宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!! |
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さて、民法の学習は順調ですか〜?
中々ハイスコアーを取るのが難しい分野ですので、しっかりポイントを絞って
学習していきましょう!
<民法のポイントその4>
1.AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた。
AがBの承諾を受けてCに対して当該建物を転貸している場合には、
AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、
BがCに対して目的物の返還を請求しても、AC間の転貸借契約は
原則として終了しない。
(平成10、16、18)
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答えは×
賃貸借の解除と転貸借に関する問題ですね。
まず原則は?
賃貸人と賃借人(転貸人)の合意によって、契約を解除しても、
転借人に対抗できないですね。
転借人の権利を保護するための規定です。
で、例外としては・・・
家賃の滞納等、賃借人の債務不履行により、
賃貸借が解除されたときは、転貸借も同時に終了します。
設問は、この場合に該当しますね。
まっ、そんないい加減な人と転貸借契約を結んだ
アンタが悪いということで、転借人にも被害が及ぶわけです。
2.賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約に関して、
BがAに敷金を交付していた場合に、Aがこの建物をCに売却し、
賃貸人としての地位をCに承継したときでも、Cの承諾がない限り
Aの敷金返還債務は承継されず、Bは、Aに対してのみ敷金の返還請求を
することができる。
(平成11、15)
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答えは×
敷金の承継に関する問題ですね。
これは、もうズバリいきましょう!
新所有者Cは、承諾するまでもなく、自動的に敷金返還債務を引き継ぎます。
また、この場合、Bに未払い賃料があれば当然敷金に充当されて、
残額について権利義務関係が新賃貸人Cに承継されます。
3.事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、
Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に
前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、
Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。
(平成11、18)
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答えは×
不法行為の使用者責任に関する問題ですね。
ここでのポイントは、次の1点のみです。
“行為の外形から判断して、被用者の職務の範囲内に
属すると認められるときは、使用者責任を負う”
設問の場合、BはAに無断で自動車を運転していた
という事情はあっても、営業時間中の運転ですから、
外形的には、「事業の執行について」ということになりますね。
よって、Aに使用者としての損害賠償責任が発生します。
4.甲建物の占有者である(所有者ではない。)Aは、甲建物の壁が
今にも剥離しそうであると分かっていたのに、
甲建物の所有者に通知せず、そのまま放置するなど、
損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。
そのために、壁が剥離して通行人Bが死亡した。Bの相続人は、
Aに対しては損害賠償請求ができるが、甲建物の所有者に対しては、
損害賠償請求できない。
(平成13、17)
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答えは×
はい、土地の工作物に関する責任の問題です。
ここでのポイントは次の3点です。
(1)不法行為による損害賠償請求権は、相続の対象となること
(2)土地の工作物の責任は、1次責任が占有者。
(3)1次責任者の占有者が損害の発生につき、十分な注意をしたときは、
2次責任を所有者が無過失責任として負う。
設問の場合は、1次責任者である占有者Aが損害発生防止に関して、
十分な注意をしなかったため、Aが全責任を取らなければなりませんね。
よって、甲建物の所有者に対しては、
損害賠償請求はできないということになります。
5.自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、
遺言を残さないまま死亡した。
Aには先妻との間に子C及びDがいる。
A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、
Eは相続人とみなされ、法定相続分はBが2分の1、
C・D・Eは各6分の1ずつとなる。
(平成13、16)
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答えは○
相続分に関する問題ですね。
ポイントは3つです。
(1)先妻との子供は、実子として通常通りの相続分を有する。
(2)胎児はすでに相続権を有し、実子と同様の相続分を有する。
(3)配偶者と子供のパターンですから、相続分の比率は1:1である。
設問の場合は、遺言もないわけですから、
このルールをそのまま適用し、
相続分は、C・D・Eがそれぞれ1に対し、
Bは3の比率となります。
6.AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、
Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、
Cが単純承認を希望し、Dが限定承認を希望した場合には、
相続の開始を知った時から3カ月以内に、Cは単純承認を、
Dは限定承認をしなければならない。
(平成10、14、19)
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答えは×
はい、単純承認・限定承認に関する問題ですね。
ポイントは、1つだけです。
“相続人が数人いる場合、限定承認は共同相続人の全員でしなければならない”
設問に目をやりますと・・・
限定承認と単純承認が混在していますね。
はい、もちろんできません。
まさに秒殺ですね。
ちなみに、相続の放棄は限定承認と違い、1人でもできますよ。
7.成年Aには将来相続人となるB及びC
(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。
Aが所有している甲土地の処分に関して、
Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、
BがAの配偶者でCがAの子であるときは
Cには相続財産4分の1の遺留分があるのに対し、
B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
(平成11、17)
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↓ ↓
↓ ↓
答えは○
遺留分に関する問題ですね。
はい、ポイントは3つです。
(1)直系尊属のみが相続人であるときの遺留分は、
相続財産の3分の1
(2)その他の場合の遺留分は、相続財産の2分の1
(3)兄弟姉妹は遺留分を有しない。
設問の場合の前半部分、Bが配偶者、Cが子供
のパターンであれば、通常の相続分はBCともに
2分の1ですね。
遺留分は(2)の規定により、その2分の1ですから、
BCともに4分の1となります。
また、後半部分の兄弟という設定では、(3)の規定により
遺留分はありませんね。
しっかり整理しましょう!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに
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