宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!! |
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皆さん、こんにちは宅建講師の悠々です。
しばらくは残暑と、突発的豪雨に悩まされる日が続きそうですが・・・
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宅建業法のポイント整理はいかがでした〜?
一通り学習したあとは、徹底した問題演習が必要ですぞ〜
さて、今回からは民法関連です!!
宅建業法とともに、出題数の多い科目です。
しっかりやりましょう!!
<民法のポイントその1>
1、AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になさ
れたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまでは
いつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、
その時点から売買契約は無効となる。
(平成15、17、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
意思能力に関する問題ですね。
はい、ポイントは1点のみです!
意思能力のない者が行った意思表示は・・・
はい、無効ですね。
取り消すまでもなく無効となります。
設問のように尤もらしい記載に惑わされずに、
基本知識をきっちり押さえましょう!
2.Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが
当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。
この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、
AB間の売買契約は有効に成立する。
(平成10、16、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
心裡留保に関する問題ですね。
ポイントは2つです!
(1)原則として契約は、有効
(2)相手方が悪意又は善意有過失の場合は、無効
この場合は、(2)のポイントそのままですね。
はい、しっかりチェックです!
3.Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、
A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合、CがAB間の契約の事情につき
善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、
所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、
その所有権を主張することができる。
(平成12、16、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
通謀虚偽表示に関する問題ですね。
主なポイントは3つです。
(1)当事者間では、契約は無効
(2)善意の第三者には対抗できない。
(3)第三者の登記の有無は問わない。
設問は、(2)と(3)が該当しますね。
ABCの関係をしっかりつかみましょう。
ちなみに、設問のCは、善意無過失となっていますが、
本来は、無過失までは要求されません。
善意のみで、対抗できます。
4..AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、
その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤が、売却の意思表示をなすに
ついての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容として
AがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
(平成13、17)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、錯誤による意思表示の問題ですね。
ポイントは3つです。
(1)法律行為の要素の錯誤があれば、意思表示は無効。
(2)表意者に重過失があれば、無効の主張ができない。
(3)動機の錯誤は、その内容を相手方に表示すれば、要素の錯誤となる。
設問は、(3)の内容そのままですね。
大丈夫ですね〜(笑)
5.Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、
Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、
AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
(平成10、14、16、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
詐欺・強迫に関する問題ですね。
はい、ポイントは4つです!
(1)詐欺・強迫は、ともに取り消すことができる。
(2)詐欺は、善意の第三者には対抗できないが、
強迫は、善意の第三者にも対抗できる。
(3)第三者の詐欺は、相手方が悪意であれば、
取り消すことができる。
(4)第三者の強迫は、相手方が善意でも悪意でも、
取り消すことができる。
設問の場合は、この(4)の内容になりますね。
決して難しい箇所ではないですが、ABCと本来、事例問題が多いですから、
しっかり整理して解いていきましょう!
6.Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)について
Bから代理権を授与されている場合、Aは急病のためやむを得ない事情があっても、
Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。
(平成12、13、19)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは×
はい、復代理に関する問題ですね。
本人から依頼を受けた代理人は、本来自分で依頼事項を遂行しなければならないのですが、場合によっては、自分以外の代理人をさらに選任することができますね。
はい、2つのケースだけです!
(1)本人の許諾がある場合
(2)やむを得ない事由がある場合
はい、(1)か(2)ですよ。
よって、Aはやむを得ない事由があれば本人の承諾がなくても
復代理人を選任することができます。
こういうポイントとなる部分は、しっかり細かく
チェックしておきましょう!
7.AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。
しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、
Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。
ただしCが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権は
ないことを知っていた場合は責任を負わない。
(平成11、16、17、18)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
無権代理人の規定に関する問題ですね。
ここでの効率のよい押さえ方は、
相手方の状況によって分けて整理することです。
ポイントは3つです。
(1)相手方が善意・悪意とも
⇒本人に対して追認の催告をすることができる。
(2)相手方が善意の場合
⇒取り消すことができる。
(3)相手方が善意・無過失の場合
⇒相手方の選択によって、本人に履行の請求又は、損害賠償請求ができる。
設問の場合は、(3)の内容を無権代理人の立場から出題していますね。
でも、肝心の相手方が悪意ということですから、無権代理人に対しては何も請求できません。
ここは出題されるとき、ほとんどの場合、事例問題として大きく出題されるはずです。
(1)〜(3)をセットで押さえましょう!
8.AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。
しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権を有していなかった。
BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、
Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、
甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、
BC間の本件売買契約は有効となる。
(平成11、14、16、17、18)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
表見代理に関する問題ですね。
表見代理となるのには、次の3つのパターンが
ありますね。
(1)代理権授与
(2)権限外の行為
(3)代理権消滅後
表見代理3つの共通のポイントは・・・
はい、★相手方が善意・無過失に限るということです。
設問の場合は(2)に該当しますが、(2)の場合は基本となる代理権があって、
それを超えての代理行為のパターンです。抵当権設定の代理権しかないのに、
土地の売買までしてしまったってことですね。
まさに(2)のパターンそのものですので、表見代理として契約は有効に成立します。
無権代理と表見代理はセットでしっかり整理しておきましょう!
9.Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し、
物上保証人となった。Aは、この金銭債務の消滅時効を援用することができる。
(平成12、17)
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
答えは○
時効の援用に関する問題ですね。
時効の援用ができる者とは、時効によって、直接利益を受ける者となっています。
メンバーは?
はい、債務者のほか、連帯債務者、保証人、連帯保証人
物上保証人、抵当不動産の第三取得者などです。
設問は、物上保証人ですね。
ばっちりメンバーに入っています!(笑)
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに
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