非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学 |
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ヤフーの速報を転載しておきます。
「福島県立大野病院で2004年12月に帝王切開手術を受けた女性が死亡した事件で、
業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた当時の産婦人科医長、加藤克彦被告(40)
に対する判決公判が8月20日、福島地裁であり、鈴木信行裁判長は、無罪判決を言い渡した。
起訴状などによると、加藤被告は2004年12月17日、女性の帝王切開手術をした際、
胎盤と子宮の癒着を認識。胎盤を無理にはがせば大量出血する恐れがあるのに、
子宮摘出術に移行するなどの危険回避の措置を怠り、剥離(はくり)を続けて女性を失血死させたとされた。
また、異状死を24時間以内に警察に届けなかったとして、医師法21条違反にも
問われたが、鈴木裁判長は、検察側の主張を退けた。」
というものです。
医療現場における、医療水準に応じた医療行為をしていたかという点あたりが
争点と思います。
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