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一緒にマンション管理の基礎知識を学習しましょう。学習を通して、脳の活性化になり、またマンション管理業務主任者に合格し、貴方の未来の扉が開くかも!?
- 最新号:2008-08-29
- 発行周期:週末1〜2回
- 読んでる人:27人
- 創刊日:2008-02-08
- Score!:-点
- コメント数 : 0
- メルマガID:172914
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
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意志ある所には道がある。地道な努力で未来の扉を開こう!
発行日: 2008/2/17 ======================
「意志のある所には道がある」ということわざがあります。たとえば、勉強してマンション管理業務主任者に合格しょうという意志があれば、できないことはないということです。
基本的事項や過去問題は何度も理解して解いてみましょう。地道な努力しかありません。
勉強ももちろん必要ですが、人間の品格を高めるために
「キープ君の言いたい放題」を見ましょう。
http://229956553.at.webry.info/
『敷地・マンション』管理のプチ知識!!
http://blog.livedoor.jp/sst1952/
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目 次
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[1] 法律用語
[2] 民法・・・・・・制限能力者
[3] 過去問題・・・・制限能力者
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[1] 法 律 用 語
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「公法」とは、原則として国家と国家、国家と地方公共団体、地方公共団体と地方公共団体、国・地方公共団体と私人(自然人・法人等)の関係を定める法をいいます。
一般的には、行政法や刑法等は公法に該当します。
「私法」とは、私人と私人の関係を定める法をいいます。一般的には、民法や商法は私法に該当します。
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[2] 民 法 制 限 行 為 能 力 者
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判断能力が十分でない人たちを保護するために、制限能力者という制度を設けました。
制限能力者には !)未成年 !)成年被後見人(せいねんひこうけんにん)!)被保佐人(ひほさにん)!)被補助人(ひほじょにん)の4種類あります。
『成年被後見人』
要 件
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。(7条・8条)
事理を弁識する能力を欠く常況・・・自己の行為の意味を判断することができる能力を欠くことが一時的でないこと。
成年被後見人の行為の効力
原 則
成年被後見人の行った法律行為は本人又は法定代理人(成年後見人)が取り消すことができます。(9条)
例外 日常生活に関する行為(例えば、食料品等の日用品の購入・公共交通機関の利用)は取り消すことができないです。(成年被後見人であっても有効に行うことができる。)
選任等
!)家庭裁判所は、後見、保佐人又は補助開始の審判をするときは、「職権」で、成年後見人・保佐人又は補助人を選任する(843条1項等)
!)成年後見人・保佐人又は補助人は「数人」でなることもできる。また法人がなることもできる。(843条3項・4項等)
成年後見人の権限
取消権
成年被後見人の法律行為を取り消すことができます。(成年被後見人・本人も取り消すことができます。)(120条)
代 理 権
原 則
成年被後見人の財産に関する法律行為について法律上当然に代理権を有します。
例外 成年被後見人、代理権を有する保佐人又は補助人は、本人に代わって、「居住用財産の処分」をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。許可を得ないでした行為は無効となる。(859条の3等)
「居住用財産の処分」とは、本人の居住用建物又はその敷地について行う、売却・賃貸・賃貸借の解除又は抵当権の設定の行為をいう。
『被保佐人』
要 件
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。(11条・12条)
被保佐人の行為の効力
被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした「重要な財産上の行為」は、「日常生活に関する行為」を除いて、これを取り消すことができる。(13条1項・4項)
1.被保佐人が単独でした「重要財産上の行為」以外の法律行為については、取り消すことはできない。(被保佐人であっても単独有効に行うことができる)。
2.被保佐人が単独でした「日常生活に関する行為」については、取り消すことができない。(被保佐人であっても単独有効に行うことができる)。
3.被保佐人が単独でした「重要財産上の行為」については、本人、保佐人の双方に取消権が認められる(取消しについては本人も単独ですることができる)。(120条)
4.「重要財産上の行為」につき、保佐人が、被保佐人の利益を害することがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。(13条3項)
保佐人への代理権付与の審判
家庭裁判所は、本人、保佐人その他一定の者の請求によって、本人のために、特定の法律行為について保佐人に「代理権」を付与する旨の審判をすることができる。この場合本人以外の請求により審判がなされるときは、本人の同意がなければならない。(876条の4 1項・2項)
重要財産上の行為(13条1項・2項)(抜粋)
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(例えば、不動産の売買)をすること。
8 新築・改築・増築又は大修繕をすること。
9 土地については5年・建物については3年、動産については6か月(602条)を超える賃貸借をすること。
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[3] 過 去 問 題 H17
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問題 制限行為能力者Aが区分所有し、居住の用に供しているマンションの区分所有権等を処分する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているのはどれか。
1 Aが被成年後見人である場合に、その成年後見人がAに代わってマンションの区分所有権を売却するときには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
2 Aが被成年後見人である場合に、の成年後見人がAに代わってマンションの区分所有権について抵当権を設定するときには、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
3 Aが被保佐人である場合に、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのためにマンションの区分所有権等の売買について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
4 Aが被保佐人である場合に、Aがマンションの区分所有権等の売買するについて、保佐人がAの利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
解 答
1 正しい。
2 誤り。抵当権の設定にも家庭裁判所の許可が必要である。(民法859条の3)
3 正しい。
4 正しい。
では、また週末に会いましょう。
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