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- 最新号:2008-10-06
- 発行周期:週二回発行(月・木)
- 読んでる人:5252人
- 創刊日:2000-10-12
- Score!:92点
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[★★知らなきゃ損する面白法律講座★★] 第189号
発行日: 2004/7/20 http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2004. 7.20 第189号
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発行部数:15,923部(まぐまぐ 13,954部、melma! 1,930部、Macky! 39部)
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当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第177回
「自治会費からの役員報酬支出は違法?」
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
〜セクシュアル・ハラスメントについて〜 第3回/全4回
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「美しい人」
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■ なっとく!法律相談 第177回
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「自治会費からの役員報酬支出は違法?」
□相談□
自治会の会則に、会長に年間6万円、その他の役員にも年間計
48万7千円を支給するという規約ができました。
こちらは県営住宅であり、地元地方自治体の交付金も収入とし
て入っている関係上、特定個人への報酬支払いは違法だと思いま
す。自治会費を私利私欲のために使えないようにする法律的手段
はあるでしょうか。
また、慶弔見舞金や草刈手当として支出することも決めていま
すが、問題はないでしょうか。
(50代:男性)
□回答□
公営住宅であっても、自治会の決まりなど集合住宅での生活を
円滑に運営するための規約は、住民の意見によって決定できるの
が原則です。
公営ということで、特別な点で各県・市の条例や規則に服する
場合もあるかもしれません。しかし、基本的には、そこに住む人
たちが自らの意見を反映できなくては、快適な生活は望めないで
しょう。
ご相談の、役員報酬や慶弔見舞金、草刈手当についても、住民
に決定する権利があると考えます。
役員は、住民の誰かが務めなければならないわけですが、役員
としての活動には予想外の時間や手間を取られるために、なるの
を嫌がる人が多いようです。
幾ばくかの報酬を自治会が出すことで、「役員になってみよう」
と考える人が増えるならば、結果的には自治会住民の利益になる
のではないでしょうか。特定人がのさばるのを防ぐためには、任
期を決め輪番制にするなど、制度上の工夫をすることで足りると
思います。
もちろん、報酬が極端に高額であったり、特定人が長期間にわ
たって不当に利益を得るような規則は、公序良俗に反して無効と
なる可能性があります。
しかし、社会通念上妥当な金額、支給方法で、自治会で手続上
も適正に決定されたのなら、違法とはいえないと考えます。
[関連情報]
・町内会には必ず加入しなければならない?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/219.php
・町内会に関する問題 (隣近所のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/kinrin/next7.php
・自治会から課される罰金 (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/283.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/07/14 〜 04/07/20 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
7月20日 選挙投票を強制するのは違法ではないか?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/318.php
7月16日 企業のリスクマネジメント 〜セクハラ編 (2)
(法人向け特集)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/riskmanage/02.php
7月15日 ヌードを理由に出演映画の販売差し止め請求は可能?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/317.php
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■ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
〜セクシュアル・ハラスメントについて〜 第3回/全4回
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弁護士 野田 伸也
第3 セクハラ対策の必要性
1 セクハラは何よりも被害者の性的自己決定権、名誉権、プラ
イバシー権といった憲法上の権利を侵害する行為であり、被害
者の労働条件や心身に重大な影響を及ぼします。
まず第一に事業主がセクハラの被害者の立場に立って対策を
講じるというスタンスでいることが重要です。
2 そして、セクハラの加害者は、被害者の「人格権」や「働き
やすい環境で働く権利」を侵害したとして不法行為に基づく損
害賠償責任(民法709条)を負う可能性があるだけでなく、性
的言動の態様によっては、強制わいせつ罪(刑法176条)、強
姦罪(刑法177条)、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法
231条)、脅迫罪(刑法222条)などの刑事上の罪に問われる可
能性があります。
また、加害者本人だけでなく、使用者である企業も民事上の
責任を負わされるケースが増えています。使用者は、労働契約
に基づく付随義務として労働者に対して職場環境を整備する責
任を負い、使用者がこれを怠った場合には債務不履行に基づく
損害賠償責任を負います(民法415条)。さらに、この場合、
使用者は不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります
(民法715条。加害者が企業の経営者である場合には民法44条)。
この点、日本の裁判においては、損害賠償請求額が高額化す
ると訴訟提起時に必要な裁判費用も高額化する仕組みになって
おり、また懲罰的損害賠償制度がないことなどから認定される
賠償額がそれほど高くならないことから、米国ほど訴訟が頻発
することを心配する必要はないという見方があります。
しかし、被害者の立場から見れば、直接の加害者の資力が損
害賠償額に足りない場合、填補を図るために併せて企業を訴え
る途を選択する場合が多く、訴訟にまで発展した場合には会社
も一緒に訴えられる可能性は高いでしょう。そして、仮に訴訟
が起こった場合には、損害賠償責任という金銭的な損失に止ま
らず、企業イメージダウンによる影響は図り知れません。
3 法的リスクにまで発展しないまでも、セクハラを放置すれば、
従業員のモラルの低下・秩序の乱れ、職場の生産性低下といっ
た悪影響が生じますし、事業主がセクハラ防止の配慮義務を怠っ
た場合、労働大臣による指導や勧告の対象となります(均等法
第25条)。
加害者自身も個人的な信用失墜だけでなく社内処分の対象と
なるなど大きな影響が生じるでしょう。
4 セクハラ対策の必要性について御理解頂けましたでしょうか。
次回は、事業主が具体的にどのようにセクハラ対策をすればよ
いのかを考えていきます。
(続く)
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■ なっとく!ランキング ( 04/07/11 〜 04/07/17 )
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
記事をご紹介します。
第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php
第2位 選挙投票を強制するのは違法ではないか?
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/316.php
第3位 コインパーキングの管理会社より、駐車料金踏み倒しの罰金が…
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/314.php
第4位 主人がためた飲み屋の借金、妻が支払う義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/315.php
第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/accident/menkyo.php
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■ 編集後記 「美しい人」
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車窓から、美しい人を見た。
初老の女性が、濃紺色の着物で歩いている。この季節だから、
絽(ろ)である。
40度になろうという猛暑のなか、祭りの終わった街は埃っぽく
疲れ果てているのに、彼女の姿だけは水際立つように清い。
白地の帯に浅葱色の帯締めすがたは、涼やかに、匂い立つよう
に、夕暮れの雑踏に消えていった。
凛とした姿を、男にも女にも見られなくなって久しいと思う。
(ありま)
※絽(ろ) <三省堂「大辞林 第二版」より>
「からみ織りの一種。たて糸とよこ糸をからませて透き目を作っ
た絹織物。涼感があり、盛夏用。絽織り。」
(参照:goo辞書 <http://dictionary.goo.ne.jp/>)
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