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- 最新号:2008-09-01
- 発行周期:週二回発行(月・木)
- 読んでる人:6304人
- 創刊日:2000-10-12
- Score!:92点
- コメント数 : 6
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- バックナンバー:全て公開
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[★★知らなきゃ損する面白法律講座★★第12号]
発行日: 2000/12/12☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ 〜◇第12号◇〜
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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12月も半ばにさしかかりました。
何となく気ぜわしいですね。
この時期になると、もう1年も終わりかと驚かされます。
年をとるにつれ、1年が大変早く過ぎていく気がするの
です。
子供の頃は、1日さえも随分と長く感じられたのに…。
皆さんはどうですか?
では、今回の目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆知っておこう!!身近な法律問題 第12回
〜国選弁護人・当番弁護士って、どういう制度?〜
◆連載--こんな法律知らなかった!第10回
◆ホームページ【ほ〜(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆ ◆第12回◆
〜国選弁護人・当番弁護士って、どういう制度?〜
◇聞き覚えはあるけれど…、知ってますか?◇
国選弁護人という言葉をテレビのニュースなどでもよく聞いたりしま
す。
でも、自分でお金を払って頼む弁護士などとどこか違うのでしょうか。
何か気になりますよね。
◇国選弁護人制度は庶民の味方◇
実は、この国選弁護人という制度は、憲法自体が規定しているのです。
すなわち、憲法37条は、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を
有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼する
ことができないときは、国でこれを附する。」と規定しているのです。
例えば、あなたが何かの事件に巻き込まれて逮捕され、捜査が行われ
た上、起訴されてしまったとします。起訴されることにより、「被告
人」ということになります。
刑事裁判は、検察官VS被告人という構図で争われ、裁判所が有罪無罪
を判断するという形がとられます。
あなたは、とらわれの身。加えて、相手方の検察官は、数々の事件を
立件してきたいわば刑事裁判のベテランです。さらに、警察という強
大な権力組織があります。
こんな状況で、自分に有利な証拠を集めたり、自分を防御するための
活動を十分に行うことはほとんど不可能です。やはり、どうしても、
弁護士が必要になってきます。
でも、あなたには弁護士を頼むだけのお金はない。
そんな場合でも、国の負担で、弁護士をつけてもらうことができると
いうのが、国選弁護人の制度なのです。
逆にいえば、もし、あなたにお金が十分にあり、日頃から信頼してい
るような弁護士がいれば、自分でお金を払って、その弁護士に頼んで
もよいわけです(このような弁護人を私選弁護人といいます。)。
その意味では、実際の活動の面では、国選弁護人であろうが、私選弁
護人でも変わりがないわけです。
但し、国選弁護人は、被告人から直接依頼を受けたわけではなく、裁
判所が付するものなので、被告人が直接、国選弁護人を指名したり、
解任することはできません。その点は、私選弁護人と異なります。
◇起訴前は、国選弁護人はつけられない。一体、どうすれば…。◇
国選弁護人は起訴されてからの制度です。
でも、起訴前こそ、検察官が起訴しようとして、徹底して捜査してく
るわけですから、あなたがそんな身の上なら、弁護士の手助けがほし
いはず。
そんな場合に役立つのが、あなたが希望すれば、初回に限って24時間
以内に弁護士がかけつけてくれるという当番弁護士の制度です。すぐ
に各弁護士会に問い合わせてください。
ただ、これは、国選弁護人の制度と異なり、弁護士がボランティアで
行っているものです。
少しでも早く、起訴前から、国選弁護人の制度が使えるようになるこ
とを願いたいところです。
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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第10回┃
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[道路交通法65条1項]
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
[道路交通法117条の2]
「第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、
その運転をした場合において酒に酔った状態にあったも
の」
は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する
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「これなら知ってる。飲酒運転でしょ?」
その通りですが、ポイントは「車両等」。つまり、自動車だ
けでなく自転車(道路交通法上は「軽車両」)も処罰の対象
となるのです。
事実、平成11年度には自転車の飲酒運転で4人が交通違反
切符を切られています。この他、信号無視や2人乗りでも
検挙された例があります。
これからの季節、忘年会などお酒を飲む機会も増えます。
「自転車なら飲酒運転にならないだろう。」
とあまり飲み過ぎないように要注意。
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
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■□こんなときどうする??□■
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■□新法舞台裏□■
〜非拘束式比例代表制〜
最近、国会では、法律案を可決するにあたって与野党の
攻防が激しいですよね。
中でも、選挙制度をめぐる法案については、議員の当落
に直接関わるものだけに、そうした攻防が一層激しくな
るようです。
参議院の選挙制度の改変を中心とする今回の公職選挙法
改正案も、来年夏に参議院選挙を控えているだけに、も
めにもめたあげく、国会で可決されたことは皆さんの記
憶に新しいことと思います。
しかし、選挙制度というのは、国民が国政に関わる上で
最重要な制度でありながら、よく理解しておられる方は
少ないようです。
そこで、今回は、新しく参議院選挙に導入された非拘束
式比例代表制を取り上げてみました。
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■□ブレイクタイム□■
クリスマスのイルミネーションは商業主義?
と題して、スタッフのコラムを載せております。
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◆◆編集後記◆◆
今回は、国選弁護人・当番弁護士制度を取り上げました。
刑事裁判などというと、テレビの中の話で、自分には関係ないと
思っておられる方も多いかもしれません。
しかし、自分が犯罪など犯していなくても、巻き込まれてしまう
ということもありうるのです。
もし、そんなことになれば、こうした制度を知っているか、いな
いかで、だいぶ違ってきますよね。
もちろん、そうした事態が生じないのが一番ですが。
なお、読者から寄せられました法律相談の回答を、次週より、メ
ールマガジンとホームページ上に各1件ずつ掲載していく予定で
す。
ご相談をご希望の方は、ホームページ( http://www.hou-nattoku.com/ )
の「なっとく法律相談」のコーナーに記載しております注意書き
をお読み頂いた上で、所定のフォームによりご応募ください。
それでは、次回もご期待ください。
もちろん、法律相談以外のご意見ご感想につきましても、お待ち
いたしております。( staff@hou-nattoku.com )
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