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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(11−27−2)

発行日時: 2008/4/19

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.053━2008.04.19 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

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┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式   http://gyousho.com/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




権利能力とは、


自己の名で権利者・義務者となれる能力
=「権利義務の貴族主体となれる能力」を・・・権利能力という

権利能力のあるものは、自然人の法人


【自然人】


【法人】


    《私法人》 [公益法人] ・民法上の法人

          [公益も営利も目的としない法人] ・労働組合
                          ・協同組合
                          ・中間法人

          [営利法人] ・商法上の法人


    《公法人》 ・国
          ・地方公共団体
          ・公団、公庫など
                  





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(11−27−2)民法総則 法律行為 代理
------------------------------------------------------------------------
問 (11−27−2)


   2 同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者双方の
    代理人となることは、いかなる場合であっても許されない。















































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>誤り



     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





第百八条(自己契約及び双方代理)  同一の法律行為については、相手方の代理
人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行
及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 

(11−27−2)






第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 







---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





108条では、双方代理および自己代理を禁止しているが、 





↓↓↓↓↓↓↓





債務の履行、本人の承諾がある場合は許される。





↓↓↓↓↓↓↓





自己契約・双方代理は、本人の利益が不当に害されるおそれがないときは、
禁止する必要がないから。 





 
↓↓↓↓↓↓↓





債務の履行の例としては、 





↓↓↓↓↓↓↓





弁済期の到来した代金の支払い、所有権移転登記申請、など。 





↓↓↓↓↓↓↓





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http://gyousho.com/3/15/000113.html











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【03 編集後記】 〜「時間を大切に」〜
------------------------------------------------------------------------



身近な人が亡くなって、死を意識するようになった。

死んでしまったら、もう二度とその人に会えないこと。
この世界に存在しないこと。
目に見えないこと。
声が聞こえないこと。
話ができないこと。


「時間を大切に」
ということは、おそらく多くの人が思っていることだろう。


私は、ようやく死を意識することで、「時間を大切に」するということがわかった。
わかったというか、体にしみこんだ。


そうはいっても、時々、忘れてしまう。
無為に時間が過ぎてしまうときがある。


決して完璧ではない。
完璧にするのは無理だろう、私の能力からいって。


でもいい。
少しづつでもいい。
「時間を大切に」にすることを忘れずにやっていこう。






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