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宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!

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宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!NO.22

発行日: 2008/8/31

みなさん、こんちは宅建講師の悠々です。
ゲリラ豪雨で被害が出ていますね・・・
被害に合われた方には心からお悔やみ申し上げます。

さて、明日からはもう9月ですね!試験まであと1ヶ月です。

宅建業法は順調にいってますか〜?
何といっても一番の点の稼ぎどころです。 
今回も、要点・ポイントをおさえていきましょう!!

<宅建業法のポイントその3>

1、建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより
売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかっ
た。宅地建物取引業法の規定に違反しない。
(平成11、12、13、15、18)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×
手付貸与等の禁止の分野ですね。
はい、まず整理しましょう!

今、お金がないというお客さんになんだかんだ言って
契約の締結を迫るパターンですね。

違反するのは次の3つです!

(1)手付の貸付け⇒手付の支払いを後日にする
(2)手付の分割払い
(1)手付の後払い⇒手形で受け取る

逆に違反しないパターンは次の3つがポイント!

(1)手付に関する金銭の貸借のあっせん
(2)手付の減額⇒20%OFFとか〜
(3)代金の分割払い

設問の場合は、貸付けのパターンで、結果的には、
契約に至らなかったというケースですね。

はい、どうなりますか〜?

もちろんダメですね。

結果がどうあれ、違反する行為を行うだけで、
法律違反になります。

厳しいですぞ〜
誇大広告なんかも同じ趣旨ですね。


2、宅地建物取引業者Aは、新築分譲マンションを
建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法
第6条第1項の確認を受ける前において、当該マン
ションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれも
することはできない。
(平成11、12、13、14、16、17、19)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは○
広告開始時期と契約締結時期等の制限の分野ですね。
ポイントは共通部分と相違点の把握です。

まずは共通点。
どちらも、建築確認や開発許可、宅地造成工事の
許可等の一定の“お上のお墨付き”がなければ、
できませんね。

次に相違点は?
はい、貸借の扱いです。
★賃貸借の契約の場合は、この制限が適用されない
ということです。
あっ広告はだめですぞ〜


3、宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の
売却について媒介の依頼を受けた。Aは、Bとの
間で有効期間を2ヶ月とする専任媒介契約を締結
する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない
場合は、有効期間満了により自動更新するものとす
る」旨の特約を定めることができる。
(平成13、14、15、16、18)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×
媒介契約の更新ですね。

ポイントは2つです。
(1)3ヶ月以内
⇒3ヶ月を超えると超えた期間のみが無効!
(2)依頼者からの更新でないと無効。

設問は自動更新ですね。
自動更新を認めてしまうと、
期間満了時に依頼者が
「やっぱりこの業者さんにはこれ以上お願いしたくない」
というときの断る機会を奪ってしまいますよね。

はい、よって、違反します。

ちなみに、依頼者から更新をお願いされても、
業者がいやな場合は・・・
もちろん断ることはできます(笑)



4、宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の
媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合、
AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは
Bに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に
1回以上報告しなければならない。
(平成10、12、14、16、17)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×
はい、媒介契約での業務の処理状況ですね。

ポイントは2つです。
(1)専任媒介契約・・・・・2週間に1回以上
(2)専属専任媒介契約・・・1週間に1回以上

設問は、専属専任ですから、はい、1週間に1回
以上となりますね!


5、宅地建物取引業者Dは、取引態様の明示がある
広告を見た宅地建物取引業者Eから建物の売買の注
文を受けた場合、Eから取引態様の問い合わせが
なければEに対して、取引態様を明示する必要は
ない。(平成10、14、16、17、19)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×

取引態様の明示義務ですね。

はい、ポイントは3つです!

(1)明示は、広告するときと注文を受けたとき
の両方しなければなりません。お客さんから
きかれるかどうかに関係なく両方ともです。
(2)遅滞なく
(3)口頭でもよい

ちなみに、設問の場合、相手方は業者ですが、
8種類制限のように適用除外とはならず、その
まま適用されますから、注意しましょう!!

6、宅地建物取引業者Aは、マンションの一室の
賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等
に関する法律第2条第3項に規定する専有部分
の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」
の制限があったが、借主に対し、そのことに関し
て法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
宅地建物取引業法の規定に違反しない。
(平成10、14、15、16、17、19)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×
はい、マンションの賃貸借の重要事項説明ですね。

売買に比べて、賃貸借の場合の説明事項は2つだけ
でしたね。

(1)専有部分の用途・利用の制限に関する規約の定め
(案も含む)
(2)その一棟の建物およびその敷地の管理が委託されて
いるときは、受託者の氏名(商号または名称)および
住所(事務所の所在地)

このうち(1)は定めがあれば書くという規定です。
設問の場合は、(2)に該当しますが、「ペット飼育禁止」
の制限があったわけですから、そのことをきちんと説明
しなければなりませんね。


7、宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、工事
完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、
契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が
確定しないので、その記載を省略した。宅地建物
取引業法の規定に違反しない。
(平成10、13、18)
  ↓  ↓
  ↓  ↓
  ↓  ↓
答えは×
はい、37条書面の記載事項ですね。

記載事項については、3つの側面がありますね。
(1)売買と賃貸借の区別
(2)重要事項との区別
(3)必要的記載事項と任意記載事項の区別

設問の場合は(3)の知識が必要ですね。
ポイントは、必要的記載事項をすべて押さえることです。

きちんと書くと5つですね。
(1)当事者の氏名・住所
(2)物件の所在地等
(3)代金・借賃の額、支払い時期・方法
(4)引渡の時期
(5)移転登記の時期

それぞれ頭文字を取って、
当 ・物 ・代金  ・引 ・登記の時期
★とう・ぶつ・だいきん・いん・とうの時期

と呪文のように唱えて覚えてしまいしょう!(笑)

設問の場合は、引渡時期が確定しないので、
省略ということですが、その場合も、必要的
記載事項として、記載する必要がありますぞ〜

注意しましょう!!

今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに

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