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コツコツと[管理業務主任者]

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 マンション管理の基礎知識をコツコツと勉強しょうよ。頭の活性化になるし、試験に合格すれば、転職・昇進・独立に役立つかも!? 貴方の人生の扉が開くかも!?

創刊日:2008-02-08   最新号: 2009-07-28   発行周期:不定期   読んでる人:37人
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NO.77 コツコツと『マンション管理業務主任者』

発行日: 2009/07/28

□■ はじめに

 みなさん、こんにちは。

 梅雨が明ける時期だというのに、各地に豪雨をもたらしています。そして、蒸し暑い日が

続きます。そんな中、皆さんは、12月の試験日に向けて頑張っていると思います。
 
 突然ですが、私の一身上の都合で、廃刊させていただきます。読者の皆様には、つたない

メルマガを読んでいただきありがとうございました。
 
では、最後の問題です。


□■□■ 今回の問題 ■□■□

民 法

問題 次のアからエの各債務について、下記AからDに掲げた「多数当事者の債務関係」に

該当するものを選択した場合、最も適切な組み合わせはどれか。なお、アからエの各債務に

ついては、当事者間において別段の意思表示はないものとする。



ア 各区分所有者が、管理組合に対して支払う管理費の支払債務

イ 管理組合が、管理会社に対して支払うべき管理委託契約に基づく委託事務費の支払債務

ウ 2人が、共有する1つの専用部分を賃貸する場合における当該専有部分の引渡債務

エ 1つの専有部分を2人で賃貸する場合における賃料債務


A 分割債務

B 不可分債務

C 連帯債務

D 保証債務


1 アとC

2 イとA

3 ウとB

4 エとD


● 正解 ●○

正解 3

 管理業務主任の試験では、目新しい問題です。「不可分債権」については、民法428条参照してください。例えば、自動車を引渡す場合に、Aさんには、ハンドルだけを渡し、Bさんにはタイヤを渡しては、その自動車としての機能(目的)として達せられないような分割はできない(不可分)債務関係です。

次にア〜エを見てみると、

1.× 誤り。アは各区分所有者が共用部分の共用持分に応じて支払う分割債務です。
2.× 誤り。イ管理組合の分割債務ではない。
3.○ 正しい。
4.× 誤り。エは、2人で賃貸するは不可分債務にあたります。



☆★ あとがき ★

 学習お疲れ様でした。読者全員が試験に合格されることを祈っています。

さようなら。



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