宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!! |
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みなさん、こんにちは。
宅建講師の悠々です。
試験まで1ヶ月を切りましたね〜(汗)
ラストスパートにするためにも、体調には気をつけましょう!
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今回より法令上の制限です。
この分野は、中々内容を具体的に理解するのが難しいですよね。
どうしましょう?
はい、こうしましょう!(笑)
うん、あまり深入りせず、解答を出すのに必要なキーワードをチェックしていくのです。
変な話し、内容がもうひとつピンと来なくても正解は出せますぞ〜
ここまできたら、わりきって解いていきましょう!!
<法令上の制限のポイントその1>
1.都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との
区分を必ず定めなければならない。
(平成14、17、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
都市計画の区域区分に関する問題ですね。
区域区分については、ポイントは次の2つです。
(1)必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域との
区分を定めることができる(任意規定)。
(2)3大都市圏等の都市計画については、義務規定となる。
設問の場合は、(1)のポイントのみで十分ですね。
「定めなければならない」となっていますが、
正解は任意規定ですから誤りですね。
確実にゲットしていきましょう!
2.用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、
都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び
高さの限度を定めなければならない。
(平成11、13、14、15)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
用途地域に定める事項に関する問題ですね。
ポイントは次の4つです。
(1)すべての用途地域には、都市計画で容積率を定める。
(2)用途地域のうち、商業地域以外には建ぺい率も定める。
(3)すべての用途地域には、都市計画で敷地面積の
最低限度を定めることができる。
(4)第1種・第2種低層住居専用地域には、建築物の高さの限度を定める。
設問で必要なのは、(1)(2)(4)ですね。
場所が、第一種低層住居専用地域ですから、容積率と建ぺい率の両方を定めますね。
さらに、(4)の規定はもろに適用されます。
ちなみに、商業地域では法律(建築基準法)により、
当初より建ぺい率が定まっていますね。
数値は???
はい、80%(10分の8)ですね。
しっかり押さえましょう!
3.特別用途地区は用途地域内の一定の地区における当該地区の
特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の
実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
(平成10、11、14、18)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
補助的地域地区に関する問題ですね。
基本的用途地域としてまずは12種類の用途地域があるわけですよね。
でも、これで十分な街づくりができるわけではありませんので、
用途地域以外にも補助的地域地区が必要となるのです。
補助的地域地区については、細かい内容は無視して試験に
出るポイントをしっかり押さえましょう!
特別用途地区の場合のポイントは、次の2点です。
(1)用途地域内に重ねて定める
(2)地方公共団体の条例で用途地域内の制限を強化及び緩和できる。
緩和の場合は、国土交通大臣の承認が必要。
特に(1)が重要ですが、設問はそのままですね。
このあたりの分野は、キーワードでほとんどの問題が解けるはずです。
設問の場合、すぐにキーワードがきていますね。
こういった場合、残り(あと)の文章は、あたりさわりのない内容(
条文どおり)が多く、直接、○×に関係ないことが多いです。ご参考まで!
4.地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の
施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の
特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、
開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている
土地の区域においてのみ定められる。
(平成10、18)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、地区計画の定義と対象区域についての問題です。
はい、ポイントは地区計画の対象区域を正確につかむことです。
対象区域は次の2つ!
(1)用途地域が定められている土地の区域
(2)用途地域が定められていない土地の一定の区域
また、注意点としては、準都市計画区域には、定めることができないという点です。
設問では用途地域内のみとなっていますから、誤りですね。
はい、きっちりキーワードをチェックしましょう!
5.市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が
1,500平方メートルの共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の
変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。
(平成10、16)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、開発許可のうち、開発行為の定義に関する問題ですね。
では、開発行為とは?
はい、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の
ために行う土地の区画形質の変更ですね。
設問の場合、
区画形質の変更を行わない
↓ ↓
開発行為ではない
↓ ↓
開発許可はいらない
という流れになりますね。
定義はしっかり押さえましょう!
6.市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する
建築物の建築の用に供する目的で行う1,500平方メートルの土地の
区画形質の変更は、都市計画法による開発許可を受ける必要はない。
(平成10、11、12、13、14、15、17、18、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、開発許可が不要となるパターンの問題ですね。
設問は農業編ですね。
建物としては次の(1)と(2)が該当します。
(1)農林漁業用の畜舎、堆肥舎等の一定の作業場、倉庫等
(2)農林漁業を営む者の居住用の建築物
次に場所です。
ズバリ、市街化区域以外はすべて該当します。
農林漁業を保護する規定ですから、当然、市街化区域は外れますね。
設問の場合は、市街化区域です。
よって、後は面積のみがポイントです。
面積は・・・大丈夫ですね。
市街化区域ですから、1,000平方メートル以上の開発行為は許可が必要ですね。
キホン知識を完璧にしていきましょう!
7.準都市計画区域における医療施設の建築を目的とした
5,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
(平成12、13、15、17、18、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、続いて、開発許可が不要となるパターンの問題ですね。
設問は公共施設編です。
この分野は今年の法改正の部分です。
しっかりチェックしましょう!
許可不要な施設は次のパターン!
(1)駅舎等の鉄道の施設
(2)図書館、公民館、変電所
(3)その他
同時に押さえたいのは、昨年まで許可不要だったのに、
法改正で許可が必要となったもの!
A医療施設
B幼稚園、小・中学校、高校
C社会福祉施設
D国・都道府県等
設問の医療施設は、Aですね。
つまり許可が必要となった部分です。
ひっかけとして出題される可能性は大きいですよ。
設問は結局、準都市計画区域:5,000平方メートルですから、
当然、許可が必要となります。
8.開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が
定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、
当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を
都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
(平成11、15、16、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
はい、開発区域内の建築制限に関する問題ですね。
まず設問の内容をチェックしましょう!
・用途地域が定められた場所
・完了公告の後
はい開発区域内の建築制限のキホンは次の通り。
↓ ↓
工事の完了公告の後は、予定建築物以外の建築はできない。
↓ ↓
でも例外が2つある。
(1)用途地域が定められているとき
(2)知事の許可があるとき
(1)の場合、予定建築物にこだわらなくても、用途に合う建築物で
あれば建築できるという規定になりますね。
設問の場合は、この(1)に該当しますので建築できるという結論になります。
少しややこしい箇所ですので、しっかりまとめておきましょう!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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