NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部がお送りする、わかりやすくて役に立つ弁護士監修の法律講座。あなたの疑問もこれで解決! 誌上無料法律相談受付中! 法律情報提供サイト「法、納得!どっとこむ」とも連動!
- 最新号:2008-10-06
- 発行周期:週二回発行(月・木)
- 読んでる人:5254人
- 創刊日:2000-10-12
- Score!:92点
- コメント数 : 7
- メルマガID:20595
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
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[知らなきゃ損する面白法律講座] 第306号
発行日: 2006/12/5
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2006年12月 5日 第306号
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発行部数: 25,268部(まぐまぐ 17,506部、melma! 7,698部、Yahoo! 64部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第296回
「勝手に持ち出した車と借りた車。許可無く転売した場合は罪が違う?」
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/556.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第24回
「耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか」
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/archive/24_quake-resistance.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「プレゼント」
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□PR 特別イベントのお知らせ
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弁護士が秘書(パラリーガル)に求めること
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『パラリーガル』ってなぁに!?
『法律は知らないけど大丈夫?』
『就職フォローはどこまでしてくれるの?』
そんな疑問にお答えするために、特別無料講演会を実施いたします!
現役弁護士のナマ声が聞けるチャンスです。
この機会に是非ご参加ください。
また、質問コーナーも設けているので、仕事内容以外でもどんどん
質問をぶつけてみて下さい!
新しい発見があるかもしれませんよ♪
□┓講演内容
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・パラリーガルの必要性とは?
・パラリーガルの将来性は?
・パラリーガルに何を求めているの?
・パラリーガルに必要なスキルとは?
・採用するときには何を見るの?
☆就職フォローアップ・講座説明あり☆
□┓開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
日 時:2006年 12月21日(木)18:30〜20:00
会 場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
(地図><http://www.lifr21.com/company/#osaka>)
講 師:中西 啓(弁護士)
参加費 :無 料
参加方法:フリーダイヤル>0120−098−026
または弊社HP><http://www.lifr21.com/paralegal/04_guide/>
よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
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■ なっとく!法律相談 第296回
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「勝手に持ち出した車と借りた車。許可無く転売した場合は罪が違う?」
□相談□
彼が私の姉の車を借りたまま、売却してしまいました。その後、姉は彼
を告訴したため、彼は逮捕され、勾留されています。
姉の証言の中で「キーをつけた車を勝手に持っていかれた」とのうその
証言があったので、「車は、実は借りていたものであって、勝手に持って
いったものではない」と警察に事情を話し、調書を取ってもらいました。
なんとか彼の罪を軽くしたいと願っています。勝手に持っていったもの
と借りたものの違いは、この事件ではどう違ってくるのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
キーをつけた車を「勝手に持っていった」場合と、借りた車を転売した
場合では、成立する罪が異なります。
勝手に持っていった場合、他人の占有する財物をその意思に反して自分
または第三者の占有に移す行為として、窃盗罪(刑法235条)にあたります。
しかし、借りていた物を第三者に転売する行為は、自分の占有する他人
の物を、委託の趣旨に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなけ
ればできない処分をする行為として、横領罪(刑法252条)にあたります。
従来、窃盗罪が懲役10年以下の刑であったのに対し(今回の改正で罰金
刑が新設)、横領は5年以下と、約半分の刑でした。
窃盗が他人の占有を侵害するものであるのに対し、横領は既に自分が占
有している物を処分するものである点が、誘惑性が高く、可罰性が低いと
考えられていたようです。
軽い処分にとどめる方法としては、本人が悔悟していることを検察官ら
に知ってもらうこと、被害者に弁償して示談を成立させることなどが考え
られます。
まだ公訴が提起されていない段階でしたら、お姉さんに被害額を弁償し、
告訴を取り下げてもらうように働きかけてみましょう。ご相談文からは
「彼」とあなたの関係がはっきりしませんが、もしお姉さんと「彼」が親
族にあたる関係であるならば、刑法244条(親族相盗例)により、告訴が取
り下げられれば、裁判になることも、刑事責任を問われることもありませ
ん。
しかし、この場合でも、いったん公訴が提起されれば、告訴は取り下げ
られなくなってしまいます(刑事訴訟法237条1項)。また、親族にあたら
ないときは、告訴が公訴提起の要件とはならないため、そのまま捜査が続
けられることになります。
そのときは、裁判と並行して、示談交渉を進めることになるでしょう。
[関連情報]
・強盗と窃盗の違いって?
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/380.php
・社長の使い込みが発覚!役員は損害賠償を請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/328.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/11/29 〜 06/12/5 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
12月 4日 卒業アルバムへの個人情報掲載は拒否できない?
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/551.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第24回:耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか
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1、なぜ問題になっているのでしょうか。
平成17年後半に発覚した、分譲マンションなどの耐震強度偽装問題は、
設計者や売主を初め、施工主、確認検査機関、自治体も関係した社会問題
となったにとどまらず、これら関係者の刑事事件としても注目を浴びてい
ます。
しかし、マンション住民にとっては、自治体から使用禁止勧告・命令を
受け退去したものの、今後住居をどう確保していくのか、経済的負担をど
のように解決していくのか等、厳しく不安な状況が続いています。国や自
治体も被害住民に対する公的支援を打ち出していますが、住民の重い負担
を解消できるレベルのものではありません。
今回は、全国規模で発生した損害を、誰がどのように負担すべきなのか
を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
(続く)
この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/archive/24_quake-resistance.php
今回のアンケートは、
「耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか」
投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
お待ちしております。
http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 06/11/26 〜 06/12/ 2 )
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第1位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第2位 公務員の懲戒処分
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php
第3位 学生寮の一年契約
http://www.hou-nattoku.com/consult/549.php
第4位 年末調整って何だろ
http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php
第5位 バレエの出演者をブログに掲載、これってプライバシーの侵害!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/550.php
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■ お知らせ
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どんな些細なことでも結構です。
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5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。
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■ 編集後記 「プレゼント」
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もうすぐX'mas☆
友達・恋人・家族に何を贈ろうか、何を貰おうかなんて
考えている女の子達がアフレル季節ですね!
『プレゼント』って中身よりも、「喜んでくれるかなぁ・・」とか、
「似合うかなぁ・・」って相手の事を考えている時間だと思うんです。
だから、特別な日でなくても相手の負担にならないぐらいの
プチプレゼントができる人って、とても魅力的ですね!
そういう人は、いつも誰かの事を考えていて愛情に満ち溢れている
素敵な人だと思います。
それと同じくらい素敵なのは、贈られ上手な人。
物の価値で判断するのではなく、相手の想いをきちんと受け取って、
イッパイ喜んでくれる人。
私もそんな女性になりたいものです。
(K)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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