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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2003.12.16 第160号
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発行部数:14,418部(まぐまぐ12,455部、melma!1,963部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第148回
「リコール中の費用って、メーカーが負担すべきじゃないの?」
□ へぇ〜、法なの?知らなかった! 第7回
「債権回収会社からの請求に対して支払う必要はほとんどない」
□ なっとく! ランキング
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 編集後記 「他生の縁」
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■ なっとく!法律相談
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第148回 「リコール中の費用って、メーカーが負担すべきじゃないの?」
□相談□
私の車にリコールがかかりました。
部品の交換等にかかる日数を聞いたところ、5日から1週間とい
います。私は車で通勤していて、通勤手当もガソリン代で計算さ
れています。バスや電車では4〜5倍も時間がかかってしまい、到
底無理なんです。
代車かレンタカーを提供してほしいと申し入れたのですが、そ
ういう処置は一切しないと言われました。
そもそもリコールになったのはメーカーの責任なのに、負担す
べきではないでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
リコールとは、
『自動車製作者等がその製作し、または輸入した…自動車の構造・
装置又は性能が「道路運送車両の保安基準(国土交通省令)」に適
合しなくなる恐れがある状態又は適合していない状態にあり、か
つ、その原因が設計又は製作の過程にあると認められる場合…国
土交通省に届け出て無料で回収・修理する』
(国土交通省ホームページより抜粋)
制度をいいます。
その目的は、欠陥原因による事故を防止し、もって自動車交通
の安全を確保し、ユーザーを保護することにあります。
利用者はリコール中、大変な不便を強いられます。あなたのよ
うに通勤に支障が出たり病院に通えなくなったりと事情は様々で
すが、自家用車は市民の生活に不可欠になっています。また、必
要があるからこそわざわざ自家用車を所有しているのですから、
少なくとも生活に必要な範囲の損害は負担してほしいと思うのが
人情です。
すでに事故が起きてしまった場合は製造物責任法の守備範囲に
なり、同法に基づいた損害賠償請求が可能なのですが、リコール
制度は事故発生前の「無料で回収・修理」を要求する内容にとど
まっています。いわば、「事故発生前なので損害はまだ発生して
いない」と擬制するのですね。
また、全国に何万台、何十万台と販売された車両について一台
一台損害額の決定をするのは事実上不可能です。残念ですが、メ
ーカーに費用を負担させることはできません。
ディーラーによっては、車の所有者(お客さん)に応じた特別
な配慮として、代車を用意してくれることもあるようです。あく
までサービスなので無理にとはいえませんが、頼んでみれば可能
性はあるかもしれませんね。
○自動車 リコール情報(国土交通省自動車交通局審査課)
http://www.motnet.go.jp/carinf/ris/default.htm
○製造物責任法(PL法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
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最後で紹介しています。今週も盛りだくさん!!
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■ へぇ〜、法なの?知らなかった!
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第7回 「債権回収会社からの請求に対して支払う必要はほとんどない」
出会い系サイト利用料名目での架空請求問題は、初めて確認さ
れてからずいぶん時間がたっているにもかかわらず、いまだに収
まる気配がありません。それどころか、手口もどんどん巧妙になっ
ていっています。
最近では、「あなた様が使用された電話回線から接続されたア
ダルトサイト利用料金について、運営業者より未納利用料金に関
する債権譲渡を受けましたので、私どもが未納利用料金の回収作
業を代行させていただく事になりました」とか、「○○債権回収
株式会社です。平成11年よりサービサー法が成立し、民間企業で
も債権の回収業務ができるようになりました。あなた様が利用さ
れたアダルトサイト利用料金につき、運営業者から回収の依頼を
受けましたので…」といった内容で支払いを迫る内容が多いよう
です。
しかし、上記のいずれの場合についても、支払いに応じる必要
はありません。これは、仮にあなたがアダルトサイトを利用して
おり、利用料金が発生していた場合であっても同様です。
まず、債権譲渡がなされた場合には、元の債権者(譲渡人)か
ら債務者に対して譲渡があったことを通知しなければ、債権の譲
受人は債権譲渡があったことを債務者に対して主張できないとさ
れています(民法467条1項)。
したがって、譲渡通知もないままに請求をしてきた業者に対し
ては、支払いの義務はありません。しつこく迫ってきた場合には、
「譲渡人から債権譲渡通知を受け取っていませんから、あなたに
支払う義務はありません」と主張すればよいでしょう。
次に、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に
基づく民間企業による債権管理回収についてですが、第一に、債
権管理回収業を行うことができるのは、法務大臣によって許可さ
れた株式会社に限定され、「債権回収会社」の名称は、許可され
た会社しか使用することができません(許可を受けていない会社
が使用した場合、100万円以下の罰金です)。許可された会社の
一覧は、法務省のホームページから確認できます。
○債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
また、債権管理回収業の営業を許可された会社であっても、回
収できる債権はサービサー法に規定された、金融機関等が保有す
る貸付債権などに限定されており、出会い系サイトやアダルトサ
イトの利用料金は、これに含まれません。
以上から、法務大臣の許可を受けた債権管理回収業者が出会い
系サイトの利用料金を請求してくることもありません。つまり、
債権管理回収業を名乗って請求してくる場合、その会社そのもの
が存在しないか、存在したとしても会社の名前をかたっているに
すぎないということになります。いずれにしても、請求を拒むこ
とができるというわけです。
一度支払うと、相手は次も支払ってくれるはずと何度も請求し
てきます。架空請求のメールが届いたときには、無視するのが一
番。思い当たる節がある場合でも、利用明細を要求するなどして、
不用意に支払わないようにすることが大事です。以下のページも
参考にしてください。
○有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求ト
ラブル(総務省)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html
▽ 今回は予定を変更して、「へぇ〜、法なの?知らなかった!」
をお送りしました。
次回12月23日(第161号)からは、知的財産権に関する連載
をお送りいたします。
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■ なっとく!ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
記事をご紹介します。 (03/12/07〜03/12/13)
第1位 病院と診療所
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo49.php
第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第3位 年末調整って何だろ
http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php
第4位 好きだったけど、実はセクハラだった…?
http://www.hou-nattoku.com/consult/242.php
第5位 クレーム常習客
http://www.hou-nattoku.com/consult/258.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。(03/12/10〜03/12/16)
12月11日 集金に来ない集金人(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/259.php
12月11日 現場第一主義 (2)(士業の仕事と活躍)
http://www.hou-nattoku.com/samurai/higashikawa/05.php
12月15日 交通事故と届出(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/260.php
12月16日 離婚にまつわるあれこれ (1)(士業の仕事と活躍)
http://www.hou-nattoku.com/samurai/kayama/01.php
12月16日 慰謝料はいくら請求してもよい
(へぇ〜、法なの?知らなかった!)
http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow06.php
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■ 編集後記
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「他生の縁」
この仕事をしていると、いまさらのように、インターネットが
持つエネルギーの大きさに驚くことがある。
先日、Yahoo! JAPANに掲載されたニュースの参考リンクとして、
我が編集部U氏の筆になる「病院と診療所」の記事が紹介された
のだが、このリンクがきっかけで「法、納得!どっとこむ」は、
なんと通常時の4倍ものアクセスを記録したのである。
もちろんインターネットそのものがエネルギーを持つわけはな
く、利用する私たち人間のエネルギーが集約されて巨大な情報の
流れとなるのだが、鳥の群れが飛び立つように一斉に動きを見せ
るその様は何とも感動的ですらある。
編集子としては、今回のリンクがきっかけで、→サイトを訪問
してくれる人が増えて、→メルマガ読者さんが増加して、→法律
に親しんでくださるようになって、→自力でトラブルを回避でき
る法的センスが身について、→ますますサイトを楽しんでもらえ
る、ようになったらいいな〜、と思っているのであります。
……題を「狸の皮」にすべきだったかな? そんなことないで
すね。
(とも)
○病院と診療所(知っトク! 法律用語の小道)
http://hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo49.php
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※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
支えられています。
賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
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