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NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部がお送りする、わかりやすくて役に立つ弁護士監修の法律講座。あなたの疑問もこれで解決! 誌上無料法律相談受付中! 法律情報提供サイト「法、納得!どっとこむ」とも連動!

  • 最新号:2008-10-14
  • 発行周期:週二回発行(月・木)
  • 読んでる人:5253人
  • 創刊日:2000-10-12
  • Score!:92点
  • コメント数 : 7
  • メルマガID:20595
  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
  • >> 月間ランキング



[★★知らなきゃ損する面白法律講座★★第7号]

発行日: 2000/11/7

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    ▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    〜◇第7号◇〜 
    ●           ●
    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
    ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼

        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 井藤公量
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 浅井健太  弁護士 南  聡
          
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時代祭も終わり、編集部のある京都の街も一段落。
というのもつかの間、もう少しすれば、紅葉の季節がやって
きます。

紅葉の名所に恵まれたこの街にいても、日々の雑事に追われ、
意外と、紅葉をゆっくり見に行く機会がありません。

今年こそはどこかに紅葉狩に行きたいと思っています。
などといいながら、来年も紅葉は色づくのだから、とまた見
逃してしまうかも。

みなさんはどんなふうにこの季節を過ごされますか。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆知っておこう!!身近な法律問題 第7回
   〜賢い消費者への第一歩、それはクーリングオフから!〜

 ◆連載--こんな法律知らなかった!第5回

 ◆ホームページ【ほ〜(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com
 
 ◆編集後記

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 ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆   ◆第7回◆

   〜賢い消費者への第一歩、それはクーリングオフから!〜

 ◇泣き寝入り、それは悲しい…◇

 あなたの家にセールスマンがやってきたとします。

 あなたはセールスマンの口車に乗って、子供のためにと百科事典を
 買ってしまいました。
 ところが、子供は全く興味を示そうとしないし、知人からは、「似
 たようなのがもっと安くで売ってたよ。」と言われる始末。
 「うかつだった…。買うんじゃなかった…。」
 そう思ったあなたはどういう行動をとりますか?

 いつかは子供も興味を示すだろうし、多少高くても、ま、仕方ない
 か、と自分を納得させる。それもひとつの道でしょう。

 でも、代金が取り戻せれば、住宅ローンの返済の足しになったかも
 しれない。外食もできたかもしれない、旅行にだって…。

 行動開始です!

 ◇知らなきゃ損するクーリングオフ◇

 クーリングオフとは、消費者が一方的に無理由・無条件で契約を取
 りやめることができる制度です。買ってはみたものの、後でよく考
 えてみれば必要ないことに気が付いた、そんな場合に使える手段な
 のです。

 クーリングオフの適用があるのは、訪問販売や電話勧誘取引、海外
 先物取引等、消費者がだまされやすい一定の取引です。

 但し、取引の種類によってクーリングオフできる期間は微妙に異な
 り、契約書面交付の日、あるいは、クーリングオフできることを告
 知された日から、8日〜20日の期間が法定されています。

 また、取引の種類によっては、業者の事務所等で契約をしたような
 場合には、クーリングオフできなくなるものもあるので注意が必要
 です。

 いずれも詳細については、章末記載の消費者センター等に問い合わ
 せてみてください。

 ◇どうすればいいの、クーリングオフって◇

 クーリングオフをするには書面でする必要があります。
 形式は自由です。しかし、後日の証拠として残しておく必要があり
 ますから、内容証明郵便で通知するのがよいでしょう(内容証明郵
 便については前号を、書式例はホームページの「書式」のコーナ
 ーをご参照ください。)。
 
 なお、発信する日がクーリングオフの期間ならよいので、消印の日
 付がクーリングオフの期間内なら、大丈夫です。

 クーリングオフがなされると、契約は解除され、初めからなかった
 ことになるので、支払った代金を販売業者から取り戻すことができ
 ます。

 あなたが受け取った商品は、販売業者に返す必要がありますが、そ
 の費用は業者持ちとなりますので、いわゆる「着払」で送りましょ
 う。

 ◇おわりに◇

 法律知識に疎い消費者を狙った商法は後を絶ちません。
 今回ご紹介したクーリングオフ制度に加え、すでにホームページの
「新法舞台裏」のコーナーに掲載済みの、来春から施行される消費者
 契約法についてもその概略を頭に入れて、武装しておきましょう!

【参考URL】
  各都道府県消費者生活センター 連絡先
  ( http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html )

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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第5回┃
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  [未成年者飲酒禁止法]
  第一条[未成年者の飲酒禁止]満二十年に至らざる者は酒類
    を飲用することを得ず
   2 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を
    監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべ
  し
   3 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満
    二十年に到らざる者の飲用に供することを知りて酒類を販
  売を販売又は供与することを得ず
  第三条[罰則]第一条第二項、第三項の規定に違反したる者
    は科料に処す
---------------------------------------------------------------

   やっとお酒が飲めるぞ、なんていう広末涼子のコマーシャ
  ルが最近流されてますよね。
  さて、一体、飲酒は20歳から、ってどんな法律で決められ
  ているのでしょうか?

  その答えが上記の法律です。
  その名もずばり、「未成年者飲酒禁止法」。

  未成年の大学生がコンパで酒を飲んでいるのを親が知って
  いながら、止めなければ、罰則まで課されてしまうのです。
  (「科料」とあるのは、罰金ほどではないにしろ、お金を
  払わなければならない罰則のことです。具体的には1,000円
  以上10,000円未満です。)

  でも、酒を飲んだ未成年者自身は処罰されません。
  だからって、そこのあなた。いけません、飲酒は20歳から!

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

 ――――――――――――――――――――――――――

  ■□こんなときどうする??□■

  また1つ、また1つと、続々追加されています。
    こまめにチェックしてみてくださいね!

 ――――――――――――――――――――――――――
 
  ■□新法舞台裏□■

  〜民事法律扶助法〜

 裁判というと、時間がかかるというイメージがありませ
 んか。

 そして、時間がかかるということは、当然、お金もかか
 るということですよね。

 そのために、裁判を起こしたくても、ためらっている方
 も多いのではないでしょうか。

 そんな人たちをバックアップしてくれるのが、今回ご紹
 介する、「民事法律扶助法」です。

 今年4月20日に成立し、同10月1日から施行されている
「民事法律扶助法」の成立背景とポイントをわかりやすく
 解説しています。

 ――――――――――――――――――――――――――

 ■□ブレイクタイム□■
 
  〜プロ野球、「真剣勝負!」〜

  いかがでしたか、今年の日本シリーズ。
  スタッフの思いをコラムにして載せております。

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 ◆◆編集後記◆◆

 今回は、クーリングオフ制度を取り上げました。

 聞いたことのある方は多いかと思いますが、その詳細はご存知なか
 った方が多いのでは?
 
 自分は物事に慎重だから、クーリングオフなんて関係ないよ、とお
 っしゃる、そこのあなた!

 そういう方のほうが、かえって、巧みな悪徳商法にひっかかりやす
 いのですよ!

 いずれにせよ、用心するに越したことはありませんが、万一、そう
 したトラブルに巻き込まれた場合にも冷静に対処しうるだけの最低
 限の法律知識は持っておきたいものです。

 そのためにも、当メルマガ並びにホームページをご愛顧くださいね。

 それでは、次回もご期待ください。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )  

【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】

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