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NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部がお送りする、わかりやすくて役に立つ弁護士監修の法律講座。あなたの疑問もこれで解決! 誌上無料法律相談受付中! 法律情報提供サイト「法、納得!どっとこむ」とも連動!

  • 最新号:2008-10-06
  • 発行周期:週二回発行(月・木)
  • 読んでる人:5254人
  • 創刊日:2000-10-12
  • Score!:92点
  • コメント数 : 7
  • メルマガID:20595
  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
  • >> 月間ランキング



[★★知らなきゃ損する面白法律講座★★] 第47号

発行日: 2001/9/18

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    〜◇第47号◇〜 
    ●           ●
    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
    ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼

          
発行部数:4756部(まぐまぐ3870部、melma!886部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第35回
  〜メールって会社の上司が読んでいいの?〜

 ◆知っトク!法律用語の小道 第33回
  〜認可法人〜

 ◆ホームページ【ほ〜(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第35回

  〜メールって会社の上司が読んでいいの?〜
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Q 私の勤めている会社では、会社からメールアドレスが支給されてい
 るのですが、会社の上司が、部下のパソコンを勝手に起動し、パスワ
 ードを入力しメールの内容を閲覧しています。
  しかもその中から私用のメールだけを他の部下に回覧などをして、
 いじめのような行為を行っています。結局その子は会社を辞めること
 になりました。

  これは正当な行為なのでしょうか?

                      (30代前半:男性)

A 近年、インターネットの利用が急速に普及し、企業でも従業員にメ
 ールアドレスを配布するところが増えてきています。そうした中で、
 従業員が就業時間中に私的な内容のメール(以下「私用メール」と呼
 びます)を送受信することが問題となっています。

  一般的に言えば、会社のパソコンやネットワークは会社の財産です
 から、その利用の仕方については会社が決めることができ、従業員は
 それに従わなければなりません。
  また、一般的に従業員は勤務時間中は会社に対して業務専念義務を
 負っていますから、勤務時間中に私用メールを作成して発信したり、
 受信した私用メールを読んだりすると、業務専念義務との関係でも問
 題となります。
  加えて、私用メールによる機密漏洩やコンピュータウイルス感染な
 どの危険があります。会社のメールアドレスを使って就業時間中に送
 信されたメールがウイルスに感染していたために第三者に損害を与え
 たような場合、会社自身が従業員の行為につき第三者に対して使用者
 責任(民法715条)を負う恐れもあり、会社側が従業員のメールの使
 用状況や送受信された内容について関心を持つのは当然といえます。

  以上から、(1)就業時間中であって、(2)会社のパソコンやネットワ
 ークを使い、(3)会社のメールアドレスを使っているような場合、会
 社側が従業員のメールをチェックすることは指揮命令権や業務監督権
 の行使であり、必ずしも違法とはいえないと考えられます。ただ、会
 社としてはチェックの内容や方法、範囲などについて、従業員との間
 で合意し、就業規則等の形で明確にしておくのが望ましいといえます。

  もっとも、ご相談のように、上司がチェックした内容を回覧するよ
 うな行為は、正当なチェックの範囲を超えたものですから、不法行為
 (民法709条)が成立しうると考えます。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第33回┃
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  認可法人
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  前回の特殊法人に引き続き、今回は認可法人を取り上げたいと思い
 ます。

  認可法人とは、民間等の関係者が発起人となって、自主的に設立す
 る法人のうち、その業務の公共性などの理由によって、その設立につ
 いては特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっているものを
 いいます。

  特殊法人とは、民間人等の任意の発意によって設立される点で異な
 ります(特殊法人は、法律によって直接に設立されたり、国が任命す
 る設立委員によって設立されます)。

  具体例としては、日本銀行や預金保険機構といった金融関係の組織
 のほか、日本商工会議所や日本赤十字社なども認可法人です。

  特殊法人改革の掛け声の下で、悪者扱いされている認可法人ですが、
 日本銀行や日本赤十字社がそうした認可法人のひとつであることを知
 らなかった方も多いのではないでしょうか。これらをみてもわかるよ
 うに、すべての認可法人を民営化することが適切であるとはいいがた
 い面もあります。ただ、今回の改革論議がそうしたところにもスポッ
 トライトをあてたということは意義があるのではないでしょうか。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検索も可能です。

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  ■□隣近所のトラブル□■

 〜隣家の騒音で病気に!〜

Q 隣家の住民が早朝から掃除機をかけたり、子供が騒いだりして
 睡眠不足の日々が続き、体調がおかしくなってしまいました。以
 前、苦情を言ったのですが、まったく改善されないばかりか、以
 前にも増して状況はひどくなっています。隣家の住人にどのよう
 な処置をとるよう請求できるでしょうか。

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 米国で起きた同時多発テロ事件は、米国だけでなく、世界中に強い衝撃を与
えました。一般人をも巻き添えにするテロは断じて許すことができませんが、
他方で、関与が取りざたされている人物と同じ民族、同じ宗教であるというだ
けでいわれのない差別を受ける人々が出ないようにしてもらいたいと思います。

メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

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   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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