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非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学

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非公認落語家茶弁の「日めくり版」法律学(39)

発行日: 2008/7/1


公正取引委員会は30日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で、
違反行為の停止と再発防止を求める排除措置命令を出しました。
命令を受けたのは、家電量販店最大手「ヤマダ電機」(前橋市)です。

家電メーカーの販売会社など製品の納入業者に従業員派遣を強要した
として不当な従業員派遣を認定しました。

家電量販店で命令をうけたのは初めてです。
派遣させた人数は延べ16万6000人です。
2004年に命令を受けたスーパー「ユニー」の
約4万人を上回っており、過去最大規模という
ことです。(毎日等各紙)

独占禁止法(優越的地位の乱用)といわれても
分かりにくいと思います。小売業者による優越的
地位の濫用行為と言われるものです。

法律では19条には、

「第19条〔不公正な取引法の禁止〕 事業者は、不公正な取引方法を
用いてはならない。」

と書いてあるだけです。

これについて、公正取引委員会は、
告示という形式で、見解を示しています。

その中に「優越的地位の濫用」という項目があります。
それについて事務当局者が「独占禁止法ガイドライン」という書籍を
出しています。

その本のなかに、「派遣社員等の派遣の要請」という項目があります。
そこで事務当局の考え方を「ガイドライン」と形式で示しています。

これは、法律では時代により変化する取引社会の全部を書くことが
出来ません。
そこで、行政当局は指針(ガイドライン)形式で取引業界に示して
いるのです。

さらに、公正取引委員会は事前相談制度を作っています。

公正取引委員会のHPに掲載しています。
大変に情報が手に入りやすい時代です。

それでも、法律の構造について基本的な知識が必要と思います。
「お箸を」見たことのない外人に出しても使えないのが好例です。

知識と仕組みは平素から学習することが必要と思います。
長い人生です。何時の日か、経営者、幹部になる時があります。
その時に勉強しても身につきません。

このメルマガは「法律リテラシー」を目的にしています。
この「法律リテラシー」については、その内に説明します。
大学でも最近出来た科目です。

それでは、今日はこれにて終りです。





 

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