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コツコツと[管理業務主任者]

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 マンション管理の基礎知識をコツコツと勉強しょうよ。頭の活性化になるし、試験に合格すれば、転職・昇進・独立に役立つかも!? 貴方の人生の扉が開くかも!?

創刊日:2008-02-08   最新号: 2009-06-08   発行周期:不定期   読んでる人:38人
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NO76 コツコツと『マンション管理業務主任者』

発行日: 2009/06/08

□■ はじめに

 今年も花見シーズンは終わりましたが、花見は、奈良・平安の昔からある習俗が江戸時代に民衆娯楽化して、今に続いているものらしいです。日本には、花見という素晴らしい伝統があるものです。

 手近な、基本的な段階からものを学び始めて、最終的には学問の奥義にまで至るという意味の四熟語に下学上達(かがくじょうたつ)があります。仕事でも管理業務主任者や他の資格を狙うにせよ、どんなことをやるにしても、下学上達の気持ちを持って臨むことが大切です。

 では、今回も学習を始めましょう。



□■□■ 今回の問題 ■□■□


【民 法】

問題 マンションの一住戸には、A・Bとその子C及びAの母Dが居住しており、同住戸
  は、AとCの2人の共有である場合、AとCの死亡に伴う同住戸の相続に関する次の記
  述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A、Cの死亡時には、両
  者のうちで生存していた者を除くと、B、D以外の親族はいないものとする。

1 Aの死亡後にCが死亡した場合には、その住戸は、BとDが相続する。

2 Cの死亡後Aが死亡した場合には、その住戸は、Bのみが相続する。

3 AとCがガス漏れ事故により同時に死亡した場合には、その住戸は、BとDが相続す 
 る。

4 Aが死亡した日にCが海外で事故死したが、AとCの死亡の前後が明らかでない場合に
 は、その住戸はBのみが相続する。



● 正解 ●○



   D 母(直系尊属)
   |
   A ――――― B(配偶者)
       |
       C(子)


 ※AとCの2人の共有
 
 ※A、Cの死亡時には、両者のうちで生存していた者を除くと、B、D以外の親族はいな
  いものとする。
 
 被相続人の配偶者Bは、常に相続人となります。そして、配偶者Bは、他に相続人がいないときは1人で、また他に相続人がいるときは、その相続人と共同して相続人となります。
(民法890条)
 
 被相続人の子Cは相続人となります。
 
 被相続人Aの直系尊属であるDは、被相続人Aに、子どもであるCがいないときに限り、相続人となります。


正解 3

1 ×誤り Bのみが相続する。

2 ×誤り BとDが相続する。

3 ○正しい

4 ×誤り BとDが相続する。



☆★ あとがき ★

 学習お疲れ様でした。

 では、次回まで。



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