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会社設立会社が提供する「知らんと損する節税対策」

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会社設立会社が提供する「知らんと損する節税対策」No.24

発行日: 2008/8/18


初めて登録して下さった皆様、有り難うございます。

会社を経営するうえで、キャッシュを会社に残そうとすると、必ず節税が必要に
なります。
決算時にできる節税対策から期中から対策が必要な節税対策まで、経営者&経理
責任者が必ず知っていなければならない節税対策をご紹介させていただきます。


今回も節税情報を見てみましょう。

────────────────────────────────────
第二十四話【在庫の評価方法(低価法で届出等)】  
────────────────────────────────────


(1)評価損が計上できるケース

 1.災害により著しく損害を受けたこと

 2.著しく陳腐化したこと
 (a)売れ残りの季節商品で、通常の価格では販売できないことが過去の
      実績により明らかな場合
 (b)形式、性能、品質等の著しく優れた新製品の発売により、通常の価
      額で販売することができない場合

 3.更正手続開始の決定により、評価替えの必要があること

 4.その他、上記に準ずる事実
 (a)破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等で、通常販売できない場合
 (b)民事再生法の再生開始決定による評価替えなど

 ※単なる物価変動、過剰生産等による価値下落では認められません。


(2)低価法を採用するケース(届出書要)
 種類等(種類、品質及び型)の異なるごとに区別し、原価法評価額と
  期末評価(その取得のために通常要する価額)とのいずれか低い方の
  価額をもって評価額とする方法

  1.新規設立の法人・・・第1期目の確定申告の提出期限まで
  2.上記以外の法人・・・変更しようとする事業年度開始の日の前日まで
  3.新規開業の個人事業者・・・業務を開始した日から2ヶ月以内
  4.上記以外の個人事業者・・・低価法に変更しようとする年の3月15日まで

(3)法定評価方法
 評価方法に選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった
  場合には、最終仕入原価法により算出された取得価額による原価法により評
  価する。

 1.節税具体例
  仕入単価が下落している場合、決算期末に購入することによって最終仕入
    単価を下げることができ、よって期末評価を下げることができる。

 2.黒字化具体例
  仕入単価が高騰している場合、決算期末に購入することによって最終仕入
    単価を上げることができ、よって期末評価を上げることができる。

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