会社設立会社が提供する「知らんと損する節税対策」 |
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初めて登録して下さった皆様、有り難うございます。
会社を経営するうえで、キャッシュを会社に残そうとすると、必ず節税が必要に
なります。
決算時にできる節税対策から期中から対策が必要な節税対策まで、経営者&経理
責任者が必ず知っていなければならない節税対策をご紹介させていただきます。
今回も節税情報を見てみましょう。
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第十四話【代表取締役が法人の借入金の保証人になっている場合の保証料の計上】
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※保証料とは?
公的機関である信用保証協会から保証人を立てた上で、金融機関から借入れ
を行います。
(金利などの融資条件が普通に金融機関で借りたときよりも条件はいいです)
このとき、保証人を立てた対価として、金利とは別に保証協会に保証料を
支払います。
金融機関からの借入金に対して、代表者が連帯保証人になっている場合に、
その代表者に対して保証料を計上することができます。
(1)信用保証協会における保証料を参考にして算定します
(2)通常の保証料(1)を超える保証料の支払は役員賞与となります
(3)役員が受取った保証料は、雑所得となります
(確定申告することになります)
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