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うつ病で障害年金(障害者年金) 精神 を800万円受給する方法!

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第6回「【初診日】…受給への第一歩」【うつ病で障害年金を獲得!】

発行日: 2008/1/13

こんばんは。

 先週は妻と2人でノロウィルスにかかり、3日間ほとんど水分

しか取れず、お陰で3キロ痩せられた深沢です。


 第6回のテーマは、

「【初診日】…受給への第一歩」です。


 「初診日」は障害年金制度において非常に重要な概念です。


 なぜかと言うと、初診日は申請前の段階では受給権の有無を

決める要素でもあり(納付要件など)、申請後は受給の可否(初診日

から1年6ヶ月後の病態による)を決め、さらに受給額(1年6ヶ月後

の障害等級、遡及請求範囲など)に影響します。

また、場合によっては申請できる方法が変わってくるためです

(事後重症による申請)。


 一度にすべてを理解する必要はありませんので、まずは

「初診日の特定」が“障害年金受給の第一歩”と理解してください。


 では、初診日はどのように特定すればよいのでしょうか。


 その前に「初診日」とは具体的に何かを知る必要があります。

初診日とは、うつ病であれば、うつ病の治療のため、初めて医師の

診療を受けた日です。

 ただし、必ずしもうつ病と診断を付けられた日とは限りません。

障害年金制度における初診日は、一般的(医学的)な意味での

初診日と違うことがあるので注意が必要です。

 よくある間違いが、現在の診断名(例;うつ病)がつけられたときだけ

しか初診日にならない、他の診断名をつけられたときは初診日にはなり

得ないと勘違いすることです。 

これはよくある間違いで、かつ損をしてしまう可能性も高いので

注意が必要です。

実は、精神科や心療内科にかかる前に、全身的な体調不良で内科に

かかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりしても、

その日が初診日になります。


 以下初診日として認められている主なものです。

(1)診療を受けた日(その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい)

(2)健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合は
 健康診断日

(3)同一傷病で転医した場合でも、最初の医師の診療を受けた日

=具体事例=
 Aさんの場合は、うつ病で障害認定をもらいましたが、
初診日は某大学病院で“救急科”を受けた日になりました。
突然家で倒れ、救急車で運ばれました。
その日は血液検査だけで、身体機能的には異常が無いということで
点滴を受けて帰ったのですが、障害年金においては、
(状況から考えて)うつ病と因果関係があるという判断をされました。
社会保険事務所で全ての状況を話したところ、ベテランの窓口担当者が
この日(救急科を受けた日)を初診日としてくださいと指定されたのです。



 以上の基礎知識を持った上で、初診日を確定するためには

一度社会保険事務所に相談に行かれるのが一番早道で、確実です。

http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/

※どこが初診日になるか自分でも分かりにくい場合は、電話よりも
直接社会保険事務所に行かれて相談されることをお勧めします。


 いかがでしたでしょうか?

本日はここまでです。 

***************************************
深沢 達彦@障害年金2級

★障害年金を受給するためのノウハウ★
(実践編)
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http://yasumou.sakura.ne.jp/
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