| >> 記事トピックス一覧 |
【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】
店の名前、商品・サービスの名前を決めるのは結構悩ましいですよね。売れる名前にしたい。でもせっかく思いついても、他人の登録商標と類似していたら勝手に使用できません。類似とされる境目、また商標登録して保護したいときに必要な考え方を解説します。
記事サンプル(最新号を読むにはメルマガ登録が必要です)
創刊日: 2007-08-05------------------------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
---------------------------------------------------------------------------
商品・サービスに新しい名前をつけるときに気をつけなければいけないことの一つ
に他人の商標登録があります。
他人の商品・サービスと同じ又は類似する商品・サービスに、他人の登録商標と
同じ又は類似する商標を使用することは、他人の商標権の侵害になります。
せっかく思い入れをもって名付けても権利侵害するので使えない、というのでは、今ま
での努力も水の泡になってしまいます。
一方、苦労して考えたネーミングを商標登録して保護しようとしたときには、「類似」
の前に、商標に「識別力」があるかどうかがまず問われます。
このメルマガでは、商標の審判事例を通して、どんな商標が「識別力あり」となるのか、
また、どういった商標が類似といわれたのか、又は類似といわれなかったのか、
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、登録第4993230号「ハウスブレーン」です。
これは、「ハウスブレーン」という商標から生じる称呼「ぶれーん」と、
それぞれの指定役務が本商標の指定役務と類似する各商標、
○登録第3039653号商標(引1商標)
(「ブレーン」の片仮名文字からなるもの)
○登録第3105276号商標(引2商標)
(やや図案化された「BRAIN」の文字からなる)
○登録第4539709号商標(引3商標)
(「BRAIN」のアルファベット文字(標準文字)からなるもの)
○第4543635号商標(引4商標)
(「ブレーン」の片仮名文字(標準文字)からなるもの)
○登録第4607776号(引5商標)
(「BRAIN」と「ブレーン」の文字が二段に重ねられたもの)
からそれぞれ生じる称呼「ぶれーん」とが同一であるとして、
「両商標は類似する」
とされて、一旦は拒絶査定されたものです。
------------------------------------------------------------------------------
★類似の分かれ目♪
------------------------------------------------------------------------------
拒絶査定に対して、拒絶査定不服の審判(不服2006-2176)が提起されました。
この審決では、「ハウスブレーン」の各文字は
「外観上まとまりよく一体に構成され,
しかも,全体の構成文字より生ずる「ハウスブレーン」の称呼は
格別冗長というべきものでなく,
よどみなく一連に称呼し得るものである。」
というふうに判断されました。
確かに、わざわざ分離しては読まないかもしれません。
ここで,前半部の「ハウス」の文字が「家,住宅」という意味なので、
特定の役務の質等を具体的に表示する語として理解されるから、
「ハウス」の部分と、「ブレーン」の部分とは分離して認識される、
とされていたのですが、
「ハウスブレーン」が一体に構成されているとすれば、
「ハウス」の文字部分を分離することなく全体をもって一体不可分
の造語よりなるものと認識し、把握されると見るのが自然である、
とされたのです。
そうすると,「ハウスブレーン」からは,「ハウスブレーン」の
一連の称呼しか生じないので、外観、称呼、観念の何れも
紛らわしくなく、非類似、とされました。
------------------------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------------------------
商標同士を比較した際に、外観、称呼、観念の何れか一つでも紛らわしいときに
「類似している」
と判断されます。
なので、外観、称呼、観念の何れも紛らわしくないことが言えれば真似とは言われません。
この商標は、当初、引用商標と称呼が似ていると判断されたものです。
外観上、一体不可分のように見える文字でも、観念的に部分的に
分離して認識できるものは、分離されたところからそれぞれ称呼が
生じるとされます。
引用商標に対して、分離して認識すべきか、分離できないから
一体として認識すべきか、というところが判断のポイントになります。
------------------------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしたでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
*********************************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔(http://trademark-kaiketsu.com/brand)
(各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連を扱っております。)
*********************************************************************************
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 暦のツボ
- 「○○の日」って、誰がどうやって決めたの?「旬の魚」って、どんな魚なの?生活や食、歴史の視点から、暦や記念日に関する疑問を一歩踏み込んでズバッと解決...
- 「税の広場」
- 地方税システムに関する税法改正情報および今後の税システムの在り方について連載します。
- 八王子市議 陣内やすこのつくる、つくろう通信
- 2003年4月八王子市議選において無所属・市民派で初当選した陣内やすこの活動報告、議会情報、イベント案内などを月2、3回配信。まちづくりに市民の声を...
- LAIT News<IT企業法務研究所>
- LAIT Newsは情報セキュリティ法務・コンテンツビジネス法務・産業財産権法務関連の最新情報をお届けするメールマガジンです。
- 本音で語る、請負契約のツボ
- 元ビルメン清掃マンから行政書士に転身した男が実体験をもとに請負契約のツボを分かりやすく解説します。
おすすめキャンペーン
- ■オススメ■銀行系カードローン
- 三菱東京UFJ銀行系 モビットなら急な出費も安心♪
ネットで24時間申込OK⇒ネットで審査結果表示!
【頼れる】限度額300万円
【おトク】年利9.8%〜18.0%
【便 利】全国提携ATM72,000台
三菱東京UFJ銀行系 モビット
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)





