宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!! |
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はい、法令上の制限の学習も今回で最後ですね。
とにかくこの分野は、中途半端に色々手を広げる
のではなく、
「やったところは完璧!」
「やっていないところはゴメンナサイ!」
というくらいメリハリをつけた方が、
点は取れますよ!
はい、しっかり見極めていきましょう!!
<法令上の制限のポイントその4>
1.採草放牧地の所有者がその土地に500平方メートルの農業用施設を
建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならな
い。
(平成10、11、12、14、15、16、17、18、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
農地法4条に関する問題ですね。
ポイントをしっかりチェックしましょう!
4条は農地の転用に関する規定ですが、大前提は?
そうです。
4条は、農地のみの規定であって、採草放牧地は含まれませんね。
よって、許可は不要となります。
農地法は、狭い範囲での出題ですから、ちょっとした
ミスなり見落としが致命傷になります(汗)
はい、いつもより慎重に!!
2.農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で
自己の所有する農地を転用する場合には、転用する
農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
(平成10、11、12、14、15、16、17、18、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
農業施設への転用に関する問題ですね。
はい、ポイントは次の3つです。
(1)2a未満の農地を農業施設に転用する場合は許可不要。
(2)2aとは200平方メートルである。
(3)農業施設とは、農業用倉庫や畜舎等である。
設問は、面積の規模が関係ないとなっていますから、
もちろん誤りということになります。
3.建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、
市街化調整区域内の農地を6ヶ月間資材置場として
借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
(平成10、12、13、14、16、18)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、一時的な転用に関する問題ですね。
ここでの考え方は、4条も5条も同じです。
例えば、水田であれば、一時的にせよ、
つぶして資材置き場等として使用するときは、
すべて許可が必要となります。
たとえ、後から水田に復元する予定だとしてもです。
まあ実際、一度水田を埋めてしまえば、後から復元して
また水田に戻すのは、ちょいと考えても難しそうでしょう〜
現実的には、無理なんじゃないでしょうかねぇ・・・
そんな意味でも、一時的な転用は許可が必要となるのが
容易に理解できると思います。
4.市街化区域内の農地を住宅を建設する目的で
所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を
受けなければならない。
(平成11、12、15、16、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
市街化区域内の転用に関する特例の問題です。
はい、本来の転用売買は5条の規定で知事の許可が必要となりますね。
では、市街化区域内の特例のポイントは〜?
はい、次の1点のみです。
“知事の許可ではなく、農業委員会への届出で事足ります”
市街化区域では、農地の保全以上に建物等を
ドンドン建てていきたいので、転用をやりやすくしているわけですね。
設問の場合、農業委員会への“許可”となっておりますので、
誤りということになります。
はい、キーワードをしっかりチェックしましょう!
5.新たに指定された規制区域内において、指定の前に
すでに着手されていた宅地造成に関する工事については、
その造成主はその指定があった日から21日以内に、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(平成14、15、18)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、宅地造成法の届出に関する問題ですね。
本来、宅地造成規制区域内での一定規模以上の造成工事は
許可が必要となります。
設問の場合は、規制区域に指定される前から造成工事をしていて、
突然、区域に指定された場合の処置ですね。
もちろん改めて許可は要らないですが・・・
届出だけは必要となります。
「これこれ、こういう工事をさせてもらってます、ひとつよろしゅうに〜」
ってな感じですね(笑)
ポイントは期限です。
規制区域に指定されてから21日以内です。
設問は、“許可”となっていますから、誤りですね。
しっかり把握しておきましょう。
6.都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において
も、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を
生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を
造成宅地防災区域に指定することができる。
(平成19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、造成宅地防災区域に関する問題ですね。
この部分は法改正で昨年から出題範囲となりましたが、
そうです。いきなり出題されました。
昨今、地震やゲリラ豪雨が多いので、造成宅地に関する
安全管理の意識が非常に高くなっています。
よって法律でも、素早く造成地を安全管理するために、
造成宅地防災区域の制度が完成しました。
趣旨から言っても、当然に未だ宅地造成工事規制区域に
指定されていない所に、指定されることになります。
設問のように重ねて指定されることはありません。
ご注意を!
7.土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の
決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合に
おいては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、
その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
(平成19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、土地区画整理組合の設立についての問題ですね。
では、ポイントをまとめましょう。
(1)7人以上共同して行う
(2)定款及び事業基本方針を定める
(3)知事の認可を受ける
設問の場合は、5人となっていますね。
単純な作りの問題です(笑)
土地区画整理法は深入りせず、ポイントのみチェック
しておきましょう。
8.土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から
当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告が
ある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となる
おそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうと
する者は、当該組合の許可を受けなければならない。
(平成16、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
区画整理事業における建築等の制限に関する問題ですね。
結論は、はい、知事の許可が必要となります。
設問は組合の許可となっていますから、誤りですね。
ただ、この問題の場合、特に区画整理法の学習をして
いなくても解けるのではないですか〜?
土地区画整理事業というのは、本来、都市計画事業の1つですよね。
設問の場合、事業中に土地の形質の変更や建築物の
新築等を行うということですから、都市計画法と同じ流れですね。
都市計画法では、すべて知事の許可ですね。
よって、ここでも許可はすべて知事に!という規定に
なります。
土地区画整理法はややこしいので放棄しましたという声も
しばしば聞きますが、このように考えて正解を出すこともできますので、
あきらめずにしっかりじっくりいきましょう!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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