宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!! |
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こんにちは、宅建講師の悠々です。
皆さん、本当に暑いですが大丈夫ですか〜?
この夏を乗り切って、合格に近づきましょうね♪
今日は、宅建業法「問37」ですね。
「問 37」
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないと
されている事項の組合せとして、正しいものはどれか。
まず、全体文のワードチェックをしましょう!
「建物の貸借」
「37条書面に記載」
はい、37条書面に関する問題ですね。
取引態様は、建物の貸借の媒介ということで、
このあたりはちょいとややこしいところですね。
売買なら記載するけど、貸借は省略できるって
いう項目がやはり狙われやすいですね・・・(汗)
はい、きちんと分類できていますか〜?
しかも、この問題は、単なる正誤問題ではなくて、
記載する組合せを1〜4の中から選ぶという
スタイルですね。
ということは、ア、イ、ウの3つの設問
すべてについて、記載するかどうかを判断
する必要がありますね。
ちょっとプレッシャーですか〜?
うん、確かに、消去法が使えないので、普通は、
難易度が上がりますよね。
実際、司法書士や行政書士もこの手の
パターンの出題が多くて、受験生の頭を
悩ませています。
じゃあ、宅建も・・・??(汗×2)
いやいや、ここ何年間かの宅建試験を見た場合、
この組合せ問題は、たまに出題されるけど、
そんなに難しくはないですね。
却って、通常の問題よりレベルを低くしている
ようにも見えます。
ということは、ちょっと出題パターンの目先を変えて、
「ドキッ」とさせてやろうという程度のはずなので、
慌てず、じっくり解いていきましょう!!(^0^)
で、“正しい”ものの組合せですから、はい、
いつもより大きく○をつけましょう!!(笑)
今回は、ア、イ、ウとまず3つまとめて
見ていきましょう。
ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
(1)ア、イ
(2)ア、ウ
(3)イ、ウ
(4)ア、イ、ウ
もう少し簡単にしましょう〜
ア:「建物の瑕疵担保責任」
イ:「損害賠償額の予定又は違約金」
ウ:「天災その他不可抗力による損害の負担」
はい、単純になりました(笑)
何と、今日は、先に結論も言っちゃいましょう!
建物の貸借でも記載が必要なのは、イとウ
ですね。アは不要です。
なので、3(イ、ウ)が正解ってところですわ(笑)
はい、こういった問題の解き方の一番の
理想は、37条書面の記載事項を売買と貸借で
きちんと分類できていて、その知識をもって
ほとんど秒殺することです。
うん、覚えていれば、多分30秒位で処理できる
のではないですか〜(笑)
ここで、終わってしまえば、普通の解説書と
変わりませんね(苦笑)
はい、お待たせしました!!
それでは、分類まできちんとできていないとして、
実力で処理していきましょう。
順不同ですが、まずイです。
イ、損害賠償額の予定、違約金ですね。
売買契約:売主⇔買主
貸借契約:貸主⇔借主
契約を行ったときには、ホントさまざまな
事情で、損害が発生することがありますよね。
売買や貸借の区別なく、どちらも損害って
発生するおそれがありますよね。
〜もちろん、売買と貸借では損害額には、大きな
差があるでしょうが〜
だから、売買でも貸借でも37条書面には、損害に関する
事項は、あれば、必ず記載しなきゃならないのですよ。
はい、ではウの
「天災その他不可抗力による損害の負担」は?
これは、民法でいう“危険負担”ですね。
例えば、家屋の売買契約を締結した後、
雷が落ちて、家が全焼しちゃったって場合。
民法の基本では、
「売主は、そのまま更地状態で引渡し、買主は全額払う」
となりますね。
でも、現実的な規定ではないですから、普通は、
「契約を白紙にする」
といった特約をするわけです。
だから、その特約の内容を記載しなさい
ってことですよね。
で、貸借の場合どうかというと、やっぱり、
「雷が落ちて家が全焼なら」
↓ ↓
↓ ↓
「契約は白紙にする」
とか、特約があるなら、ぜひ、知っておきたい
事項ですよね。
よって、売買、貸借共通の記載事項と
なるのです。
最後になりましたが、アの
「建物の瑕疵担保責任」です。
建物の瑕疵担保責任って何ですか〜?
はい、雨漏りとかシロアリの発生とかが
よくあるパターンですね。
で、本来、民法では、売買契約のときに、
売主の担保責任として、
いわゆる“キズモノ”を
つかまされた買主を保護するために、
売主に課したペナルティですね。
買主も、普通は、○千万円という大出費をした
買い物ですから、重みが違います。
よって、買主サイドからの多大な損害賠償も可能です。
でも、単なる貸借であれば、ここまで大きく
保護されません。
まぁ貸主に修繕義務があって、ある程度保護
されていますし、たとえ放ったらかしにされても、
“債務不履行”として、いつ出て行っても
いいわけですから〜
だから、規定も売買ほど重くはなく、扱いとしては、
軽いですよね。
はい、「建物の瑕疵担保責任」は、売買のみの
記載事項となります。
よって、必ず、記載しなければならないのは、
イとウですので、その組合せとして正しいのは
3ということになります。
はい、今後こういった問題を確実に攻略する
ためにも、ぜひ、重要事項説明や37条書面の
内容の分類はしっかりやっておきましょう!!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに〜
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