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学生ビザでの無給インターン及びボランティアは合法?
発行日: 2008/7/8
語学留学中の方からの問合せに、無給のインターンシップであれば可能と日本のエージェントから説明されたが無給であれば就労出来るのか?との質問が多数ありました。
夏に向かい、高校生や大学生に無給のインターンを提供する企業は多い。
学生が習得した知識や経験を履歴書に記載でき、双方にとってメリットがある?
しかし、一方では違法となる可能性があることに注意したい。
一般的に会社で働く場合、全ての人は、
「employee」か「Independent Contractor」
に区分けされ、会社は、採用(I-9 form)、賃金(最低賃金、残業代)など、一般的な雇用法を遵守しなければならない。
残念ながらインターンも例外ではなく、会社が提供する無給のインターンが連邦法や州法に違反するかも知れず、「無料の労働力」と考えるのは早計!
下記はインターン採用の際によく聞かれる質問例。
●民間企業は無給のインターンを提供できるか?
●非利益団体はボランティアを利用できるか?
●無給のトレーニーにはどんなトレーニングプログラムを用意しなければならないか?
●新規の応募者に対し賃金を支払う前に試験的に職務に就かせることは可能か?夏の季節的従業員を業務請負として適用できるか?
●従業員としての分類のルールは?
これらについては各地域の条例を参照、遵守する必要がある。
又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。
キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org
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