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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(15−27−1)

発行日時: 2008/5/17

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.057━2008.05.17 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

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┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式   http://gyousho.com/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




静的安全と動的安全


【静的安全】

「人は自らの意思に基づいてのみ拘束される(義務を負う)」
という意思自治の原則から派生する重要な原則

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自らの意思に基づくことなく権利を失うことはない。



【動的安全】

経済活動を活発にして資本主義経済を発展させるため

   ↓↓↓   ↓↓↓   ↓↓↓

取引によって権利を取得しようとするものが保護される。





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【01 過去問】 問(15−27−1)民法総則 法律行為 代理
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問 (15−27−1)

      Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に
   立つと、本人に契約上の効果が帰属するか?



   1 本人所有の甲不動産を処分するための代理権を与えられているAが、
    Bに甲不動産を譲渡する際、Bから受け取る代金は専ら自己の借金の返
    済に使うという意図をもって代理人として契約をしたが、Bは取引上相
    当な注意をしてもAのそのような意図を知ることができなかった場合





















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【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>効果が帰属する



     
 
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判示事項 代理人の権限濫用の行為と民法第九三条

裁判要旨 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたとき
は、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、
民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じない
と解するのが相当である。

参照法条 民法93条,民法99条 



事件番号    昭和39(オ)1025 
事件名     売掛代金請求 
裁判年月日   昭和42年04月20日 
法廷名     最高裁判所第一小法廷 
裁判種別    判決 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第21巻3号697頁 
原審裁判所名     東京高等裁判所 





第九十三条(心裡留保) 
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、
又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 





第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)





---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





この場合の代理人Aは、代理人の権限乱用に当たる。





↓↓↓↓↓↓↓





判例は、心裡留保に関する民法93条但書を類推適用。





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代理行為の相手方(B)が代理人の権限濫用の意図を知らず、
かつそのことについて過失がないときは、 




 
↓↓↓↓↓↓↓





代理行為は本人に帰属する。 





↓↓↓↓↓↓↓





よって、代理人Aの代理行為の効果は本人に帰属することになる。 





↓↓↓↓↓↓↓





さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/3/15/000117.html





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【03 編集後記】 〜資格試験を受けることによって身につくもの〜
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行政書士試験などのようにボリュームのある資格試験を受けることによって
知らず知らずのうちに身につくものがあります。


 時間の使い方。(優先順位の考え方などが身につく)

 目的意識を持つことができる。(成功体験を得ることができて他の課題に対しても
 成功したときのイメージを持つことができる)

他にも、集中力、瞬発力、忍耐力、などなど、数え上げたらキリがありません。


いい大学、いい(?)資格があるから、その人が素晴らしいとか仕事ができるとか判断できるものではありませんが、そういった試験を通るための準備をこなしてきたことは、やはり、何もしてこなかった人よりは評価に値するでしょう。


学歴社会を肯定しているわけではないです。
でも、たまに面接するような機会があるのですが、無意識のうちにそういうところを見ていることに気づいたんです。と、いうか短い時間での面接では、そういうところでしか判断できない場合があります。





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