一緒にマンション管理の基礎知識を学習しましょう。学習を通して、脳の活性化になり、またマンション管理業務主任者に合格し、貴方の未来の扉が開くかも!?
- 最新号:2008-09-05
- 発行周期:週末1〜2回
- 読んでる人:28人
- 創刊日:2008-02-08
- Score!:-点
- コメント数 : 0
- メルマガID:172914
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
マンション管理業務主任者
発行日: 2008/4/18
皆さん、こんにちは。発行者のキープ・関です。
桜も、もう葉桜になりました。桜の花は本当に短命です。
マンションはしっかりした維持管理をすれば、46年ぐらいは十分に耐えられるといいます。
「管理」を広辞苑で調べると、「財産の保存・利用・改良を計ること」とあります。
マンションにあてはまるなら、マンションを利用する居住者の安全で快適な状態を一定期間維持する必要があります。そして必要なら耐震など建物の改良も行わなければなりません。
このつたないメルマガに読者が一人増えました。ありがとうございます。これからも精進いたします。今後ともよろしくお願いします。
では、今回も学習を始めましょう。
======================
今 回 の 学 習 項 目
======================
[1] 建築用語
[2] 区分所有法
[3] 区分所有法(記述)
[4] 民 法
=====================
[1] 建 築 用 語
=====================
「鋼構造(こうこうぞう)」は、S造ともいい、引張強度が大きく靭性(じんせい)にも富むため、結果として構造体の重量を軽くすることができる鉄骨という材料(鋼材)を使用した構造です。
「引張強度・ひっぱりきょうど」とは材料が引っ張る力を受けたときに、抵抗する強さのことをいいます。 鉄筋は、引張強度に優れています。
「圧縮・あっしゅくきょうど」とは、材料が圧縮する力を受けたときに抵抗する強さのことをいいます。 コンクリートは、圧縮強度に優れています。
=======================
[2] 区 分 所 有 法
========================
問題 次の記述のうち、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
1.区分所有建物の専用部分といえるためには、当該部分と外部との出入りが他の専有部分を通らずに直接に可能であることが必要である。(H16出題)
2.区分所有建物の専用部分は、建物の構成部分である隔壁等により他の専有部分又は共用部分と遮断され、周囲すべてが完全に遮蔽(しゃへい)されていることが必要である。(H16出題)
_________________________________________________
◆正解◆ 1
_________________________________________________
☆ 解 説 ☆
__________________________________________________
1.最も適切。
区分所有建物の「専有部分」といえるためには(利用上の独立性が認められるためには)、当該部分と外部との出入りが他の専有部分(隣室)を通らずに直接に可能であることが必要である。
2.最も適切とはいえない。
区分所有建物の専有部分は、建物の構成部分である隔壁等により他の専有部分又は共用部分と遮断され、その範囲が明確であることをもって足り、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しない。(判例)
========================
[条文を覚えよう!]
[4] 区 分 所 有 法 (記述)
========================
問題 下記の記述は区分所有法第2条4項です。!)〜!)のカタカナを漢字に直しなさい。
この法律において「!)キョウヨウブブン」とは、「!)センユウブブン」以外の建物の部分、「!)センユウブブン」に属さない建物の付属建物及び第4条2項の規定による「!)キョウヨウブブン」とされた付属建物をいう。
◆ 正 解 ◆
!) 共用部分 !)専有部分
========================
[5] 民 法(委任)
========================
問題 下記の記述の正誤を答えなさい。
Aは専用部分をBに賃貸している。
1.Aが区分所有するマンションの専用部分にCのために抵当権を設定した場合、CがB
のAに対する賃料の支払い前に差押えをしなくても、Cの抵当権は、AのBに対する賃料支払請求権に対して行使することができる。(H18出題)
_________________________________________________
◆正解◆ 誤り
__________________________________________________
1.抵当権には、物上代位があります。CがBのAに対する賃料の支払い前に「差押えをして、」Cの抵当権は、AのBに対する賃料支払請求権に対して行使することができます。(民法304・350・372条)
物上代位(ぶつじょうだいい)とは、担保物権の目的物に代わる物や金銭にも担保物権の効力が及ぶことをいいます。
☆☆☆☆ あとがき ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
学習お疲れさまです。飽きずに、頑張りましょう。
では、今回はこれでおしまいです。
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- ファイナンシャル・プランナーの資格を取ろう(FP3級編)
- 当メルマガは、3級ファイナンシャルプランニング技能士の資格取得を応援するメルマガです。3級FP技能士は、国家資格ですが、合格率が高くしかも年3回試験...
- 簡単!初心者でもすぐに始められる!!サイドビジネス!
- 普通のOLのっちが、遊ぶ金ほしさにはじめたサイドビジネス。 毎月10万でも、副収入が得られたらどんなにすばらしいか!!! そんな思いから、初心者...
- ハード/ヘヴィ・メタル・ロック好き音楽武者 WINDING ZOETROPE
- 関西(兵庫・大阪)を拠点に活動中のロック・バンド WINDING ZOETROPEです。 LIVE情報、活動情報、質問コーナー...etc 応援...
- ヘルス&ビューティー【RMショップ】
- ヘルス&ビューティー【RMショップ】 http://realmarket.jp/woodyboy/ 多くの商品から自分に合った、美容・痩...
- 『World Football Shop スクデット』
- 国内最大級の品揃えを誇る、新横浜の『World Football Shop スクデット』からサッカーファンの皆様に商品の新入荷情報、セール等のイベン...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/backnumber_article/melma_logo.gif)


