非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学 |
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今朝の朝日新聞に小さい記事がありました。
「救急医療事故・刑事罰免責を」という記事です。
自民党の「医療紛争処理のあり方検討会」は、救急医療
事故死が起こった場合は、医師の刑事罰を問わない方向で
刑法の刑法211条〔業務上過失致死罪〕の適用をしない
ことにするとの法律改正をする方針を決めたということです。
しかし、なぜ、この場合にだけ免責するのか理由は不明確です。
救急医療を円滑にするために、改正するというだけでは理由は
足りません。また、医師は刑事罰だけでなく、民事訴訟も起これ
たくないのです。全ての法律問題を避けたいというのが本心です。
それは、医師のみではありません。どんな職業の人でも裁判は
忌避したいのです。救急医のみを特別扱いする理由は不十分です。
やはり、手続的に刑事司法が慎重に動く方法を採用するのが良いと
思います。
その前に、誰がみても過失というような事故を避ける方法を考える
ことが先決と思います。医療の信用を回復することです。
これでは医療側は不満と思います。しかし、ケアレス・ミス事故が
無くならないと患者側は納得しないと思います。
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