メルマガイドよくある質問サイトマップ

2008メルマ!ガ オブ ザ イヤー発表
2008メルマ!ガ オブ ザ イヤー発表

ビジネスに必須!3分間でディベート思考を学ぶ

RSS
トップ > マネー・政治・経済 > ビジネス一般 > ビジネスに必須!3分間でディベート思考を学ぶ
最新号をメルマガでお届け

この記事の発行者<<前の記事次の記事>>最新の記事

ビジネスに必須!3分間でディベート思考を学ぶ

発行日: 2008/7/4

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ビジネスに必須!3分間でディベート思考を学ぶ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■このメルマガは、4年以上も続いている、パイオニア的存在です。
 
■ディベート思考を学ぶことで、現代ビジネスに必須の論理的分析力、洞察力、
質問力、問題解決力を効果的に身に付けることができます。
 
■ディベートとは、論証とは、に答えるディベート解説はこちらから。
http://debatekk.com/default.files/Page834.htm
 
■「4週間でディベート思考が身につく通信講座」を開講しております。
http://debatekk.com/default.files/Page535.htm
 
■理論、基礎、応用、試合各編をまとめたディベート入門イーブックもあります。
http://debatekk.com/default.files/Page400.htm
 
■メルマガの詳細説明もあります。こちらから登録もできます。
http://debatekk.com/default.files/Page413.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
このメルマガは次の構成となっております。
 
【第1部:ディベート基礎・応用編】
 
第1部では、ディベート理論編で学んだ理論を、論説文等の実例に当てはめて、その
使い方を学びます。理論編については、過去のメルマガあるいは上記ウェブでご覧くださ
い。
 
 
【第2部:ディベート入門編】
 
第2部では、ディベート入門に必要な知識を提供いたします。
 
 
-------【第1部:ディベート基礎・応用編】----------------------------------

さて、先週に引き続き、今週は参議院問責決議の問題点を考えてみたい。

「問責決議

定義
 「問責決議」とは、議会がその意思を示す決議の1つで、首相や大臣、地方自治体の首
長の政治責任を問うものをいいます。憲法や法律には問責決議についての特段の規定はな
く、問責決議案が可決されても、問責の相手に対する法的拘束力はありません。

内閣不信任決議との違い

 問責決議は、議院における通常の決議なので、国会法第56条に基づき、参議院では
10名の賛成があれば決議案として発議できます。

 衆議院にのみ認められている内閣不信任決議は内閣全体を信任しないとするものです
が、問責決議は首相や大臣個々の政治責任を問うための決議ということになります。つま
り、問責決議案が可決されたとしても、首相や大臣が法的に辞任に追い込まれることはあ
りません。ただし、野党が問責決議案を提出することで、政府への対立姿勢を明確に有権
者に示す効果があります。また、問責決議案が可決された場合、問責の意思表示が議院か
ら示されたことになり、その後の審議拒否などにつながる影響を与えることも考えられま
す。

 通常の決議と同じ扱いになるため、衆議院でも問責決議案を提出することが可能です。
しかし、衆議院では法的拘束力のある内閣不信任決議案を提出することが認められている
ので、問責決議案が出されることは通常では考えられません。」(「ザ・選挙」編集部
2008/05/12)



私としては、この問責決議案には2つの問題があると考えている。


第1の問題は、法的な根拠がないことである。

自民党政務調査会首席調査員 田村重信氏はこの問題を次のように述べている。

「そもそも、問責決議とは一体どのような根拠に基づき、参議院に提出されるのでありま
しょうか。

 日本国憲法、国会法、参議院規則等々これらの法規の全条文に目を通しても、問責の
「も」の字も見当たりません。何ら法的根拠がないのが、問責決議案なのであり、パ
フォーマンスとしかいいようがありません。

 民主党の諸君は参議院で総理問責決議を可決して、衆議院で解散総選挙に追い込むと公
言されております。

 正しく政権をとるためになりふりかまわず、出来ることなら何でもやってしまえ、との
さもしい政治的意図が見え見えであります。

 このようなおかしな論法が、国民の理解を得られるはずがありません。

首班指名は両院の議決が異なった時は、衆議院の議決が首班を決めるという憲法第六十七
条二項の優越規定があります。

 衆議院で指名を受けた総理大臣が責任を持って内閣を組織して行政を執り行うのです。

 衆議院に優越されている現状の中で、何の法的根拠も無い総理問責決議を参議院で可決
したからといって、衆議院を解散することなどあり得ません。

 ましてや、衆議院の解散権は、諸君が今問責しようとしている福田総理が持っているの
であり、民主党の諸君の思惑と我侭で衆議院の解散など夢物語であります。」(自民党政
務調査会首席調査員 田村重信)

では、明らかに法的には意味のない参議院での問責決議をどうして可決したのであろう
か?

それは、参議院では野党が過半数を取っているため、審議拒否をして国会運営を困難にす
ることができるからである。

しかし、このことこそが、第2の問題を引き起こしてしまうのである。


第2の問題は、「伝家の宝刀」は、「抜いてしまえば、ただの竹光」かもしれないことで
ある。

法的根拠はないとはいえ、野党が過半数を占める参議院が審議拒否を継続すれば、国会の
運営ができず、その対処をせざるを得ない、というのが問責決議案に込められた「伝家の
宝刀」といわれる所以である。

確かに、過去一度参議院で可決した問責決議により、当時の額賀福志郎防衛庁長官は辞任
に追い込まれたのである。

「1998年の額賀福志郎防衛庁長官への問責決議が可決された以外、過去に参議院に提
出された問責決議案は、すべて否決されています。

 この1998年の問責決議は、旧防衛庁の調達実施本部背任事件に関して提出されまし
た。この時の参議院は、第2次橋本龍太郎内閣の下で行われた第18回 参議院議員選挙
で自民党が敗北し、野党が参議院の過半数を確保している情勢でした。これを背景に、旧
防衛庁の背任事件の責任を問うとして、民主、公明、自 由の野党3党が参議院に額賀長
官に対する問責決議案を提出し、3党と社民党、共産党の賛成で可決しました。

 可決後、問責決議案には法的拘束力がないとして額賀長官は辞任しないままでいました
が、参議院の審議が停滞を招くとの理由から、約1カ月後に防衛庁長官の職を辞任しまし
た。」(「ザ・選挙」編集部2008/05/12)


しかしながら、本国会は与党が衆議院の3分の2以上の議席を持っているために、参議院
が審議拒否しても、みなし否決を適用することで、衆議院が再議決することができるので
ある。ガソリン暫定税の再可決を見ても、これは明らかであろう。

つまり、参議院の問責決議は、衆議院で与党が3分の2以上の議席を持っていなければ、
かなりのインパクトがあることは確かだが、本国会ではその威力ははなはだ疑問であるこ
とは間違いがない。

つまり、衆議院が参議院に優先するという事実を見せ付けられることになるわけである。


こうなると、伝家の宝刀は、抜かずにおいたほうが良かったという結果に終わる可能性も
高いのである。


くしくも、日本共産党の市田忠義書記局長は十日、問責決議に反対し、その理由として次
を挙げている。

「問責決議案は、政府を、内閣総辞職もしくは解散・総選挙を回避できない状況に追い込
んだときに出すべき性格のものだと指摘。「客観的にみて、現状はそういう状況にはな
い」「問責決議案は、何度も出せるものではない。効果が得られない状況で出してしまえ
ば、野党は重要なたたかいの手段を失うことになる」と述べました。」(2008年6月11日
(水)「しんぶん赤旗」)

つまり、日本共産党は「伝統の宝刀」の「竹光化」を恐れていたわけである。


では、参議院で問責決議が決議されてから、国会はどうなったのであろうか?

「国会会期6日間延長を議決 21日まで 

 国会は13日午後の衆院本会議で、15日までの会期を21日まで6日間延長することを自
民、公明両党などの賛成多数で議決した。日本と東南アジア諸国連 合(ASEAN)の
経済連携協定(EPA)などを今国会で承認するため。民主、社民、国民新の野党3党は
福田康夫首相への首相問責決議を受け、本会議を欠席。共産党は出席して反対した。

 条約は予算案と同様、憲法の規定により、国会が開会していれば参院送付から30日で自
然承認される。同協定は5月22日に衆院を通過しており、延長国会最終日の21日に承認と
なる。 」(日経ネット、2008年6月13日)


「参院、25法案すべて廃案に 

 自民、民主両党は19日の参院国会対策委員長会談で、参院に残っている25法案について
継続審査の手続きをとらず、すべて廃案にすることを決めた。民主党提出の議員立法22
本を含む。福田康夫首相の問責決議の可決後、国会審議が全面的にストップしているため
で、異例の事態となる。廃案となった法案は次期 国会に改めて提出する必要があ
る。」(日経ネット、2008年6月19日)


つまり、条約は憲法の規定により、国会が開会していれば参院送付から30日で自然承認さ
れてしまい、参議院で廃案となった法案の大部分は民主党提出の議員立法であったわけで
ある。


そして、何もかかったかのように、21日の通常国会は閉会したのである。



-------【第2部:ディベート入門編】-------------------------------------
 
第12回「質問力」の3ステップと「対偶」を使った尋問(2)


第3ステップ:相手の論理の矛盾を示す

あとは静かに矛盾を相手に提示をすればよいわけです。

ここでは、肯定側は質問で追求します。

否定側が「男性の喫煙率は1966年の83.7%から2002年の49.1%へ激減をしてい
る」と主張していることをさらに使って肯定側は追い討ちをかけるように矛盾を提示して
います。

肯定側:では、最近喫煙率が昔より下がっていると否定側は指摘してい
ます。もしそれが
本当であれば、そのことでこうした作家や芸術家、学者、文化人の良い
作品の数が減少したといえるのですか?

否定側の論理が正しければ、良い作品の数が減少したことが証明されな
ければなりません。でも、それはきっとできないでしょう。

ここで、否定側の論拠が崩されてしまったのです。


ここでもう一度強調したいのは、否定側の論拠が崩すのに、新たな事実
などは必要がない点です。

この論理だけで相手を崩すのはディベートにおいて最高のテクニックで
す。

お互いにいくつもの論拠を出し合って長時間議論するより、相手の論理
を使って相手を崩すことのほうが何倍も効果的です。

それに、何の準備も必要がないという点も対偶の美しいところです。


いかがでしょうか?

今回は「対偶」とい、高度なテクニックを学びました。

皆様が日常の生活で試みられれば幸いです。



==================================================================
 
ディベートを学ぶことで洞察力、判断力や論理的思考力が培われることは、よく知
られております。
 
しかしながら、ディベートを学ぶには、試合に参加をするという手法しかないため、現代
ビジネスパーソンに必須な能力開発手法としては、効率とはいえませんでした。
 
そこで、私は、ディベート思考のエッセンスを誰でもが学べる「4週間でディベート思考
が身につく通信講座」を開講することにいたしました。
 
詳細は次のウェブに掲載しましたので、ご覧ください。
 
http://debatekk.com/default.files/Page535.htm
 
 
ディベート思考を直ぐにでも身につけたい方に、お勧めの講座です。
 
-------【メルマガの発行サイト追加について】------------------------------
 
下記のメルマガの発行サイトで、このディベートのメルマガが配
信されるようになりました。ご都合に応じて、登録していただければ幸いです。
 
■まぐまぐ! http://www.mag2.com/m/0000127660.html
 
■melma! http://www.melma.com/backnumber_171121/
 
■メルマガ天国 http://melten.com/m/24895.html
 
■めろんぱん 
http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=011198

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:ディベート教育 TAKA
■ディベート解説のウェブをご覧ください:http://debatekk.com/
■各種お問い合わせ:taka_taka_hello@hotmail.com
■有料広告のお問い合わせ:taka_taka_hello@hotmail.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

この記事の発行者<<前の記事次の記事>>最新の記事

 
  規約   
>> メルマ!の会報誌もお届けします

ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to Google

この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

このメルマガの最近の記事





おすすめメルマガ詰め合わせ2009年 あなたの今年の運命は?ゆく年くる年メルマガ!

メルマ! ガ オブ ザ イヤー 受賞メルマガ2008年度の受賞メルマガ
2007年度の受賞メルマガ
2006年度の受賞メルマガ
2005年度の受賞メルマガ




melma! ご利用規約 │ メールマガジン発行規約 │ マスコミに関するお問い合わせ │ 会社概要 │ プライバシーポリシー
インターネット広告 サイバーエージェント