宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!! |
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今回より、全科目について、最も注意すべき問題をピックアップし、
要点・ポイントをおさえていきましょう!!
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まずは、宅建業法からです。
<宅建業法のポイントその1>
1、A社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、
復権を得てから5年を経過していないとき、A社は免許を受けることができない。(平成12、16、19)
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答えは×
破産者が復権を得た場合は、5年間待つ必要がなく、
即、免許の申請ができる。
2、宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、
B社の免許は取り消される。(平成15、16、17、18、19)
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答えは×
刑法がらみの問題はほぼ毎年出題されています。
刑法での罰金で免許が取り消されるのは、6つケースだけですぞ〜。
これをしっかりおさえましょう。
★傷害罪、傷害助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪の6つ!
全部すらすら言えるに越したことはないですが、
少なくともこれ以外が出題されたときに、「これは違う」と
反応できるようにはして欲しいですね。
実際によく出題されるのは、☆私文書偽造罪、贈賄罪、過失傷害罪
あたりですね。
特に過失傷害罪は、傷害罪や傷害助勢罪と紛らわしいから
きちんと整理しましょう。
3、C社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
(平成15、16、17、18)
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答えは×
執行猶予の扱いは気をつけましょう。
執行猶予期間中は・・・はい、免許はダメですね!
執行猶予期間の満了後は・・・はい、免許は即OKですね。
執行猶予期間が無事に満了することで、○○罪といったものも
すべてリセットされて消えてしまうので、即免許の申請ができるのです。
4、宅地建物取引業者Dは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、
当該案内所においては、売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。
この場合、Dは、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要はない。
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答えは×
「案内所」ときた場合、まず事務所等に含まれるのか
どうかを区別しましょう。
案内所を設置して契約の申込みの受付をするということですから、
はい、もちろん事務所等に含まれますね。
となると、重要事項説明もしなければならないですから、
専任の取引主任者が必要となります。
案内所は事務所のように5人に1人ではなく、
1人おけば十分ですね。
要チェックです!
5、取引主任者Eが、宅地建物取引業者F社を退職し、宅地建物取引業者G社に就職したが、
EはF社及びG社においても専任の取引主任者ではないので、宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。(平成10、16)
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答えは×
主任者の登録事項の変更の問題ですね。
ポイントは、業者名簿の変更の届出ときちんと
区別ができているかどうかですぞ〜
主任者登録の場合、取引主任者が宅建業者の事務所に従事していて、
転職等で勤務先が変更したときなどは、必ず、
変更の登録をしなければならないのです。
専任であるかどうかは関係ありません。
一方、業者名簿の方は元々専任の取引主任者しか記載されませんから、
この問題の場合は、変更の義務はありませんね。
ちなみに変更の期限は、業者名簿が“30日以内”に対して、
主任者名簿は“遅滞なく”となります。
誰もが閲覧できる業者名簿は影響が大きいですから、
30日以内に早くしなさいという規定になります。
6、取引主任者A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、
Aは、乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。
(平成10、11、16、19)
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答えは×
登録の移転についても頻繁に出題されますぞ〜
で、ポイントは2つ!
(1)登録の移転は義務ではなく、あくまで“任意”であるということ!
(2)宅建業についての就職・転職のみが対象であること!
よって、単なる住所移転(引越し)の場合は、登録の移転はできないですね。
設問の場合は、宅建業での就職ですから、
甲県知事登録から乙県知事登録に移転することができますね。
ただ、“申請しなければならない”のではなく、
“申請できる”が正解です。
ポイントは2つだけですから、語尾までしっかり
みていきましょう!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに。
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