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今週は追加だよ!
発行日: 2008/3/15
皆さん、こんにちは。発行者のキープ・関です。
まだ、寒い日が続きますが、春を告げる話題も各地から届きます。桜の開花予想も出始めています。
人間社会で生きていく以上、地域・職場等で、評価は必ずついてまわるようです。最近、二極化した言い方で「勝ち組」「負け組み」というものがあります。誰が言い出したか知りません。このわけ方でいくと収入の面で、僕は「負け組み」です。
しかし、自分の価値観を大切にして、努力を惜しまないのでそんなくだらない勝ち負けにこだわりたくありません。
自分の周りからされる評価に「一喜一憂」することがあるかもしれません。しかし、本当に大切なものは自分に下す評価なのだと僕は思っています。
では、今回も学習をはじめましょう。
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● 今 回 の 学 習 内 容
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[1] 民法・・・・・委任
[2] 過去問題・・・委任(H16 –2)
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[1] 民 法 ( 委任 )
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『委任』とは? 例えば、
1.AさんがBさんにパソコンを1台安く買ってきてもらうように契約(法律行為)を人に任せることが「委任」です。Aさんを委任者(いにんしゃ)・Bさんを受任者(じゅにんしゃ)といいます。(民法643条参照)
2.Bさんは、Aさんに報酬を原則請求できません。(無償契約)しかし、特約があれば報酬を請求できます。(民法648条参照)
3.Bさんは、無報酬の場合でもAさんのために買ったパソコンを丁寧に運ぶ必要があります。人様から契約を、まかされた以上信頼に応えなければなりません。だから、Bさんは、パソコンの取扱いを「善良な管理者の注意義務」(細心の注意を払えという意味)を負います。(民法644条参照)
4.BさんはAさんから請求があったときは、委任事務処理の状況を報告しなければなりません。
Aさんから請求がなければ、定期的に報告する必要はありません。
5.Bさんは、パソコン代金をAさんから前払い請求できます。(費用の前払請求)(民法649条参照)
6.AさんもBさんも「いつでも自由に委任契約を解除」できます。ただし、やむを得ない事由があるとき以外、相手の不利な時期に解除したときは、双方とも損害を賠償しなければならないです。(民法651条参照)
7.解除以外で委任契約が終了する場合があります。委任者が死亡又は、破産したとき。受任者が死亡又は、破産・後見開始の審判を受けたとき。(民法653条参照)
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[2] 過 去 問 題 (委任 H16 –2)
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問題 委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.委任契約は契約当事者間の信頼関係を基礎としているから、受任者は、自ら事務の処理をしなければならない。
解答 正しい。委任契約は契約当事者間の信頼関係を基礎としているから、受任者は、自ら事務の処理をしなければならない。ただし、代理人の復任権に関する規定が類推適用され、委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない理由があるときは復委任も可能である。
2.委任契約においては、受任者の請求があれば、委任者は、いつでも事務の処理に要する費用を前払いしなければならない。
解答 正しい。事務処理に必要な費用につき、受任者の請求があれば、委任者は前払いをしなければなりません。(民法649条)
3.受任者が自己の過失によらず委任事務を処理するについて損害を受けたときは、委任者はその賠償をする義務を負う。
解答 正しい。受任者が委託事務を処理するについて過失なくして損害を受けたときは、委任者はその賠償をする義務を負います。この損害賠償は委任者の「無過失責任」です。
(民法650条3項)
4.委任契約においては、受任者が委任者にとって不利な時期に当該契約を解除したときには、受任者は、委任者に生じた損害を賠償しなければならないが、委任者が受任者にとって不利な時期に当該契約を解除したときには、委任者は、受任者に生じた損害を賠償する必要はない。
解答 誤り。委任契約は委任者又は受任者いずれからでも自由に解除することができます。契約当事者の一方が相手のために不利な時期でも解除することができますが、この場合その損害を賠償しなければならない。委任者・受任者いずれの側からの解除でも損害賠償が必要です。
(民法651条)
正解 4
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