当メルマガは、3級ファイナンシャルプランニング技能士の資格取得を応援するメルマガです。3級FP技能士は、国家資格ですが、合格率が高くしかも年3回試験があり、取りやすい資格です。合格の早道は、過去問題・予想問題を繰り返し解くことです。
- 最新号:2008-07-06
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- 創刊日:2008-01-28
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☆☆ファイナンシャル・プランナーの資格を取ろう(FP3級編) ☆☆
発行日: 2008/3/23目次
【1】はじめに
【2】問題集
【3】ポイント
【4】解答・解説
【1】はじめに
今回からは2008年1月の学科問題を載せます。
尚ホームページで過去問がクイズで学習できますので復習してください。
http://www.geocities.jp/fp1kyuu/
【2】問題集(2008年1月の学科問題)
(1) 公的介護保険の第1号被保険者が負担する保険料は,全国一律では
なく,市町村および特別区などにより異なる。
(2) 国民年金の第1号被保険者は,日本国内に住所のある20歳以上65歳
未満の自営業者およびその被扶養配偶者等,第2号被保険者および第3号
被保険者以外の者である。
(3) 確定拠出年金の企業型年金は,勤務先の企業が拠出した掛金に上乗せ
して従業員が掛金を拠出することはできない。
(4) 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,利益を得る
目的で顧客から相続についての法律相談を受け,そのための事務手続をし
たとしても,それが後に顧客にとって損害が生じる事態にならなければ,
弁護士法に抵触することはない。
(5) 個人が住宅を取得するための自己資金を一定時期までに準備する場合,
財形住宅貯蓄等の安全性を重視した金融商品により準備することが望まし
い。
【3】ポイント
公的年金制度(その4)
5.障害年金
・障害基礎年金と障害厚生年金がある。
・所得税、住民税は非課税。
●障害基礎年金(国民年金の被保険者)
・1級と2級のみ。1級の年金は、2級の1.5倍。
・20歳未満で1級又は2級に該当し、20歳以降もその障害が残った
場合には20歳から受給できる。
●障害厚生年金 (厚生年金の被保険者)
・1級、2級、3級がある。それより軽度の場合、障害手当金を受給する
ことができる。
6.遺族年金
●遺族基礎年金(国民年金の被保険者)
・受給資格・・子又は子のある妻
(子のない妻や子のある夫は受給権がない)
*子…18歳に達する日以降最初の3月31日までの未婚の子
(障害者であれば20歳)
・年金額・・・老齢基礎年金の満額と同じ+子の加算額
●遺族厚生年金(厚生年金の被保険者)
・配偶者または子→父母→孫→祖父母の順に受給権がある。
・死亡した人の要件
1、2級の障害厚生年金の受給権者であること
被保険者期間中に初診日のある傷病により5年以内に死亡
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格者
・年金額・・・老齢厚生年金の比例報酬額×3/4
*加入期間が300ヶ月に満たない場合では300ヶ月
・中高年寡婦加算・・・遺族厚生年金を受給する妻で一定要件
に該当する場合に40歳から65歳までの間、加算される。
*一定要件
夫死亡時、40歳以上65歳未満である子のない妻
遺族基礎年金失権時に40歳以上65歳未満である子のある妻
【4】解答・解説
(1) ○
(2) × 「20歳以上65歳未満」が誤り。「20歳以上60歳未満」が正しい
(3) ○
(4) × 弁護士資格を持たないFPの法律相談は弁護士法に抵触する可能性
がある。
(5) ○
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