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NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部がお送りする、わかりやすくて役に立つ弁護士監修の法律講座。あなたの疑問もこれで解決! 誌上無料法律相談受付中! 法律情報提供サイト「法、納得!どっとこむ」とも連動!

  • 最新号:2008-10-06
  • 発行周期:週二回発行(月・木)
  • 読んでる人:5254人
  • 創刊日:2000-10-12
  • Score!:92点
  • コメント数 : 7
  • メルマガID:20595
  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
  • >> 月間ランキング



[★★知らなきゃ損する面白法律講座★★第11号]

発行日: 2000/12/5

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    ▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    〜◇第11号◇〜 
    ●           ●
    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
    ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼

        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
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皆さん、お待たせいたしました。
いよいよ、法律相談コーナーを開設させていただく運び
となりました。

回答方法といたしましては、お寄せいただいたご相談の
メールのうち、毎週2件を採用させていただき、メール
マガジン、ホームページ上で、各1件の回答をさせてい
ただくという形を採らせて頂きます。

したがいまして、お寄せいただいたご相談すべてを採用
させていただくわけではありませんのでご容赦ください。

ご相談をご希望の方は、ホームページの「なっとく法律
相談」のコーナーの注意事項をお読みの上、専用フォー
ムに必要事項を記入して、ご応募ください。
         ( http://www.hou-nattoku.com/ 

なお、法律相談に関しましては、専用フォーム以外での
ご応募は受け付けませんので、ご了承ください。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆知っておこう!!身近な法律問題 第11回
   〜自己破産ってよく聞くけど…〜

 ◆連載--こんな法律知らなかった!第9回

 ◆ホームページ【ほ〜(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com
 
 ◆編集後記

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 ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆   ◆第11回◆

   〜自己破産ってよく聞くけど…〜

 ◇自己破産って何?◇

 破産とは、借主がその借金を返済することができなくなった場合に、
 借主の全財産から全ての貸主への公平な返済を主な目的としてなされ
 る裁判上の手続のことをいいます。

 借主が返済してくれないからといって、早い者勝ちになってしまって
 は、不公平ですからね。

 この破産手続を自ら申し立てる場合を自己破産といいます。

 ◇自己破産すると、どういうメリットがあるの?◇

 破産宣告がなされると、貸主が個別に借主に借金の取立てをすること
 ができなくなります。したがって、借主は、債権者の取立てから解放
 されるというメリットがあります。

 しかし、何といっても、最大のメリットは、破産宣告後、免責を申立
 てその決定を得ることによって、破産手続で返しきれなかった借金の
 残りを帳消しにしてもらえるという点です。

 カード破産に陥ったOLやサラリーマンが自己破産するのは、このメ
 リットがあるからです。

 しかも、破産宣告を受けても、選挙権を失うことはない上、戸籍に載
 るということもありません。

 ◇自己破産はいいことづくめ?◇

 「それなら、カードを使いまくって飲食して、自己破産すれば、結構
 お得なんじゃないの?」
 などと思う方もおられるでしょう。

 しかし、そんなうまい話があるわけがありません。

 カードで無計画に買い物をし、その借金を返すために、またカードを
 作る…などというパターンの場合、破産法の免責不許可事由にあたる
 ことがあるからです。

 また、破産手続費用として、裁判所に予納金を納付する必要がありま
 す。

 さらに、破産手続にはかなり時間がかかります。
 もっとも、破産手続を進めるほどの財産がない場合には、同時破産廃
 止という処理がなされ、手続は迅速に進められることとなります。

 ◇さいごに◇

 いずれにせよ、こうした事態に陥る方は、自己破産によって、再起し
 ても再びずるずると同じ事態に陥っていく方が多いようです。

 お金の管理に自信のない方は、カードを使わないといったことはもち
 ろん、家族に任せてしまったほうがよいかもしれませんね。

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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第9回┃
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  [軽犯罪法1条23号]
  「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その
   他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに
   のぞき見た者」
   は拘留または科料に処する。
---------------------------------------------------------------

   昔の漫画で、板べいの穴をのぞきみている人が、オマワリ
  さんにみつけられ、追いかけられる…なんてシーンありま
  したよね。

  こうしたのぞき行為が軽犯罪にあたるというのは何となく
  わかります。

  でも、「正当な理由」があれば、女性のはだかをのぞいて
  いいというのも何か変な感じ。

  一体、「正当な理由」って? ああ、今日も眠れない…。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ〜(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com 】
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

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  こまめにチェックしてみてください。

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  ■□かじってみよう身近な判例□■

  〜死者から財物を奪うのは窃盗罪?〜
      (最高裁昭和41年4月8日第2小法廷判決)

〔どんな事件か?〕
 強田力男は、トラックの運転中に見かけた細井ゆり子を
 強いて姦淫しようと考え、家まで送ってやるとだまして、
 トラックに乗せ、人家のない草地に連れ込み強姦した。

 その直後、犯行発覚を恐れてゆり子の首を絞めて殺害し、
 死体を埋めた。

 その際、ゆり子の腕に腕時計があるのに気づき、これを
 取得しようとして、もぎ取った。
 
 強田に、強姦罪(刑法177条)、殺人罪(刑法199条)、
 死体遺棄罪(刑法190条)が成立することに争いはないが、
 すでに死んでいるゆり子の腕から、腕時計をもぎ取った
 行為については、窃盗罪が成立するのだろうか。

〔あなたは、どう考える?〕

 今回は、「身近」であっては困る判例ですが、少し趣向
 を変えて、刑事判例を扱ってみました。

 司法試験受験生にとっては、極めてよく知られ、かつ、
 重要とされている判例の1つです。

 人の財布をスリ取ったりすることが窃盗罪(刑法235条)
 にあたることは、どなたでもご存知でしょう。

 では、死んだ人から財布などの財物を奪ったら、やはり
 窃盗罪にあたるのでしょうか。

 また、殺人犯人が被害者殺害後、財布をみつけて奪う場
 合と、被害者死亡後、通りがかった人がこれ幸いと財布
 を奪う場合とで、何か違いはあるのでしょうか。

 裁判所の判断とこれについてのコメントは、ホームペー
 ジ http://www.hou-nattoku.com をご覧下さい。

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 ■□ブレイクタイム□■
 
  関東・関西の違い

  静岡出身のスタッフが、関東と関西の違いについて感
  じたところを、コラムとして載せております。


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 ◆◆編集後記◆◆

 今回は、自己破産を取り上げました。

 バブル期の自己破産と異なり、最近は、一家の大黒柱のリストラ
 等による自己破産が多いようです。

 これを受けて、11月21日に、サラリーマンなどの個人債務者がロ
 ーン返済中の住宅を手放さないで経済再建できる手続を盛り込ん
 だ改正民事再生法が、衆院本会議で全会一致で可決・成立しまし
 た。

 この改正民事再生法につきましては、ホームページの「新法舞台
 裏」のコーナーで取り上げておりますので、ご覧いただけると幸
 いです。

 それにしても、毎日、当たり前のように暮らしている、そのこと
 に感謝しなければいけない、とつくづく思います。

 それでは、次回もご期待ください。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )  

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