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浪速の町は金と暴力。この誤解を解きたい。今甦る大塩平八を志向。貧民を救済し、町の文化の振興。その基礎は庶民の法文化育成。
欧米の法文化の凌駕を最終到達点。




非公認落語家茶弁の「日めくり版」法律学

発行日: 2008/5/25

こんにちは、今日も図書館の帰りに、事務所にひまつぶしに来ました。
序に書きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

図書館から直ぐに事務所に来るつもでした。
ところが、鶴見緑地で「障害者と健常者との共生運動会」
をしているのを地下鉄の釣広告で知りました。そこに、
寄ってましたので夕方に来ました。
明日は関係している障害者施設の理事会ですので、気になって
行ったのです。

障害者も高齢者になり、二重の障害の様な感じです。
それでも、元気に走っておられました。
こういう共生が成立するのが文化の高さと思います。
・・・・・・・・・・・・

序に新聞記事から(読売新聞)。
ストーカーの判事事件は「恋愛目的でない」と否認しているとの
報道です。ストーカー犯罪は「特定の者に対する恋愛感情その他
の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感
情を充足する目的」で・・という目的を必要とする犯罪です。
この感情がないと犯罪は成立しません。

その感情の定義を解釈するのが法解釈です。文字の解釈と立法者
の意図が解釈の資料となります。
この法律は国会議員の提出により作られた議員立法です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで国会の審議過程をみる必要があります。
http://www.jca.apc.org/~fsaito/stalker-committee.html
平成十二年五月十六日(火曜日) 参議院地方行政委員会 
    ───────────── 
○委員長(和田洋子君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。 
 まず、委員の異動について御報告いたします。 
 去る四月二十八日までに、亀井郁夫さん、森下博之さん及び仲道俊哉さんが委員を辞任され、その補欠として中曽根弘文さん、岡利定さん及び青木幹雄さんが選任されました。 
 また、去る十二日までに、中曽根弘文さん、井上吉夫さん及び橋本聖子さんが委員を辞任されその補欠として石井道子さん、馳浩さん及び塩崎恭久さんが選任されました。 
 なお、十二日、馳浩さん及び塩崎恭久さんは議員を辞職されました。 
 また、昨十五日、石井道子さん、岡利定さん及び木村仁さんが委員を辞任され、その補欠として井上吉夫さん、森田次夫さん及び加納時男さんが選任されました。 
    ───────────── 
○委員長(和田洋子君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 
 地方行財政、選挙、消防、警察、交通安全及び海上保安等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫さん及び警察庁生活安全局長黒澤正和さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○委員長(和田洋子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 
    ───────────── 
○委員長(和田洋子君) 地方行財政、選挙、消防、警察、交通安全及び海上保安等に関する調査のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律案に関する件を議題といたします。 
 本件につきましては、松村龍二さんから委員長の手元にストーカー行為等の規制等に関する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。 
 この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。松村龍二さん。 
○松村龍二君 ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律案の草案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 
 最近、我が国において、悪質なつきまとい行為や無言電話等の嫌がらせ行為を執拗に繰り返す、いわゆるストーカー行為が社会問題化しており、ストーカー行為がエスカレートし、殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるところであります。 
 これらの行為については、国民からも特にストーカー行為を規制してほしいとの要望が多く寄せられているところであり、また、その初期段階において法令を適用し、防犯上適切な措置を講ずることが、重大犯罪発生の未然防止に極めて有効であると考えられております。 
 しかしながら、特定の者に対する執拗なつきまとい行為や無言電話等は、刑法や軽犯罪法の適用により対応が可能な場合もあるものの、現実には既存法令の適用が困難な場合が大部分であり、これまで有効な対策をとりがたいものでありました。 
 そこで、この法律案は、このような現状を踏まえ、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として立案したものであります。 
 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 
 第一は、この法律において規制の対象としている、つきまとい等及びストーカー行為の定義についてであります。 
 つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者等に対し、つきまとい、交際の要求、無言電話、名誉・性的羞恥心を害する事項を告げること等の行為をすることを言うものとしております。 
 また、ストーカー行為とは、同一の者に対し、一定のつきまとい等を反復してすることを言うものとしております。 
 第二は、つきまとい等の規制についてであります。 
 その一は、何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならないものとしております。 
被害防止措置を講ずることを助けるため、被害者からの申し出に応じて、ストーカー行為等による被害を防止するための措置を教示する等の援助を行うこととするほか、警察本部長等がストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならないこととするものであります。 
 第四は、国、地方公共団体、関係事業者等の支援についてであります。 
 これは、国、地方公共団体については、ストーカー行為等を防止するための広報啓発活動、被害者への支援等に努めなければならないものとするものであります。また、ストーカー行為等にそのサービスを利用される関係事業者が、ストーカー行為等の防止措置を講ずるよう努めるものとすることとしております。 
 
 第六は、適用上の注意についてであります。 
 これは、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを乱用するようなことがあってはならないとするものであります。 
 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。 
 また、ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとしております。 
 以上がこの法律案の草案の趣旨及びその内容の概要であります。 
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 
○委員長(和田洋子君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。 
○大森礼子君 公明党・改革クラブの大森礼子です。
[以下・・省略] 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[相当の部分はボリウムを落とすため削除しました]研究する方は原文を見てください。
今日はこれにて終りです。御苦労様でした。

 
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