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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 8月23日 第356号
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発行部数: 24,414部(まぐまぐ 17,774部、melma! 6,484部、Yahoo! 156部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第30回
「一度は払うと言った3年前のツケ代金。払う必要はある?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0055.php
□ なっとく! 法律相談 第346回
「相手側の家族の反対で結婚できません」
http://www.hou-nattoku.com/consult/624.php
□ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第32回
「日本の弁護士制度 その3 - 弁護士による法律事務の独占-」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/32_lawyer3.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第30回
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「一度は払うと言った3年前のツケ代金。払う必要はある?」
□問題□
大学4年のAは、1年の間、Bの店で代金をツケにして食事をしました(総
額7万円)。その後、支払を請求されたことはありません。ところが、先日、
「ツケを支払ってくれ」と請求されました。「払います」と答えたものの、
7万円も支払えそうにありません。そこで、「3年も経っているので時効です」
と返答し直しましたが、Bは「払うと言った以上は払ってもらう」と言いま
す。Aは3年前のツケ代金を支払わなければならないでしょうか?
1. ツケ代金はすでに時効によって消滅しているので、支払う必要はない
2. 時効にかかっておらず、当然に支払わなければならない
3. 時効にはかかっているが、「支払う」と言ったのだから支払わなければ
ならない
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0055.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第346回
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「相手側の家族の反対で結婚できません」
□相談□
7月31日に結納も済ませ、9月1日に挙式予定です。それなのに、「お姉さ
んが反対している」という理由で、「結婚が出来るかわからない」といわ
れています。
仕事も辞め、マンションも8月16日で解約しています。それなのに、結婚
式の招待状も送ることが出来ず、本当に途方に暮れている毎日です。
こんな時、どうしたら良いのでしょうか。
(30代:女性)
□回答□
まずなすべきことは、一刻も早く彼と話し合い、本当の気持ちを確かめ
ることです。仲人がいるなら、間に入ってもらってもいいでしょう。
挙式まで、あと一ヶ月もありません。この期に及んで優柔不断な言動を
取る相手に、ずるずると付き合っているべきではありません。普通なら、
新しい生活を心に描いて毎日を過ごす、一番幸福な時期であるはずなので
す。
婚約は、男女間に将来結婚しようという合意があれば、成立します。結
納を済ませ、挙式予定日も決まっているのであれば、その成立は外形的に
も明らかだといえます。しかし、婚姻意思のなくなった相手を、無理やり
婚姻させることはできません。
婚姻意思がなくなったというのであれば、その理由を明確にさせること、
それから、現実に立ち返って、結婚式場のキャンセル、お世話になった方
や仲人への報告等をします。同時に仕事や居所の確保に着手して、あなた
の生活やキャリアに、これ以上のダメージが及ぶことを避けなければなり
ません。
その上で、相手から受けた精神的損害につき、損害賠償を請求すること
を考えましょう。
婚約は、婚姻の約束という「契約」ですから、正当な理由もなく婚約を
履行しない者に対しては、債務不履行責任(民法415条)を追及することが
できます。
また、婚約者としての地位を侵害した不法行為として、損害賠償を請求
することも考えられます。
では、「姉の反対」が正当な理由といえるでしょうか。
この点については、婚約関係は夫婦生活の実態を備えるまでに至ってい
ない関係であることから、内縁関係や婚姻の解消の場合よりも、正当理由
については緩やかに考えるべきだとされています。
たとえば、結婚式の打ち合わせの際に男性側の母親が取った言動や、男
性が万事母親の言いなりになっていたことから、女性が男性との結婚生活
に入ることに自信を失い、自分の両親にも反対されたため、女性側から婚
約の解消を申し出た事案で、婚約解消によって男性が精神的に受けたとい
う損害については賠償責任を認めませんでした(東京地方裁判所の裁判例)。
そして、当事者以外の者(女性側の両親)が反対し、婚約当事者に対し
て婚約を解消させることを決断させた行為についても、不法行為責任を認
めませんでした。
本件の「姉の反対」が、あなたの人柄、言動や思想に対する正当な不安
や気がかりから出た真摯なものであれば、正当な理由と認められる可能性
がないとはいえません。
しかし、そうでないならば、精神的損害に対する賠償が認められる可能
性が高いと考えます。
[関連情報]
・借金の事実を隠していた相手との婚約破棄と慰謝料請求
http://www.hou-nattoku.com/consult/617.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
8月22日 歩き煙草で歩行者が火傷!これは罪になる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0054.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第32回:日本の弁護士制度 その3 弁護士による法律事務の独占
└───────────────────────────────┘
設問:弁護士による法律事務の独占(投票総数:282票)
弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
るべきではない。
|||| 23票 (8%)
現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとす
るべき。
|||||| 35票 (12%)
法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、
それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。
|||||||||||||||||||||| 124票 (44%)
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
同条による弁護士の独占は認めるべきでない。
||||||||||||||||| 100票 (35%)
(8月23日 12時30分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、
それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。】
こんにちは。実は私は司法書士やってます。
いつもメルマガ楽しみにしてますし、あえて弁護士に対する厳しい意見も
掲載しているあたりは、とても良心的と思います。
まあ、どの資格者でも、ピンきりで、能力のある人も、無い人もいます。
とりあえず、自分のことはさておき、私の地区では、弁護士との共同活動
や、共同勉強会があります。そういうところでお会いする弁護士は、人柄
も良い方で、能力的にも大変優れていらっしゃるように思います。
ただ、そうで無い方も残念ながら確かにいらっしゃるようです。
時々、一般市民の方から苦情を聞かされることもあります。
ということで、はっきり線引きせず、ある程度、隣接士業者と「相互乗り
入れ」の部分があっても良いのではないか、と私は思っています。
(40代:男性)
【弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
るべきではない。】
弁護士の能力は低下しているのかもしれないが、他業種の能力は、その低
下した弁護士よりも今の時点では、はるかに劣っているのは否めない。
そうした業種の人たちに法律業務を取り扱わせるのは、国民にとって有害
であり、望ましいものではない。
少なくとも今の時点では、この結論を維持したい。
(40代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
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にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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