知って得する労働法 |
楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。
創刊日:1999-11-02
最新号:
2009-07-17
発行周期:週刊
読んでる人:1322人
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知って得する労働法 ◇◆2009-07-17 [第261号]Since.Nov.1999
〜たまごや〜
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ます。今回も「知って得する労働法」を職場の知恵としてお役立てください。
〜退職金をもって会社を去ろう。再スタートは早いほどいい〜
第261回
読者Q&A『休日と休暇、その定義』
■読者からの質問
総務の仕事をしています。当社は販売会社で休暇・休日の出勤があり、社員と
の解釈の行き違いが多く発生しています。ついては、下記はどこからの引用な
のか、お教えください。当方も調べましたが、これほど明確に説明している法
令等の箇所が見つかりませんでした。よろしくお願いします。
『休暇とは?』
労働義務のある日を休むことを「休暇」といいます。したがって年次有給休暇
は本来仕事をする日に取るべきものです。
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
『休日と休暇、その定義』
「休日は労働の義務がない日、休暇は労働義務がある日を免除する日」。労働
法関係の教科書・解説書にも当たり前のように書かれている事項ですが、厳密
に休日と休暇との違いを定義されているのか、というと結構難しい問題だと思
います。法律で明確に定義しているのか、というと、この違いの定義はおそら
くないだろうと思われます。
労働基準法では、まず週に一回の休日を与えることを義務付けています。これ
は労働義務のない日ですから、これをもって「休日」という語句を労働基準法
は使用しています。
(休日)第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm#35
その上で、その休日以外に、本来ならば労働義務のある日に対して年次有給休
暇を与えることを義務付けています。このときに「休暇」という語句を使って
います。
(年次有給休暇)第三十九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以
上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与え
なければならない。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm#39
つまり、労働基準法を解釈する上で『休日は労働の義務がない日』、『休暇は
労働義務がある日を免除する日』となるわけです。
ちなみに、労働基準法はこのように休日と休暇を分けていますが、世間ではこ
れほど厳密に分けることはなく、一般に「休日」で通っています。英語にして
も休暇と休日を分けることはなく「Holiday」一本です。
【関連記事】
[004]休日と休暇
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/004.htm
[259]読者Q&A『退職日の前倒しと年休』
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2009/04/259.php
[カテゴリ:労働基準法]
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/cat_392.php
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