宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!! |
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こんにちは、宅建講師の悠々です。
今日は、宅建業法「問34」ですね。
「問 34」
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
はい、今回は営業保証金に関する問題ですね。
正しいものは?〜ですから、
大きく○をつけましょう。
では、1です。
1 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に
営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
届け出なければならない。
はい、ワードチェックから。
「免許」「事業を開始」「3月以内」
「供託」「大臣または知事」「届出」
はい、免許を受けてから供託するまでの
流れの問題ですね。
では、免許を受けてから供託までの流れは、
どんなルールでした〜?
免許を受ける
↓
供託をする
↓
免許権者に届出(供託書の写しを添付)
↓
事業(営業)開始
はい、この4段階ですね。
キ・ホ・ン・ですぞ〜(笑)
ところが、本肢の場合、
「事業を開始した日から3月以内に・・・供託」
と記載されていますよね。
もちろん、事業開始前にしなければならない
ですから、×ということになります。
また、関連知識として、「3月」というのは、
供託のコーナーで何かピンときますか〜?
はい、免許権者が催告するときの期間ですね。
免許する
↓
3ヶ月待つ
↓
催告する
↓
1ヶ月待つ
↓
免許取消OK!
この流れも大変に重要ですから、
しっかり抑えてくださいね!
では、2にいきましょう。
2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、
その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、
その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ワードチェックをしましょう。
「事業の開始後」「支店を設置」
「支店の最寄の供託所」「供託」
「届け出」
新たに支店を増やすって話しですよね。
はいはい、景気がいいですね〜(笑)
はい、この場合のルールはどうですか〜?
事業の開始後、新たに支店を設置するときは、
もちろん営業保証金を追加して供託します。
いくらですか〜?
支店1つにつき500万円ですね。
〜ここでは、きかれていませんが、
きっちり抑えましょう〜
どこへ持って行きますか〜?
本店の最寄りの供託所ですね。
はい、支店の最寄り・・・ではないですよ。
とにかく、業者の営業保証金は、ぜ〜んぶ本店の
最寄りの供託所に入っています。
うん、その方が、管理もしやすいですもんね(笑)
ところが、問題文では、
「支店の最寄り・・・・」
となっていますね。
よって、×ということになります。
ちなみに、1も2も免許権者である
大臣または知事に届け出るというところは
OKですよ〜
はい、きちんと確認しておきましょう!
次は、3ですね!!
3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、
その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、
遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への
営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
まずはワードチェック。
「金銭のみ」「供託」「本店を移転」
「最寄りの供託所が変更」「遅滞なく」
「移転後の本店の最寄りの供託所」
「保管替えを請求」
はい、どうやら典型的な営業保証金の
保管替えの問題のようですね。
本店を移転しただけなら、特に、
何もしなくてよいのですが、移転したことで、
最寄りの供託所が変わってしまったときは
どうするか?って話しですね。
本肢の場合は、
1行目に「金銭のみで供託」という
ありがたい(笑)条件もありますぞ〜
はい、この場合のルールは〜?
金銭のみで供託
↓ ↓
本店の最寄りの供託所が変更
↓ ↓
保管替えの請求
という流れになりますね。
本肢は、この流れどおりになっていますね。
また、保管替え請求の部分については、
最寄りの供託所が
A供託所⇒⇒B供託所
に変更した場合、
手続きはどうするのでした〜?
A(旧供託所)に対して、
「B(新供託所)への保管替えをして下さい」
という請求をするのでしたね。
本肢の最後の部分は、正にこの流れどおりに
なっていますから、○ということになります。
では、最後に4です。
4 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が
政令で定める額に不足することとなったときは、
通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
まずはワードチェックから〜
「業者」「営業保証金」「不足」
「2週間以内」「金銭で供託」
はい、これは、業者がお客さんともめて
営業保証金が実際に還付されたときの
事後処理の問題ですね。
供託されてからの流れは抑えていますか〜?
還付された旨の通知(通知書の送付)
↓
2週間以内
↓
不足額を供託
という流れですね。
大丈夫ですか〜?(笑)
さてさて、問題文はどうなっていますか?
「営業保証金」が「不足」したので、
「2週間以内」に「金銭で供託」ですね。
うん、流れはいいですね。
ところが、最後の部分。
「金銭で供託」がひっかかりますね。
ここは、営業保証金として供託する
のですから、開業時の供託と同じように、
金銭だけでなく、一定の有価証券もOKですよ。
よって、4は×ということになります。
細かい言葉もきちんとワードチェックを
して、ケアレスミスを防ぎましょう!!
ちなみに、考え方としては、供託所に持っていく
ときは、とにかく、金銭だけでなく、一定の有価証券
もOKというふうに抑えましょう。
保証協会の供託のときにも同じことが言えますので、
併せて抑えましょう。
というわけで、NO.34の答えは、3ですね。
ここは、4つの選択肢すべてに○×をつけることが
できましたね。
この調子でがんばりましょう!!(笑)
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに〜
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