トップ > 学校・教育 > 資格 > 週末学習 「マンション管理業務主任者」

 一緒にマンション管理の基礎知識を学習しましょう。学習を通して、脳の活性化になり、またマンション管理業務主任者に合格し、貴方の未来の扉が開くかも!?

  • 最新号:2008-08-29
  • 発行周期:週末1〜2回
  • 読んでる人:27人
  • 創刊日:2008-02-08
  • Score!:-点
  • コメント数 : 0
  • メルマガID:172914
  • バックナンバー:全て公開
  • 発行者サイト:あり
  • >> 月間ランキング



タイトル変更!

発行日: 2008/4/12

 皆さん、こんにちは。発行者のキープ・関です。

 入社式シーズン・花見シーズンも終わり、いよいよ、本年度が走りだしました。
週末学習にタイトルを変更しました。内容はかわらないです。よろしく。 



では、今回も学習を始めましょう。

======================

   今 回 の 学 習 項 目

======================

[1] 建築用語

[2] 区分所有法

[3] 正解

[4] 区分所有法(記述)

[5] 民  法


=====================

   [1] 建 築 用 語

=====================


『木造構造』は、重量が軽く耐震的に有利な材料ある木材を使用した構造です。
戸建住宅・アパート等で広く用いられてきましたが、燃えやすいため、3階以上の共同住宅では採用できませんでした。しかし、一定の条件を満たせば、「木造構造」による3階建て共同住宅も可能になりました。
 主に在来軸組工法(ざいらいじくぐみこうほう)と枠組壁工法(ツーバイフォー工法ともいう)
があります。

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   [2] 区 分 所 有 法

========================

問題 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどちらか。

1.共用部分の各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。(H15出題)

2.一部共用部分は、規約に特別の定めをしても、区分所有者全員の共有とすることはできない(H15出題)




=======================

[3]◆正解◆  1
_________________________________________________

☆ 解 説 ☆
__________________________________________________

1.正しい。
 各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。(区分法13条)

2.誤り。区分所有者全員の共有とすることができる。
 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則であるが、規約で特別の定めをすることができるため、規約で定めれば区分所有者全員の共有とすることができる。(区分法11条参照)


========================

      [条 文 を 覚 え よ う!!]

   
  [4] 区 分 所 有 法 (記述)

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問題 下記の記述は区分所有法第4条です。(A)〜(C)に正しい語句を記入しなさい。

 数個の専用部分に通じる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は(A)の目的とならないものとする。


 第1条に規定する建物の部分及び付属の建物は、(B)により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の(C)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。






 ◆ 正 解 ◆
 

(A) 区分所有権   (B) 規約    (C) 登記


========================

   [5] 民   法(委任)

========================

問題 下記の記述の正誤を答えなさい。

1.マンション管理業者は受託業務に対する報酬の有無にかかわらず善管注意義務を負う。(H13出題)




_________________________________________________

◆正解◆  正しい
__________________________________________________

1.報酬の有無にかかわらず、マンション管理業者は善管注意義務を負う。(民法644条)

※善管注意義務とは「善良なる管理者としての注意義務」をいう。




☆☆☆☆ あとがき ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

学習お疲れさまです。飽きずに、頑張りましょう。

では、今週はここまでです。

 
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