非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学 |
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今日は新しい法律についてです。
今月21日から
『振り込め詐欺救済法』という法律が施行されます。
今朝の毎日新聞に詳しく解説してあります。
一昔前には、こんな振込詐欺という銀行口座を利用しての
詐欺犯罪は思いつきもしませんでした。
よって、その被害者の救済に従来の法制度では対応できません。
民事訴訟でも刑事訴訟でも救済不可能です。
そこでっ!
新しい法律が出来たのです。
振込詐欺に利用された金融機関が「犯罪に悪用された口座」と設定して
手続きを取れば、その口座に残っている預金残高を被害者に支払うという制度です。
この手続きには「預金保険機構」は介在していますが、裁判機関は関与しません。
司法の機能を関与させることが適当でない、ということなのか今後の研究課題です。
これもIT化社会に対応する法制度として理解すべき分野と思います。。
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