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うつ病で障害年金(障害者年金) 精神 を800万円受給する方法!

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vol.9「障害年金用 診断書の病名について」【うつ病で障害年金を獲得!】

発行日: 2008/1/27

こんばんは。

あまりの寒さに外に出れない深沢です。

海風がすごいんです。


さて、第9回のテーマは、

「障害年金用 診断書の病名について」です。


 心の病の中でも障害年金をもらいやすい病名があります。

精神疾患の障害年金において、認定を受けやすい病名は以下の3つです。

(1)統合失調症 (2)躁うつ病 (3)うつ病

 実際には統合失調症と躁うつ病が最も通りやすいです。

うつ病は診断書(および申立書)の内容によります。2級の認定を

受ける人もいれば、3級や不支給になってしまう人もいます。


 留意点としては、現在診断されている病名が

うつ状態/神経症/自律神経失調症/人格障害/パニック

障害/てんかん/仮面うつ病・・・などとなっている場合です。

もちろん、これらの病名でも2級や3級の認定を受けている方は

実際にいます。

 ただし、この診断名で行く場合、その医師の診断書がかなり

重い病態で書かれていないと認定になりにくいため、

“受給を受けられる診断書を取得するための戦略”

をしっかり持って進める必要があります(“日常生活能力の

程度”等々を重く書かれていること)。


 少し違う観点の話ですが、そもそも診断書を書き(=通念では

医師も障害を認めたということ)、認定対象外の病名を書いてしまう

医師においては、障害認定基準における知識が無い可能性も高いため、

あまり期待できない気がします。

このことをどう生かすかについてですが、誤解を恐れず端的に言って

しまうと、「受給しにくい病名」しか書いてくれない医師の診断書では

申請を諦めたほうがよいということもあるということです。

障害年金を諦めるのではなくて、別の医師を探したほうが支給される

確率はずっと高くなるということです。

理由は、有名な話なのでご存知かもしれませんが、一度不支給の裁定を

もらってしまうと、そこで私たちにできることは「審査請求」、

それでもダメなら次に「再審査請求」です。

 簡単に言うと一度行政に下された結論をひっくり返すための申請になり

ます。

しかし、現実にはほとんどのケースで一度下された結論が覆ることは

ありません。

 なぜかというと、同じ行政側で審査をする、すなわち身内で審査

するため、身内に対して厳しい判定は下りにくいためです。

もう一つは最初の裁定請求に使用したものと同じ診断書を元に審査を

するため、行政側が下した判断が誤りであるということを申請者側で

証明するのが非常に困難であるという点になります。

 ここでは「最初の申請が一番通りやすい」という事実を覚えておいて

ください。


 ところで、以前朝青龍の問題(療養中にモンゴルでサッカーを

していた)がマスコミで取り上げられたときのことを覚えてらっしゃる

でしょうか?

 最初の医師(本田医師)は「抑うつ状態」「神経衰弱状態」

「うつ病の一歩手前」と診断しました。

しかし、別の医師は「急性ストレス状態」と診断しました。

さらに次は「解離性障害」と診断しました。


 私の場合も、ほぼ同時期にいくつかの病院をまわり、何人かの医師に

よって「うつ病」「抑うつ状態」「自律神経失調症」「仮面うつ病」

「慢性疲労症候群」と様々な病名を付けられました。


 つまり、精神疾患というのは診断する医師によってこれだけ「誤差」が

出てしまうということです。


 簡単にはうつ病と診断しない(よほどの症状でないと認めない)医師と

いうのも存在します。


 ですから、あまり一人の医師にこだわらないほうが、もしかしたら

あなたの病気にとってもよい(※病名で処方される薬の種類が変わって

きます)、障害年金の認定においてもプラスになる可能性があるという

ことを申し上げたいと思います。
 

 もちろん最後はあなたご自身の判断です。



本日はここまでです。 お疲れ様でした。


***************************************
深沢 達彦@障害年金2級

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