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行政書士試験:毎日コツコツ一問一答
■問題→天皇制は。。。by行政書士試験:毎日コツコツ一問一答
発行日: 2008/08/20★★フォーサイト★★ 資格を取りたいあなたに!
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行政書士試験:毎日コツコツ一問一答
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2008/8/20号
◇前回の問題:『憲法:国会』
◇今日の問題:『憲法:天皇』
◇プレイバック問題:『憲法:司法』
◇憲法条文問題
◇カテゴリバックナンバー
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◇前回の問題:『憲法:国会』
両議院の議員で組織する弾劾裁判所では、罷免の訴追を受けた裁判官
を裁判を行う。
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解答:○です。
以下、日本国憲法:第64条です。
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で
組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾裁判所=罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するところです。
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◇今日の問題:『憲法:天皇』
天皇制は、日本国憲法第14条に違反しない。
答えを読む。↓
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/article/103730943.html
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◇プレイバック問題:『憲法:司法』
■すべての裁判官は、その良心に従い、各裁判官と協力し合わなけれ
ばならない。
答えを読む。↓
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/article/70932981.html
■家庭裁判所は、過程事件や少年事件等の特別な事件を担当するが、
特別裁判所には、属しない。
答えを読む。↓
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/article/44634579.html
■裁判の判決は、必ず、公開で行わなければならない。
答えを読む。↓
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/article/32409015.html
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◇憲法条文問題
憲法条文問題を作ってみました。
条文の確認ツールとしてご活用頂ければ幸いです。
■第二十一条からの出題です。
集会、結社及び言論、出版その他一切の(1)の自由は、これを保障
する。
第二項
(2)は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはな
らない。
答えを読む。↓
http://jp-constitution.seesaa.net/article/9092669.html
■第二十九条からの出題です。
財産権は、これを侵してはならない。
第二項
財産権の内容は、公共の福祉に(1)するように、法律でこれを定め
る。
第三項
私有財産は、正当な補償の下に、これを(2)のために用いることが
できる。
答えを読む。↓
http://jp-constitution.seesaa.net/article/9392087.html
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◇カテゴリバックナンバー
以下、カテゴリごとのバックナンバーです。
復習問題等にご活用下さい。
◎憲法:天皇からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1063382-1.html
◎憲法:憲法改正からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1063383-1.html
◎憲法:人権総論からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1069073-1.html
◎憲法:人権各論からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1100022-1.html
◎憲法:国会からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1252761-1.html
◎憲法:内閣からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1353923-1.html
◎憲法:司法からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1454362-1.html
◎憲法:地方自治からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1757282-1.html
◎憲法:最高法規からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1873758-1.html
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