非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学 |
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布川事件という昭和42年8月30日に起こった
事件について水戸地裁土浦支部の再審開始決定を
東京高裁も認めました。
刑事事件というのは大変難しいのです。
簡単な事件と難しい事件との差が大きいのです。
この事件は物証が乏しい事件といわれています。
新聞は捜査当局は自白偏重と報道しています。
しかし、戦後の旧刑事訴訟法の時代ならともかく
昭和42年ですから、捜査も新しい新刑事訴訟法
時代です。自白偏重はなかったと思います。
そうすると共犯者のいわゆる共犯者の自白に
ついての検討が不十分であったと思われます。
それを後日において検討すれは証明不十分で
あったと言うことです。
共犯者の自白の信用性に関する解析技法
はないと思います。
人間の発声言語ですから、ニュアンスなど
複雑な要素があります。
簡単に検討できません。しかも、最長20日
の期間の制約もあります。
来年の中頃から裁判員制度が始まります。
しかし、順調に機能するか不安です。
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