非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学 |
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《刑事編》
これは、形が見えます。
債権や物権などと違い、目で認識できるものです。
ただし
例外もあります。
例えば…
「電気」
これを盗むことは「電気窃盗」という犯罪です。
最近ありましたよね。。
アパートに住んでいる男が、別の部屋に引き込まれている
電線に自分の部屋の電線を繋いで、電気を使用していまいた。
その間、住人は男の使った電気代まで支払っていたのです!!
刑事事件は、「構成要件」と「違法性」と「責任」という三つに分解されます。
人を殺すと懲役10年、またはその事件が重大なら死刑にもなります。
ただしこれは、あくまでも「原則として」のお話になります。
「人を殺す」という行為が「構成要件該当性」というものになります。
しかし、正当防衛の場合もあります。
他人が殺しにかかってきたから、その相手を殺してしまった場合です。
「人を殺す」という構成要件該当性は満たしています。
しかし「正当防衛」なので違法性はありません。
他人を殺すのですが、精神的に不安定で「人間」としての
責任を問えない場合があります。
これでは責任を負わすことは出来ません。
これが「責任」の場面です。
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