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宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!

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宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!No.30

発行日: 2008/9/28

みなさん、こんちには。宅建講師の悠々です。
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はい、前回より法令上の制限に入っていますが、
皆さん、順調にいっていますか〜?
キーワードのチェックもきちんと押さえていますか〜?

解答を出すのに必要なキーワードをいかに素早くチェックするかですね。

はい、今回も練習しましょう!!


<法令上の制限のポイントその2>


1.都市計画事業の認可の告示があった後においては、
当該都市計画事業を施行する土地内において、
当該事業の施行の障害となる恐れがある土地の
形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び
当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
(平成10、12、14、16、18)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×
建築等の規制に関する問題ですね。

例えば、新しく道路を作る場合、道路予定地が民間の土地であれば、
最終的には立退きをしてもらうことになりますね。
ただ、道路計画と言っても単なる計画の段階と
正式に予算のついた段階とでは、規制の内容も変わってきますよね。
そのあたりをきっちり整理していきましょう!

段階は2つです。
まず第一段階!
(1)都市計画施設・市街地開発事業の区域内の規制
 ↓    ↓
この段階は、道路計画等があっても実際の工事等のプランまでは
具体的に立っていない段階です。

よって、規制も甘いですぞ〜

スバリ建築物の建築のみが規制の対象になります。
土地の形質の変更はご自由にという段階です。

また建物についても、工事が具体的にいつ始まるかわからない以上、
無茶な規制はできず、少なくとも木造2階建て(地下室ナシ)程度は
許可されることとなります。

さて次の段階は?
(2)都市計画事業地内の規制
 ↓     ↓
はい、最終段階です。
実際に予算がついて、いよいよ工事がスタートするという段階です。

だから・・・はい、規制は厳しいです(汗)!

建築物の建築はもちろん、土地の形質の変更もできません。
駐車場経営も許されないということです。

また、5トンを超える物件の堆積も規制されています。
もちろん工事のジャマですから〜

さて、上記の(1)(2)の段階、それぞれすべて知事の許可が必要となる点は共通です。

都市計画法における知事の権限は非常に大きいということですね。
もちろん知事以外の許可を重ねて取る必要はありません。

長くなりましたが、設問は上記の(2)の段階ですね。
土地の形質の変更は知事の許可のみが必要です。
施行者の許可までは必要ありません。


2.地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、
土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、
当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を
市町村長に届け出なければならない。
(平成12、19)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×

地区計画等の建築等の規制に関する問題ですね。

ルールは単純です。
地区計画等の区域内で、
土地の区画形質の変更・建築物の建築等を
行う場合
↓  ↓
(1)工事着手の30日前までに
(2)市町村長に届出
となります。

“着手した後”ではありません。


3.建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、
建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の
同意を得なければならない。
(平成10、15)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは○

建築確認に関する消防の関わりについての問題ですね。

建物を建築するときに最も大事なのは、“火事”に関する事項です。

よって、専門である消防の同意を得ることが必要となります。
この設問はそのまま理解してください。


4.木造3階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築を
しようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
(平成10、11、14)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは○
はい、建築確認を必要とする規模についての問題です。

設問のように特に都市計画区域等場所を指定されていない場合は、
全国共通のルールとして答えましょう。

木造ですから、大規模建築物に該当するかどうかの判断ができれば解答が出せそうですね。

木造大規模建築物の基準は〜
階数3以上、500平方メートル超、高さ13m超、軒高9m超ですね。

ちなみに非木造の場合(鉄筋コンクリート造等)は、
階数2以上、200平方メートル超ですね。

この2つは必ず覚えましょう。

かの有名な語呂合わせを使って!(笑)

産  後の      父さん 苦しい   夫婦
3階 500平方メートル 13m  9m  2階 200平方メートル

これでバッチリですね!


5.敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、
特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び、衛生上支障がないと認めて
利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
(平成12、13、18)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×

はい、道路の制限に関する問題ですね。

キーワードをしっかり押さえましょう!

基本は、もちろん敷地は道路に2m以上接していなければならないですね。

例外のポイントは次の2つです。
(1)特定行政庁の許可
(2)建築審査会の同意

設問は、利害関係者の同意となっていますから誤りですね。
はい、キーワードだけでしっかり解答が出せますね。


6.老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において
建築することができる。
(平成10、12、14、16、19)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは○

はい、用途規制に関する問題ですね。

老人ホームと老人福祉センターの違いについてしっかり理解しておきましょう。

老人ホームは、老人の方がお住まいになるわけですから、
住宅と同じルールになるのです。
だから、工業専用地域以外ならどこでも建築できますね。

設問は正にこのままですので、正解ですね。

一方、老人福祉センターの方は、居住用空間ではなく、
単なる福祉施設ですね。
いわゆる9時〜5(17)時のみの営業時間といった感じですね。
昼間を中心に使用する福祉施設という意味合いで、
全区域OKということになっています。

今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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