うつ病で障害年金(障害者年金) 精神 を800万円受給する方法! |
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こんにちは。
朝起きたら雪景色!?と思っていたら、全然降っていなくて
少しだけ残念な気分だった深沢です。(子供かッ!?)
さて、第8回のテーマは、
「障害年金用の診断書作成と問診」です。
これは受給を目指す上で奥の深いテーマなのですが、
今回は治療現場で実際に起きている問題を認識していただきたいと
思います。
うつ病などの精神疾患の場合、障害等級を審査される上で重要な材料
のひとつに「日常生活能力の判定」というものがあります。
たとえば、
・食事をするときに、他人の助けがどの程度必要か?
・薬を飲むのは一人でできるか?
・金銭の管理が一人でできるか?
・・・等々の具体的なシーンでの様子について、医師が診断書に
記していきます。
簡単に言うと、一人では日常生活に支障があり、他人の介助が
必要という度合いが強ければ強いほど認定される等級が上がるのです。
普段の生活の状況が正しく診断書に反映されるためには、
普段から問診(*現在の病気の経過・状況などを尋ねること)が
しっかり行われている必要があります。
しかし、現実には以下の理由から問診はあまり時間を割いて行われて
いません。
(1)うつ病の治療は投薬治療が中心であり、医師は処方した薬が効いたか
効かなかったか、に対してしか関心が向いていない。
(2)限られた時間の中で、非常に多くの患者を診なければならないという
状況のため、詳しく問診を行っている時間がない。
(3)医師が忙しそうでじっくり聞いてもらいにくい雰囲気のため、
患者側から日常生活の状況を詳しく話すことは遠慮してしまう。
(4)患者側の心理としていざ診察のときには実際の症状よりもよく
言ってしまう傾向があり、医師もそれならばいいか、ということで
それ以上踏み込んで聞いてもらえない。
例えば「だんだんよくなってきています。」「 今日はだいぶ調子が
いいです。」などと言ってしまうケースです。
したがって、医師は患者の日常生活で症状が出ている悪い場面まで
具体的に把握していないケースが非常に多いと思います。
しかし、医師は日常生活の様子など今まで聞いていないですから、
当然カルテにも記載されていないわけです。
本来診断書はカルテに記載された内容を元に作成しないといけない
ことになっていますから困るわけです。
そこで診断書を書くために親切にヒアリングしてくれる心ある
医師であればよいのですが、そもそもここまで問診をほとんどして
いなかったぐらいですから、それもあまり期待できません。
さらに、3分間診療をしている医師などは時間に追われている状況も
あり、やはり期待できません。
そうして、医師は想像力(勘や妄想?)を働かせ、客観的な事実
ではなく、自分の主観で診断書を作成してしまうわけです。
そもそも患者が病院に来られるのは比較的症状が安定しているときに
限られるわけですから、医師の患者に対する印象もさほどひどい状態では
ないものになっているはずです。
それが診断書に書く病態を軽く書かれ、不支給になり涙をのむ方が
非常に多くなっている原因になっているのです。
こういった問題を解決するためにはすぐにでも始めべき具体的な
方策がいくつかあります。
しかし、まず第一に大事なのは診断書を依頼する前から知らず知らず
ハンデを負っていることが少なからずある、という事実を冷静に認識する
ことだと思います。
そこから受給への第一歩がはじまります。
本日は以上になります。
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深沢 達彦@障害年金2級
★障害年金を受給するためのノウハウ★
(実践編)
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http://yasumou.sakura.ne.jp/
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