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【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(11−27−2)
発行日時: 2008/4/19━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.053━2008.04.19
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/
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権利能力とは、
自己の名で権利者・義務者となれる能力
=「権利義務の貴族主体となれる能力」を・・・権利能力という
権利能力のあるものは、自然人の法人
【自然人】
【法人】
《私法人》 [公益法人] ・民法上の法人
[公益も営利も目的としない法人] ・労働組合
・協同組合
・中間法人
[営利法人] ・商法上の法人
《公法人》 ・国
・地方公共団体
・公団、公庫など
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【01 過去問】 問(11−27−2)民法総則 法律行為 代理
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問 (11−27−2)
2 同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者双方の
代理人となることは、いかなる場合であっても許されない。
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【02 解説】
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>>>>>誤り
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第百八条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理
人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行
及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(11−27−2)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
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108条では、双方代理および自己代理を禁止しているが、
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債務の履行、本人の承諾がある場合は許される。
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自己契約・双方代理は、本人の利益が不当に害されるおそれがないときは、
禁止する必要がないから。
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債務の履行の例としては、
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弁済期の到来した代金の支払い、所有権移転登記申請、など。
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【03 編集後記】 〜「時間を大切に」〜
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身近な人が亡くなって、死を意識するようになった。
死んでしまったら、もう二度とその人に会えないこと。
この世界に存在しないこと。
目に見えないこと。
声が聞こえないこと。
話ができないこと。
「時間を大切に」
ということは、おそらく多くの人が思っていることだろう。
私は、ようやく死を意識することで、「時間を大切に」するということがわかった。
わかったというか、体にしみこんだ。
そうはいっても、時々、忘れてしまう。
無為に時間が過ぎてしまうときがある。
決して完璧ではない。
完璧にするのは無理だろう、私の能力からいって。
でもいい。
少しづつでもいい。
「時間を大切に」にすることを忘れずにやっていこう。
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