【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(11−27−1)
発行日時: 2008/4/12━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.052━2008.04.12
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!
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┃目次‖・【00 前書き】
┃ ‖・【01 過去問】
┃ ‖・【02 解説】
┃ ‖・【03 編集後記】
┃ ‖
┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/
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諾成契約と要物契約
※契約は、意思表示の合致(合意)だけで成立するのが原則
【諾成契約】
申し込みに対する承「諾」だけで「成」立する契約
<人> → → → → ← ← ← ← <人>
1.申込 2.承諾
[意思表示の合致]
(1+2)だけで契約成立
【要物契約】
意思表示の合致に加えて、目的物(契約の対象のもの)の引渡があることを
成立要件とする契約
(消費貸借契約等・・)
<人> → → → → ← ← ← ← <人>
1.申込 2.承諾
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
3.物の引渡
(1+2)+3 で契約成立
私法の領域におけるルールを定めているのが民法です。
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【01 過去問】 問(11−27−1)民法総則 法律行為 代理
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問 (11−27−1)
1 任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人
を選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせ
ず、その責任において復代理人を選任することができる。
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【02 解説】
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>>>>>正しい
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第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある
ときでなければ、復代理人を選任することができない
第百六条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
(11−27−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
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代理人が選んだ代理人のことを復代理人とよんでいる。
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任意代理人が復代理人を選任するための要件は、
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本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるとき。
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法定代理人が復代理人を選任するための要件は、
↓↓↓↓↓↓↓
いつでも、自由に、復代理人を選任することができる。
↓↓↓↓↓↓↓
法定代理人の復任権に制限がないのは、
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もともと本人の信任を受けて代理人になったものではないので、
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法定代理人の復任権を制限するのは妥当ではないから。
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さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/3/15/000112.html
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【03 編集後記】 〜やる気が出ないときは、〜
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やる気が出ないときは、「どうしてうまくいかないんだろう」と
考えてしまう。
ヘタすると、1日中ボーっと考えてしまう。
それは良くない。
そういうときは、反復運動を繰り返そう。
・条文を読む、書く
・自分なりに図解してみる
・語呂合わせしてみる
そう、ゲーム感覚で。
気分に合わせて、手を動かすだけでいい。
そのほうがよっぽど建設的。
ボーっとしてなにもしないよりいい。
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