場合に、刑法に「人を殺し
た者は」と規定されているからといって、母親が何ら罪に問われないのは
不合理に思えます。
しかし、むやみに不作為による犯罪を認めると、行動するかしないかを
自分で決定する自由が束縛されることになります。「不作為が罰せられる」
ということは、「何かをせよと強制される」ということでもあるからです。
そこで、誰の、どのような不作為が罰せられるのか、明確にする必要が
でてきます。
この点については、「ある行為をすることができ、その義務があり、そ
の行為をすれば結果が回避できたのに、あえてしなかった」という場合に、
不作為が罰せられるとされています。
上の例でいうと、母親は、「授乳することができ、乳児の保護者として
授乳する義務があり、授乳すれば赤ちゃんは死なずにすんだのに、それが
分かっていてあえて授乳しなかった」場合に、その不作為が処罰される、
ということになります。
したがって、例えば、近所のおばさんや出張中の父親が罪に問われるこ
とはありません。おばさんには、保護者としての法律上の義務がないし、
遠く離れた場所にいる父親には赤ちゃんの面倒を見ることはできないから
です(もっとも、育児を放棄して、あえて出張に出たような場合は別です)。
本件では、相談者とAさんの法律的関係が明確ではありませんが、数年前
に縁を切り(但し、法律上は親族関係を「切る」ことはできません)、交
際もなかったことから、親族としての民法上の保護義務(877条以下)はな
いと考えられます。また、金銭的援助は不可能であるという事情もあります。
したがって、たとえAさんが死亡したとしても、相談者が罪に問われるこ
とはありません。
[関連情報]
・兄弟(家族)の縁は切れるのか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/90.php
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■ 法律クイズ 第63回 【解答】
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「共同購入した宝くじ。当選金を独占する行為は何罪?」
□解答□
2. 横領罪
窃盗罪は、「他人の占有する」他人の財物を窃取した者に対して成立す
る犯罪です(刑法235条)。一方、横領罪は、「自己の占有する」他人の物
を横領した者に対して成立する犯罪です(刑法252条1項)。
窃盗罪が成立すれば、Aは、10年以下の懲役に処されることになります。
一方、横領罪が成立すれば、Aは、5年以下の懲役に処されることになりま
す。このように、両者は処される刑期の上限が異なりますから、いずれの
犯罪が成立するかは、Aにとって非常に重大な関心事といえます。
お金を出しあって購入した宝くじは、明確に区別して管理されていない
限り、等しい割合で共同所有していると推定されます(民法250条)。Aは、
当たりくじを含めた宝くじ全部を自己の物として取得し、当たりくじを換
金して借金返済に充てています。もっとも、この時点では、外形上、Aが他
人Bの物を「窃取」したのか「横領」したのかは区別できません。
両罪の区別は、AがBの持分を占有していたかどうかによって判断するこ
とになります。すなわち、AがBから委託されて持分を占有していたといえ
る場合には横領罪が成立します。これに対して、Aに占有が認められない場
合には窃盗罪が成立することになります。
Aは、Bと共同購入した宝くじを全部預かっています。これは、AがBから
委託されて持分を占有していた場合に該当すると評価できます。
したがって、Aには横領罪が成立することになります。
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