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非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学

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非公認落語家茶弁の「日めくり版」法律学<第29回>

発行日: 2008/6/18

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今日は新しい法律についてです。

今月21日から

『振り込め詐欺救済法』という法律が施行されます。

今朝の毎日新聞に詳しく解説してあります。

一昔前には、こんな振込詐欺という銀行口座を利用しての

詐欺犯罪は思いつきもしませんでした。


よって、その被害者の救済に従来の法制度では対応できません。

民事訴訟でも刑事訴訟でも救済不可能です。

そこでっ!

新しい法律が出来たのです。


振込詐欺に利用された金融機関が「犯罪に悪用された口座」と設定して

手続きを取れば、その口座に残っている預金残高を被害者に支払うという制度です。


この手続きには「預金保険機構」は介在していますが、裁判機関は関与しません。

司法の機能を関与させることが適当でない、ということなのか今後の研究課題です。

これもIT化社会に対応する法制度として理解すべき分野と思います。。

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