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司法書士合格大作戦

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キョンキョンでございます(^。^)y-.。o○

発行日: 2008/10/11

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みなさん、こんにちわ。

司法書士合格大作戦実行委員長兼司法書士補助者のキョンキョンです。

今日は債権者代位権と詐害行為取消権についてです。

債権者代位権は民法でいうとほとんど資力の問題になりますけど

司法書士の受験生の方は不動産登記法もやらなければなりませんから

そちらではあまり資力の問題は生じませんね\(◎o◎)/!

では、具体的に行きましょう。

やはり重要なのは判例だと思いますからそちらからピックアップしましょう★


┌───────────────────────≪今回のメルマガ内容≫
│ 債権者代位権と詐害行為取消権を極める!!!!!!
└──────────────────────────────────┘
 
↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓


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<問題>

次の記述のうち代位行使できるものはどれでしょうか?
(昭和55年等出題)

1、債権譲渡の譲受人が譲渡人に代位して通知をすること。

2、代位権をさらに代位すること。

3、登記請求権を代位行使すること。

4、嫡出否認の訴えを代位行使すること。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

正解

1、できない

2、できる

3、できる

4、できない


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債権者代位権を行使する為には要件がりますが、その要件は・・・・・

1、債権保全の必要性
2、債務者権利不行使
3、弁済期到来

この3つが必要です。

やっぱり問題になるのは債権保全の必要性でしょうかね☆

これは詐害行為取消権も同じです。

イメージがつかめない方に例を出します。

詐害行為取消権のほうがイメージをつかみやすいと思うのでそちらにしましょう。

例えばAさんはBさんに1000万円貸しています。

Aさんは無担保債権者なのですが、Aさんは思っていました。

「もし、返してもらえなくてもBさんの甲不動産から返してもらお〜っと」

その後Bさんは甲不動産をCにあげちぁったんですよ〜〜(@_@;)

Aさんは当然思うはずです。

「僕はBさんが所有するあの甲不動産があったから安心して貸せたんだ。」
「贈与するなんて何事だ(ー_ー)!!」

この場合、Bさんは甲不動産を贈与することにより無資力になったんです。

これが、債権保全の必要性の意味です。

ちなみに、不動産登記法でいうと

上の事例でAさんは詐害行為取消権を行使する事になった場合、

登記原因は「年月日詐害行為取消判決」になりますね(*^_^*)

先ほど言いましたが、債権保全の必要性は詐害行為取消権にも当てはまりますが

ちょっと特殊です。

無資力要請は2つあるんですね。

どういう事かといいますと・・・・・・・

1つは法律行為の時ともう1つは取消権行使時です。

ですから、もし、詐害行為をしてもその後資力が回復すれば

取消権を行使する意味はないでしょ(*^_^*)

ここでちょっと両方の比較をしてみましょうか。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪問題≫
債権者代位権と詐害行為取消権について・・・・・・・・

1、弁済期にあることは必要か?
2、消滅時効期間は?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解
債権者代位権
1、必要
2、なし


詐害行為取消権
1、不要
2、あり

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
履行期到来は債権者代位権では当然の要件ですが

詐害行為取消権では不要ですからね、注意して下さい。

詐害行為前に債権が成立していればOKです。

例えばさっき例で言えば

AさんがBさんにお金を貸し、その後にCに不動産譲渡。

この場合なら当然詐害行為取消権行使できます。

では、BさんがCさんに不動産譲渡後、AさんがBさんにお金を貸す。

この場合は詐害行為取消権行使はできません。

AさんはBさんの資力を知ってお金を貸しているはずです。

ですから、Aさんはお金を貸す前にBさんがした行為を

取り消すことができるはずがないですよね(@_@;)

これが詐害行為前に債権が成立することの意味です。

詐害行為=不動産譲渡行為
債権=AさんとBさんの間の金銭消費貸借契約

いいでしょうか?

今回は債権の対外的効力についてやりました。

次は債権譲渡ですね。

ここもできるだけ効率よくまとめて各論に入っていきましょう★

今回は以上です。

お疲れ様でした(*^_^*)



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ペンネーム : キョンキョン

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