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非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学

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非公認落語家茶弁の「日めくり版」法律学 (91)

発行日: 2008/9/19

今日も民法ですが、相続法の規定を見ます。
このごろは親子関係が円滑ではありません。
私の知人も子供が2人(成人)、配偶者は死去。という状況です。
しかし、子の一人が知人に暴行を加えるので逃げて、隠れています。

知人は老齢です。財産としては家があります。
暴行を加えた子には相続させたくありません。
この場合には、どうしたらよいでしょか?

推定相続人の排除という規定があります。(民法892条)
しかし、生前にすることは危険です。

そこで、遺言書による推定相続人の排除という方法があります。(民法893条)
これは、死後に遺言執行者が家庭裁判所に排除の手続を取るのです。

こういう場合は公正証書遺言によって遺言しておいた方が良いと思います。

究極の「相続」の方法は何か分かりますか?
答 死ぬ時点で全部財産を使い切っておくことです。
難点 何時死ぬか分からない点が難点です。
   予定より生きながらえたら、悲劇です。最も生活保護と割り切れば別ですが。
   私の同級生は「自死」という本を残して死にました。哲学者です。
   この本は6刷しています。私は気持ちが悪いので買ってません。やりすぎです。

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