WACEJapan オフィシャルマガジン
発行日時: 2008/1/25J-1visaインターンの納税義務?
<b>相変わらずTaxについて納税の有無を問い合わせが最近多くあります。
その中には風説程度の情報から右往左往され、混乱している方もあるようですね。
以前に、=>http://blogs.yahoo.co.jp/j1visa_internship/44883670.html
=>http://blogs.yahoo.co.jp/hosting_intern/29356947.html
にも投函しましたが、再読くださいませ。
インターンシップであっても(J1visa)その収入には納税の義務は発生します。
注: FITA(Social Security)など間違って支払った場合には、その分は免除されますから、Tax Return(4月15日=最終日)手配の際、調整してください。
なお、企業から受け取る証明書にはW2、1090がありますが、
1)W2 = Pay checkにて各税金が既に差し引かれ清算されている場合。
2)1090のケースでは、その納税がされていない場合です。
何れにしても、Internship中の方で上の書式を入手していない場合は、ホスト企業にその手配をお願いするようにしてください。
(企業の中では間違った情報からJ1visaのインターンの場合、納税が必要ないと勘違いされている担当者もあることも間々耳にしますので、、、、^^)
ps; アメリカ公認会計士(CPA)が日本文で親切にUSの税金を説明されています。
=> http://www.wakanacpa.com:80/
一読し、よく理解されると良いと思います。
又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。
キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org
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