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非公認落語家茶弁の「ひめくり版」法律学

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非公認落語家茶弁の「日めくり版」法律学<第14回>

発行日: 2008/6/2

◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆


《刑事編》


これは、形が見えます。

債権や物権などと違い、目で認識できるものです。



ただし


例外もあります。


例えば…


「電気」



これを盗むことは「電気窃盗」という犯罪です。

最近ありましたよね。。



アパートに住んでいる男が、別の部屋に引き込まれている

電線に自分の部屋の電線を繋いで、電気を使用していまいた。

その間、住人は男の使った電気代まで支払っていたのです!!



刑事事件は、「構成要件」と「違法性」と「責任」という三つに分解されます。


人を殺すと懲役10年、またはその事件が重大なら死刑にもなります。

ただしこれは、あくまでも「原則として」のお話になります。

「人を殺す」という行為が「構成要件該当性」というものになります。

しかし、正当防衛の場合もあります。

他人が殺しにかかってきたから、その相手を殺してしまった場合です。

「人を殺す」という構成要件該当性は満たしています。

しかし「正当防衛」なので違法性はありません。


他人を殺すのですが、精神的に不安定で「人間」としての

責任を問えない場合があります。

これでは責任を負わすことは出来ません。

これが「責任」の場面です。




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