コツコツと[管理業務主任者] |
マンション管理の基礎知識をコツコツと勉強しょうよ。頭の活性化になるし、試験に合格すれば、転職・昇進・独立に役立つかも!? 貴方の人生の扉が開くかも!?
創刊日:2008-02-08
最新号:
2009-06-08
発行周期:不定期
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最新号のみ
発行者サイト:
あり
□■ はじめに
今年も花見シーズンは終わりましたが、花見は、奈良・平安の昔からある習俗が江戸時代に民衆娯楽化して、今に続いているものらしいです。日本には、花見という素晴らしい伝統があるものです。
手近な、基本的な段階からものを学び始めて、最終的には学問の奥義にまで至るという意味の四熟語に下学上達(かがくじょうたつ)があります。仕事でも管理業務主任者や他の資格を狙うにせよ、どんなことをやるにしても、下学上達の気持ちを持って臨むことが大切です。
では、今回も学習を始めましょう。
□■□■ 今回の問題 ■□■□
【民 法】
問題 マンションの一住戸には、A・Bとその子C及びAの母Dが居住しており、同住戸
は、AとCの2人の共有である場合、AとCの死亡に伴う同住戸の相続に関する次の記
述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A、Cの死亡時には、両
者のうちで生存していた者を除くと、B、D以外の親族はいないものとする。
1 Aの死亡後にCが死亡した場合には、その住戸は、BとDが相続する。
2 Cの死亡後Aが死亡した場合には、その住戸は、Bのみが相続する。
3 AとCがガス漏れ事故により同時に死亡した場合には、その住戸は、BとDが相続す
る。
4 Aが死亡した日にCが海外で事故死したが、AとCの死亡の前後が明らかでない場合に
は、その住戸はBのみが相続する。
● 正解 ●○
D 母(直系尊属)
|
A ――――― B(配偶者)
|
C(子)
※AとCの2人の共有
※A、Cの死亡時には、両者のうちで生存していた者を除くと、B、D以外の親族はいな
いものとする。
被相続人の配偶者Bは、常に相続人となります。そして、配偶者Bは、他に相続人がいないときは1人で、また他に相続人がいるときは、その相続人と共同して相続人となります。
(民法890条)
被相続人の子Cは相続人となります。
被相続人Aの直系尊属であるDは、被相続人Aに、子どもであるCがいないときに限り、相続人となります。
正解 3
1 ×誤り Bのみが相続する。
2 ×誤り BとDが相続する。
3 ○正しい
4 ×誤り BとDが相続する。
☆★ あとがき ★
学習お疲れ様でした。
では、次回まで。