現役探偵が語る「得する話」。 |
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マガジンID:165981
vol.39−2007年10月23日号
http://www.e-soudan.net/
ご購読ありがとうございます。フォーチュンJAPANの保利です。
このメルマガでは知っていると知らないとでは結果に大きな違いが出る(主に
夫婦関係に関わる)情報やマメ知識をご紹介しています。
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全ての損害賠償の請求権は、放っておくと失効してしまう権利であり、
その請求権が失効するタイミングを消滅時効と呼びます。
我々調査会社が苦労して得た証拠を基にして不倫を証明しても、
慰謝料を請求する事無く(色々な理由があると思いますが)放置していれば、
3年で時効を迎え、その不倫行為に対する慰謝料請求は認められなくなるのです。
今回は不法行為の消滅時効にまつわる実際の事例をご紹介いたします。
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ex.4)
依頼者のA子さんは当時52歳。
自営業の夫B氏は60歳を迎え、若くして結婚した2人は結婚30周年を迎えていました。
しかし、その30周年を迎えた直後に、老いて益々盛んなB氏の浮気が発覚しました。
結婚当初からB氏の浮気にA子さんはずっと悩まされてきましたが、身内からの
「あれは病気だからほうっておけば治る。気にするだけ損だよ。」
という言葉を聞いて余り気にかけないようにしてから楽になったそうです。
その後もB氏の浮気相手が次々に入れ替わってもA子さんは気にしていませんでしたが、
ある日友人から「ご主人が和服の似合う素敵な女性と歩いていたよ」と言われ、
つい数日前に呉服店の高額な領収証が税理士事務所へ渡す書類の中に入っていた
事を思い出しました。
B氏は取引先のお嬢さんが成人されるので、日ごろお世話になっている御礼
として費用を出させてもらったとその領収証について説明しましたが、
何分初めてのケースなのでA子さんも少し不審を抱いたのですが、
その時はそれ以上追及しませんでした。
しかし、その後もわだかまりは消えず、思い過ごしならいいと当社へ
浮気確認の調査を依頼されたのです。
二週間ほどで調査は完了し、ラブホテルを利用するB氏と浮気相手の和服女性
(R子)の姿が証拠として2度に渡って映像に収められました。
浮気を知ったA子さんが激怒してB氏に詰め寄った結果、紆余曲折はあったものの
B氏はR子と別れる事を了承した為、A子さんはこれからのB氏の生活態度を見て
R子への慰謝料請求の有無を判断しようと決めました。
その後、B氏は一変してまじめな夫ぶりを発揮し、A子さんもいつしかR子への
怒りも忘れ、慰謝料請求をしないまま3年近くが経過しました。
ところが、最近になってB氏の行動を観察していると、日中に不審な行動、
行動を把握できない時間帯が多々ある事に気づきました。
そこで3年ぶりにわが社へB氏の行動調査の依頼があったのです。
結論から述べると、一週間の調査中にB氏はR子が入居している
分譲マンションへ毎日出入りしており、二時間ほど室内で過ごしていました。
奇しくも調査期間中に3年前の調査日が重なりましたが、今回の調査は
前回の調査より一日遅い完了日となりました。
さて、この場合三年前の慰謝料請求権はどうなっているのでしょうか。
答えですが、、
時効は調査完了日ではなく調査結果を依頼者様へ報告したとき、言い方を
変えると被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
起算されますので、当社の調査完了日とは関係なく、いつ報告をし、
依頼者様が夫の不倫行為及び不倫相手を知り得た日時が問題になってきます。
3年前の調査結果報告は依頼者様のご都合で完了日より5日遅れて行いました。
そして今回の調査については、完了日の翌日のご報告いたしました。
という事は、実は時効3日前に2つの証拠が出揃ったのです。
時効まで3日という事から、A子さんは知人の弁護士に無理に時間を
とってもらい、翌々日にはR子に対して1,000万円の慰謝料額の請求を
内容証明郵便で送りました。
3年前の不法行為に対する慰謝料に加え、3年間もA子さんを騙して
不倫関係を継続していた事に対する甚大な精神的慰謝料を加えての請求が
実現したのです。
これ以上の詳細は差し控えますが、不倫相手へ請求する慰謝料額は
一般的に100〜200万円、最高でも300万円である事に対し、不倫関係による
慰謝料請求はその不倫期間も金額の算定に大きく関わりますので、
このケースは500万円ほどで決着したとの事です。
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