行政書士試験:毎日コツコツ一問一答 |
行政書士試験の問題(一問一答)を平日日刊で配信しています。問題の中には、メルマガに問題、ブログに解答、解説を掲載しているものもありますので、答えがすぐに分かりません。只今、憲法の問題を掲載しています。
創刊日:2008-04-28
最新号:
2009-06-30
発行周期:平日日刊
読んでる人:79人
コメント数 :
0
メルマガScore!:
-点
バックナンバー:
最新号のみ
発行者サイト:
なし
〜PR〜 『このシリーズの最大の魅力は、「記述の丁寧さ」でしょう。 』
11人中、10人の方が、『このレビューが参考になった。』と投票して
います。
このシリーズの最大の魅力は、「記述の丁寧さ」でしょう。
文字の羅列だけのテキストとは違い、詳しい解説が理解を助けてくれ
ます。
内容的にも基礎1と基礎2を合わせて学習することで、知識量も豊富に
なると思います。
また、レイアウトも2色刷りで見やすく、図表と合わせた視覚的効果で
効率良く学習でき
ます。
『行政書士教科書:行政書士完全攻略ガイド 基礎1 2009年度版』
詳しく(レビューの続き)は、こちらから。↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4798118249/ref=nosim/?tag=magumagu08-22
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□=☆ == == =
行政書士試験:毎日コツコツ一問一答
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□==☆===★===
2009/6/30号
◇今日の問題:『憲法:司法』
◇憲法条文問題
◇カテゴリバックナンバー
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇今日の問題:『憲法:司法』
最高裁判所は、上告、訴訟法において特に定める抗告について、裁判
権を有している。
〜PR〜 『六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座』
『すごく面白い!』
職場でずっと働き続けることができないんじゃないかと不安になって、
独立できる資格を考えてました。
司法書士、行政書士、税理士…税理士試験でも民法がいるんですよねぇー。
いろいろな参考書を見てみましたが、最初の3分の1でダウン。
かといって、外資や監査法人に入れるわけもなし…。
レビューの続きは、こちらから。↓
http://www.amazon.co.jp/dp/453404500X/ref=nosim/?tag=magumagu08-22
解答:○です。
以下、日本国憲法:第7条です。
最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
1.上告
2.訴訟法において特に定める抗告
最高裁判所は、控訴の裁判権は、有していません。
■次回配信は『7/6(月)』です。ご了承下さい。
〜PR〜 『エアコンいらずの快適温度をキープ!』
■快感☆NASAのために開発されたハイテク素材「快眠ひんやりクールシーツ」
■2008年夏、1ヶ月間で2万枚完売!夏ひんやり寝具の決定版はこれ!
■年中使えて体温を快適にキープ!真夏のお悩み解消します♪
詳しくは、こちらから。↓
http://www.moshimo.com/article/5291/111413
その他にも沢山の商品がありますよ。↓
https://www.moshimo.com/top/5291/
〜バックナンバーより〜
■天皇は、国事行為を行うが、その行為の責任は、天皇は、負わない。
答えは、こちらから。↓
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/article/96992469.html
■天皇は、国事行為を行うが、その行為の責任は、内閣が負う。
答えは、こちらから。↓
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/article/96534037.html
■批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証することは、内閣
の助言と承認により、国民の為に天皇が国事行為として行うもので
ある。
答えは、こちらから。↓
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/article/90584625.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇憲法条文問題
憲法条文問題を作ってみました。
条文の確認ツールとしてご活用頂ければ幸いです。
■憲法:第五条からの出題です。
皇室典範 の定めるところにより(1)を置くときは、摂政は、天皇
の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規
定を(2)する。
答えを読む。↓
http://jp-constitution.seesaa.net/article/8445548.html
■憲法:第二十二条からの出題です。
何人も、(1)に反しない限り、居住、移転及び職業選択の(2)を
有する。
第二項
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する(2)を侵されない。
答えを読む。↓
http://jp-constitution.seesaa.net/article/9127849.html
■憲法:第二十七条からの出題です。
すべて国民は、(1)の権利を有し、義務を負う。
第二項
(2)、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこ
れを定める。
第三項 児童は、これを(3)してはならない。
答えを読む。↓
http://jp-constitution.seesaa.net/article/9315657.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
◇カテゴリバックナンバー
以下、カテゴリごとのバックナンバーです。
復習問題等にご活用下さい。
◎憲法:天皇からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1063382-1.html
◎憲法:憲法改正からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1063383-1.html
◎憲法:人権総論からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1069073-1.html
◎憲法:人権各論からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1100022-1.html
◎憲法:国会からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1252761-1.html
◎憲法:内閣からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1353923-1.html
◎憲法:司法からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1454362-1.html
◎憲法:地方自治からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1757282-1.html
◎憲法:最高法規からの出題
http://gyoseisyoshi.seesaa.net/category/1873758-1.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
■『行政書士試験:毎日コツコツ一問一答』は、まぐまぐさん、メル
マさんから配信しています!
ご購読の解除は、以下のURLからお願い致します。
■まぐまぐさん→ http://www.mag2.com/m/0000182652.html
■メルマさん→ http://www.melma.com/backnumber_174345/