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頭の活性化になるかも!?

発行日: 2008/3/7



 皆さん、こんにちは。発行者のキープ・関です。まだ、寒い日が続きますが、体調には十分注意しましょう。


 平成19年度の管理業務試験合格者の特性は、男性87.7%・女性12.37%でした。年齢別では、最高82歳、最低18歳で平均42.0歳でした。老いも若きも、自己啓発・就職・将来のため等々の目的で勉強することはとてもいいことです。「頭の活性化になるかも」


 参考書を読んだら、問題を解く学習もいい勉強方法です。法令を確認しながら、また民法の場合は、問題にAが・・Bがと出てきたら自分なりの略図を書いてみると問題を理解できます。


  A(貸主)—————————→B(借主)
   専用部分


           ===================

              ● 今 回 の 学 習 内 容

           ===================

           [1] 法令用語

           [2] 民法・・・・・使用貸借・賃貸借

           [3] 過去問題・・・使用貸借(H19-3)

           [4] 過去問題・・・賃貸借(H18-3)


          ===================

             [1] 法 令 用 語

          ===================

 「1万円を超える」とは、その基準となっている1万円を「含まず」に、それより多い金額をいいます。

 「1万円未満」とは、その基準となっている1万円を「含まず」に、それより少ない金額をいいます。



 「1万円以上」とは、その基準となっている1万円を「含み」、それより多い金額をいいます。

 「1万円以下」とは、その基準となっている1万円を「含み」、それより少ない金額をいいます。



           
          ====================

            [2]  民 法(使用貸借・賃貸借)

          ====================


 物は不動産(例、アパート・土地)でも、動産(例、ビデオ)でもいいですが、賃料を払って貸し借りをする契約を「賃貸借」といいます。これに対して、無料(タダ)で貸してくれることがあります。これを「使用貸借」という。



 「使用貸借」とは、当事者の一方が無償で使用および収益をした後に返還することを約して相手から物を受け取ることによってその効力を生ずる。 (民法593条)

 
 「賃貸借」とは貸主(賃貸人)が借主(賃借人)に物を使用及び収益させ、借主がその賃料を支払う契約を言います。 (民法601条)



          ====================

          [3] 過 去 問 題(使用貸借 H19 ー3)

          ====================


問題 Aが区分所有しているマンションの専有部分(以下本問において「本件専用部分」という。)をBに無償で貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが死亡したときは、Bの相続人は、本件専用部分を明け渡さなければならない。

解答 正しい。無償で使用させるので使用貸借です。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。(民法599条)


2 本件専用部分についての通常の必要費はAが負担する。

解答 誤り 借主は借用物の通常の必要費を負担する。(民法595条1項)


3 本件専用部分の瑕疵について、Aは、賃貸人と同じ担保責任を負う。

解答 誤り 賃貸借のような担保責任は負わない。(民法596条・551条)


4 契約で返還の時期を定めたときでも、Aは、Bに対し、自己が使用する必要があるときには、いつでも本件専用部分の明渡しを請求することができる。

解答 誤り 借主は、契約に定めた時期に借用物を返還しなければならない。(民法597条1項)



     正 解 1


         ====================

         [4] 過 去 問 題 (賃貸借 H18 ー4)

         ====================


問題 Aが区分所有するマンションの専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。


1.Bが賃借中に本件専用部分に必要な修繕をした場合、Bは、その必要費の償還を受けるまでは、Aに対し、留置権に基づいて本件専有部分の返還を拒むことができる。

解答 正しい Bは明渡時に必要費の返還をAに請求できます。(民法196条1項)そして、償還を受けけるまで本件専有部分の返還を拒むことができます。(民法295条1項)


2.AのBに対する賃料債権に基づく先取特権は、AB間で約定がある場合に限り、Bが本件専有部分に備え付けた動産についても行使することができる。

解答 誤り 約定がなくても法律上当然に本件専有部分に備え付けた動産についても行使することができる。(民法313条2項)


3.Aが本件専有部分にCのために抵当権を設定した場合、CがBのAに対する賃料の支払い前に差押さえをしなくても、Cの抵当権は、AのBに対する賃料支払請求権に対して行使することができる。

解答 誤り Bの保護のため、支払前に差押さえが必要。(民法372条・民法304条1項)


4.が本件専有部分にCのために抵当権を設定し、その登記の後にBが賃貸をした場合、その契約期間が3年以内のときは、Bの賃借権は、Cの抵当権に対抗することができる。

解答 誤り 抵当権設定後の賃借権は期間にかかわらず、抵当権に対抗できない。(民法605条)



 よって正解 1

 
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